ご契約の際のご注意
- ※
事故が起きた時の手続き
- 事故の通知
- 保険の対象に損害が生じたことを知った場合には、遅滞なくご契約の代理店または東京海上日動にご連絡ください。
- 保険金請求に必要な主な書類
- 保険金のご請求にあたっては、保険金の請求書および損害の額を証明する書類のほか、保険の対象とする工事にかかわる請負金額および請負金額の内訳を証明する書類等をご提出いただく場合があります。
- 保険金請求の時効
- 保険金請求には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
ご契約の際のご注意
- 告知義務
- 申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
- 通知義務
- ご契約後に次に掲げる事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかにご契約の代理店または東京海上日動にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また変更の内容によってはご契約を解除することがあります。
- (1)工事を追加、変更、中断、再開または放棄すること。
- (2)設計、仕様または施工方法の重要な変更を行なうこと。
- (3)(1)および(2)のほか、危険が著しく増加すること。
- (4)(1)から(3)までのほか、申込書その他の書類の記載事項のうち☆が付された事項に変更を生じさせる事実が発生すること。
- (1)
- この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いいたします。
- (1)他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いいたします。 - (2)他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いいたします。
- (1)
- 保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
- 保険料を払い込まれる際は、東京海上日動所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、ご確認ください。
- ご契約後、1か月が経過しても保険証券が届かない場合は、東京海上日動までお問い合わせください。
- ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、ご契約の内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
- 代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、ご契約の代理店と有効に成立したご契約については、東京海上日動と直接締結されたものとなります。
- ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
- 保険金額(ご契約金額)が一定金額を超えるご契約等につきましては、「テロ危険不担保特約条項」をセットしてお引受けすることとなります。詳細は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
本ホームページは、組立保険の内容についてご紹介したものです。
ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
詳細は、保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら代理店または東京海上日動までお問い合わせください。