補償内容
- ※
お支払いの対象となる主な損害
工事現場における不測かつ突発的な事故によって、保険の対象に生じた損害がお支払いの対象となります。
例えば、組立作業ミスによる事故、台風、暴風雨等の自然災害による事故および盗難による損害等が対象となります。
お支払いの対象とならない主な損害
- (1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
- (2)騒擾(じょう)によって生じた損害
- (3)労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為または秩序の混乱によって生じた損害
- (4)官公庁による差押え、収用、没収または破壊によって生じた損害(火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。)
- (5)地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- (6)核燃料物質、放射線照射または放射能汚染等によって生じた損害
- (7)ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)もしくはこれらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
- (8)保険の対象が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害
- (9)保険の対象の性質もしくは瑕疵(かし)またはその自然の消耗(さび、スケール等を含みます。)もしくは劣化
- (10)残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
- (11)保険の対象の設計、材質または製作の欠陥を除去するための費用を支出したことによる損害
- (12)完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、損害賠償責任を負担することにより被った損害
- (13)保険料領収前に生じた事故による損害
- (14)テロによる損害(保険金額が15億円以上の工事を対象とする場合) 等
お支払いする保険金
お支払いする保険金は以下のように算出いたします。
お支払いする保険金*1 = 復旧費 − 残存物価額 + 損害の拡大防止費用 − 被保険者自己負担額
- *11回の事故につき、保険金額を限度としてお支払いいたします。
- 復旧費
- 損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する修理費および修理に必要な点検または検査の費用をいい、請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、仮工事の目的物、工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物および工事用仮設建物に収容されている什器・備品についての復旧費は、これらの物の損害が生じた地および時における価額によって定め、1回の事故につき、保険金額の2%相当額または500万円のいずれか低い額を限度とします。
- ※次の(1)~(4)の費用は復旧費に含まれません。
- (1)仮修理費。ただし、東京海上日動が、本修理の一部をなすと認めた費用は復旧費に含めます。
- (2)工事内容の変更または改良による増加費用
- (3)保険の対象の損傷復旧方法の研究費用
- (4)保険の対象の復旧作業の休止または手待ち期間の手待ち費用
- (1)
- ※
- 残存物価額
- 損害の生じた地および時における損害の生じた保険の対象の残存物の価額をいいます。
- 損害の拡大防止費用
- 損害の拡大防止のために必要または有益な費用(ただし、東京海上日動が承認したものに限ります。)をいいます
- 被保険者自己負担額
- 損害発生の際に、被保険者(補償を受けられる方)に自己負担いただく金額をいいます。
本保険で保険金のお支払いの対象となる損害が、特約火災保険契約*において保険金のお支払いの対象となる場合は、本保険における保険金(特約火災保険契約が締結されていないものとして算出した額とします。)から、特約火災保険契約における保険金(本保険契約が締結されていないものとして算出した額とします。)を差し引いた額をお支払いいたします。
- *独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等特約火災保険契約、独立行政法人都市再生機構分譲住宅等特約火災保険契約、独立行政法人福祉医療機構承継融資物件等特約火災保険契約、勤労者財産形成融資住宅特約火災保険契約および沖縄振興開発金融公庫融資住宅等特約火災保険契約をいいます。
補償内容をさらに充実させるために
各種の特約条項(オプション)をご契約いただくことで、さらに補償内容を充実させることができます。
- (1)損害賠償責任担保特約条項(オプション)
以下のいずれかに起因して、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償いたします。
- 1.工事現場における保険の対象の組立工事またはこれに付随して行われる解体、分解、撤去もしくは取片づけ工事の遂行
- 2.上記1.の工事の遂行のために、工事現場において被保険者(補償を受けられる方)が所有、使用または管理する施設または設備
- 1.
- (2)敷地内所在物件に関する特約条項(オプション)
工事現場における保険の対象の組立工事またはこれに付随して行われる解体、分解、撤去もしくは取片づけ工事に起因して、工事現場の属する敷地内に所在する発注者または被保険者(補償を受けられる方)が所有、使用または管理する建物、構築物、機械設備および什器・備品に生じた損害を補償いたします。
保険の対象となる工事が「建物内・外装工事」または「ビル付帯設備工事」の場合には、上記に加え、工事現場の属する敷地内に所在する発注者または被保険者(補償を受けられる方)が所有、使用または管理する家財、商品・製品およびその他の財物に生じた損害についても補償いたします。 - (3)特別費用担保特約条項(オプション)
請負金額に含まれていない急行貨物割増運賃(ただし、航空貨物運賃を含みません。)ならびに残業、休日勤務および夜間勤務による割増賃金を補償いたします。
- (4)残存物の解体および取片付費用担保特約条項(オプション)
事故によって損害が生じた工事の目的物の残存物の取片づけに必要な費用(解体費用、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用)を補償いたします。
- (5)仮設物の損害額の限度に関する特約条項(オプション)
仮工事の目的物、工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物および工事用仮設建物に収容されている什器・備品に生じた損害(時価により算出いたします。)について、組立保険普通保険約款で定める限度額(保険金額の2%相当額または500万円のいずれか低い額)を超える額を補償いたします。
- (6)メインテナンス期間に関する特約条項(オプション)
次に掲げる特約条項をご契約いただくことにより、請負契約書の定めにより、発注者以外の被保険者(補償を受けられる方)が自らの費用で復旧すべき責任を有する損害のうち、工事の目的物の引渡し後のメインテナンス期間中に保険の対象に生じた損害を補償いたします。具体的な補償内容は次の通りです。
- 1.メインテナンス期間に関する特約条項(ビジット・メインテナンス)
被保険者(補償を受けられる方。ただし、「発注者」を除きます。)が工事の請負契約書に従って行う修補作業の拙劣その他の修補作業中の過失による事故によって保険の対象に生じた損害を補償いたします。 - 2.メインテナンス期間に関する特約条項(エクステンデッド・メインテナンス)
上記1.の損害に加え、引渡し前の工事期間中に工事現場において発生した組立作業(試運転および負荷試験を含みます。)の欠陥による事故によって保険の対象に生じた損害を補償いたします。 - 3.メインテナンス期間に関する特約条項(フル・メインテナンス)
上記1.および2.の損害に加え、保険の対象の設計、材質または工場製作の欠陥による事故によって保険の対象に生じた損害を補償いたします。
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総括契約のおすすめ
お客様が保険期間内に着工される組立工事のうち、ご契約時にあらかじめ特定した種類の工事のすべてを対象としてご契約いただく方式です。保険の申込みは、ご契約時の一度で済みます。また、ご契約時にあらかじめ特定した種類の工事で保険期間内に着工されるすべての工事が自動的に対象となりますので、保険の手配漏れの心配がありません。
また、建設業を営むお客様を取り巻く様々なリスクをまとめて補償する超ビジネス保険(事業活動包括保険)もご用意しておりますので、お近くの代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
- ※こちらに掲載のご説明は、組立保険の概要を記載したものです。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は、組立保険のパンフレット(資料請求はこちら)および保険約款をご確認ください。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は、保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら代理店または東京海上日動までお問い合わせください。