補償内容
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お支払いの対象となる主な損害
工事現場における不測かつ突発的な事故によって、保険の対象に生じた損害がお支払いの対象となります。例えば、火災・爆発による損害、盗難による損害、作業ミスによる損害等が対象となります。
保険金をお支払いできない主な場合
- (1)ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)もしくはこれらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
- (2)風、雨、雹(ひょう)もしくは砂塵(じん)の吹込みまたはこれらのものの漏入による損害。ただし、保険の対象または保険の対象を収容する建物が台風、旋(せん)風、暴風、暴風雨、突風その他の風災または雹(ひょう)災によって直接破損したために、保険の対象に生じた損害を除きます。
- (3)寒気、霜、氷(雹(ひょう)を除きます。)または雪による損害
- (4)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
- (5)官公庁による差押え、収用、没収または破壊による損害。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。
- (6)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
- (7)核燃料物質または放射能汚染等による損害
- (8)高潮、洪水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れによって生じた損害
- (9)損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害
- (10)残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
- (11)保険の対象が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害
- (12)工事用仮設材として使用される矢板、杭、H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
- (13)保険の対象の性質もしくは瑕疵(かし)またはその自然の消耗もしくは劣化
- (14)保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用を支出したことによる損害
- (15)湧水の止水または排水費用を支出したことによる損害
お支払いする保険金
お支払いする保険金は以下のように算出いたします。
損害保険金*
= 復旧費 + (損害の拡大防止費用) − (残存物価額) − 控除額
≦ 保険金額
- *1回の事故につき、保険金額を限度としてお支払いいたします。
- 復旧費
- 損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する再築、再取得または修理の費用をいいます。
- ※復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出いたしますが、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物および工事用仮設建物に収容されている什器・備品についてはこれらの物の損害が生じた地および時における価額によって定めます。また、次に掲げる費用は復旧費に含みません。
- 1.仮修理費。ただし、東京海上日動が、本修理の一部をなすと認めた費用は復旧費に含めます。
- 2.排土または排水費用。ただし、東京海上日動が、復旧費の一部をなすと認めた費用は復旧費に含めます。
- 3.工事内容の変更または改良による増加費用
- 4.保険の対象の損傷復旧方法の研究費用
- 5.保険の対象の復旧作業の休止または手待ち期間の手待ち費用
- 1.
- ※
- 残存物価額
- 損害の生じた保険の対象の残存物の価額(損害が生じた地および時における価額)をいいます。
- 損害の拡大防止費用
- 損害の拡大の防止のために必要または有益な費用をいいます。
(ただし、東京海上日動が承認したものに限ります。) - 控除額
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ご契約時にあらかじめ設定していただいた額をいいます。
火災、落雷、破裂、爆発による損害 0円 その他の原因による損害 10万円
残存物取片づけ費用保険金
= 保険の対象の残存物の取片づけにかかった費用
≦ 損害保険金 × 6%
損害保険金が支払われる場合、損害が生じた保険の対象の残存物取片づけに必要な解体費用、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用を損害保険金の6%に相当する額を限度にお支払いいたします。
臨時費用保険金 = 損害保険金 × 20% ≦ 100万円
損害保険金が支払われる場合、1回の事故につき損害保険金の20%に相当する額または100万円のいずれか低い額をお支払いいたします。
本保険でお支払いの対象となる損害が、特約火災保険契約*において保険金のお支払いの対象となる場合は、本保険における保険金(特約火災保険契約が締結されていないものとして算出した額とします。)から、特約火災保険契約における保険金(本保険契約が締結されていないものとして算出した額とします。)を差し引いた額をお支払いいたします。
- *独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等特約火災保険契約、独立行政法人都市再生機構分譲住宅等特約火災保険契約、独立行政法人福祉医療機構承継融資物件等特約火災保険契約、勤労者財産形成融資住宅特約火災保険契約または沖縄振興開発金融公庫融資住宅等特約火災保険契約をいいます。
補償内容をさらに充実させるために
以下の特約条項をご契約いただくことで、さらに補償内容を充実させることができます。
- (1)水災危険担保特約条項
高潮、洪水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れによって保険の対象に生じた損害を補償いたします。
- (2)損害賠償責任担保特約条項
以下のいずれかに起因して、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償いたします。
- 1.工事現場における保険の対象となる工事の遂行
- 2.上記1.の工事の遂行のために、工事現場において被保険者(補償を受けられる方)が所有、使用または管理する施設または設備
- 1.
総括契約のおすすめ
お客様が保険期間内に着工される建築工事のうち、ご契約時にあらかじめ特定した種類の工事のすべてを対象としてご契約いただく方式です。保険の申込みは、ご契約時の一度で済みます。また、ご契約時にあらかじめ特定した種類の工事で保険期間内に着工されるまたは施工されているすべての工事が自動的に対象となりますので、保険の手配漏れの心配がありません。
また、建設業を営むお客様を取り巻く様々なリスクをまとめて補償する超ビジネス保険(事業活動包括保険)もご用意しておりますので、お近くの代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
- ※こちらに掲載のご説明は、建設工事保険の概要についてご紹介したものです。保険金のお支払条件またはご契約手続きその他のこの保険の詳しい内容は、建設工事保険のパンフレット(資料請求はこちら)、約款をご確認ください。なお、ご不明な点についてはお近くの代理店または東京海上日動までお問い合わせください。