商品概要
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道路建設、トンネル工事、上下水道工事等の土木工事において、工事期間中に台風、集中豪雨、盗難、作業ミス等の不測かつ突発的な事故によって工事の対象となる物件や工事用仮設材等に生じた物的損害を補償いたします。
対象となる工事
道路建設、トンネル工事、土地造成等の土木工事が対象となります。ただし、次に掲げる工事は本保険の対象にはなりません。
- 解体、撤去、分解または取片づけ工事
- ビル、住宅等の建築工事を主体とする工事
- 機械、装置、鋼構造物等を据付ける組立工事を主体とする工事
- 船舶にかかわる工事、海上浮揚物件(浮桟橋、ポンツーン、ブイ等)にかかわる工事 等
保険の対象
「保険の対象」とは工事現場における次に掲げるものをいいます。
- (1)工事の目的物
- (2)工事に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事*の目的物
- (3)工事用仮設物(工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備をいいます。)
- (4)現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器、備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。)
- (5)工事用材料および工事用仮設材
- *仮工事とは、次に掲げる工事をいいます。
- (1)支保工
- (2)型枠工
- (3)支持枠工
- (4)足場工
- (5)仮橋
- (6)仮桟橋
- (7)土留工
- (8)締切工
- (9)路面覆工
- (10)防護工
- (11)工事用道路
- (12)工事用軌道
- (13)仮護岸
- (14)仮排水路
- (15)土取場・土捨場
- (1)
- ※(3)~(5)に掲げる物は、保険の対象とする工事専用でない場合には、特別の約定がないかぎり、保険の対象には含まれません。
保険の対象とならないもの
- (1)据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
- (2)航空機、船舶、水上運搬用具、機関車または自動車その他の車両
- (3)設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物
補償を受けられる方(被保険者)
土木工事においては、工事関係者が広範囲にわたるため、被保険者(補償を受けられる方)には通常工事業者(元請負人)、発注者、下請負人となる専門工事業者、機材メーカー、機器供給者等工事関係者を含めていただきます。保険の対象(工事用仮設物や工事用仮設材等)にリース物件が含まれている場合には、リース業者も被保険者(補償を受けられる方)に含める必要があります。
保険の対象となる期間(保険期間)
保険期間は、工事着手の時から工事の目的物の引渡しの時までの期間で設定していただきます。
- ※東京海上日動の保険責任は、始期日の午後4時(これと異なる時刻で定めた場合はその時刻)に始まり、満期日の午後4時に終わります。ただし、工事用材料および工事用仮設材については、保険期間が始まった後でも、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。また、保険期間中であっても、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時)に終わります。
ご契約いただく金額(保険金額)
保険金額は、保険の対象とする工事の請負金額*で設定していただきます。
- *請負金額に支給材料の金額が含まれていない場合はその金額を請負金額に加算していただく必要があります。また、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を控除し、出精値引がなされている場合はその金額を加算していただく必要があります。自社物件工事等の請負工事でないために請負金額に該当する額がない場合は、工事の目的物を完成するために必要な費用の合計額として、保険契約者または被保険者(補償を受けられる方)が見積った金額といたします。
保険金額が請負金額に不足する場合はその不足する割合によって、お支払いする保険金が削減されますのでご注意ください。
- ※こちらに掲載のご説明は、土木工事保険の概要を記載したものです。保険金のお支払条件またはご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は、土木工事保険のパンフレット(資料請求はこちら)および約款をご確認ください。なお、ご不明な点については代理店または東京海上日動までお問い合わせください。