補償内容
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補償内容や保険金額等は、企業の皆さまのニーズに合わせて設計可能です。
プランの設計等についてはお気軽にご相談ください。

基本補償
従業員の方*1がお客様の業務に従事中または通勤中に被った身体障害について、被保険者が法定外補償を行うことによって生じる損害に対して、次の保険金をお支払いします。
死亡補償保険金・後遺障害補償保険金
死亡された場合、または所定の後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。
入院補償保険金・手術補償保険金
入院された場合、または所定の手術を受けられた場合に保険金をお支払いします。
通院補償保険金
通院された場合に保険金をお支払いします。

- *1
役員の方等を補償の対象(補償対象者)とすることもできます。詳細は補償対象者の範囲をご参照ください。役員の方等については、「役員・事業主等フルタイム補償特約条項」をセットし、24時間補償(ケガに関して業務中・業務外を問わず補償)とすることもできます。
オプション
〈補償範囲を拡大する特約〉
従業員のための補償
休業補償特約条項
従業員の方*1が業務に従事中または通勤中に身体障害を被って就業不能となり、その状態が免責期間を超えて継続した場合に、保険金をお支払いします。
疾病休業補償特約条項*2
従業員の方*3が疾病*4*5を被って就業不能となり、その状態が免責期間を超えて継続した場合に、保険金をお支払いします。
精神障害追加補償特約条項(疾病休業補償特約条項用)*6
疾病休業補償特約条項について、精神疾患(メンタルヘルス疾患)*5を被って就業不能となった場合を追加して補償対象とします。
治療費用補償特約条項
従業員の方*1が業務に従事中または通勤中に被った身体障害について、医師等の治療を受けた場合に、従業員の方*1が負担した費用(差額ベッドの使用料等)*7に対して企業が補償した額を保険金としてお支払いします。
従業員フルタイム補償特約条項*2*8
従業員の方の傷害に該当する身体障害の補償を「業務に従事中または通勤中」から「24時間補償(業務中・業務外を問わず補償)」とします。
退職時一時金補償特約条項
従業員の方が精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患・心疾患等または1~7級に相当する後遺障害を被り、その直接の結果として退職したときに保険金をお支払いします(いずれも原因となった身体障害に対して東京海上日動が保険金をお支払いする場合に限ります。)。
針刺し事故等による感染症危険補償特約条項*9
医療、看護、衛生、医療廃棄物の処理その他医療関係の業務に従事中に、針刺し事故や血液の粘膜への付着等によってHCV、HIVに感染した場合等に保険金をお支払いします。
<医療の補償>疾病入院医療費用補償特約条項*2*10
従業員の方*11が疾病によって医師等の治療のために入院*12を開始し、または、先進医療もしくは患者申出療養を受けた場合に、従業員の方*11が負担した費用(公的医療保険制度における一部負担金、差額ベッドの使用料等)について、保険金をお支払いします。
<医療の補償>疾病入院保険金定額補償特約条項*2*10
従業員の方*11が疾病によって医師等の治療のために入院*12した場合に、その日数に応じた保険金をお支払いします。
- *1
役員の方等を補償の対象(補償対象者)とすることもできます。
- *2
ご契約によっては、本特約をセットすることができない場合があります。
- *3
この保険契約の保険期間の初日時点で満65歳未満の方に限ります。なお、役員の方等を補償の対象(補償対象者)とすることもできます。
- *4
精神疾患(メンタルヘルス疾患)を除きます。
- *5
政府労災保険の給付が決定した場合を除きます。
- *6
疾病休業補償特約条項をセットするご契約のみに本特約をセットできます。
- *7
公的医療保険制度等からの給付がある場合、これを差し引きます。
- *8
役員の方についても「役員・事業主等フルタイム補償特約条項」をセットすることで、24時間補償(業務中・業務外を問わず補償)にできます。基本補償(業務災害補償特約条項)で役員の方を補償対象としている契約で、「従業員フルタイム補償特約条項」をセットする場合は、「役員・事業主等フルタイム補償特約条項」もセットする必要があります。
- *9
お客様の業種が医療業等である場合に、本特約をセットできます。
- *10
疾病入院医療費用補償特約条項または疾病入院保険金定額補償特約条項をセットする契約に「継続契約の取扱いに関する特約条項」が自動セットされます。
- *11
役員の方を被保険者とすることもできます。役員の方および従業員のうちパート・アルバイトの方は常勤である場合に限ります。常勤とは、疾病を被った時の直前6か月における週あたりの平均労働日数が3日以上かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。
- *12
医師等の治療が必要であり、自宅等での治療が困難なため、病院等*13に入り、常に医師等の管理下において治療に専念することをいいます(美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のためのもの、入院治療を必要としない介護を主たる目的とするもの等は含みません。)。
- *13
医療の補償においては、介護保険法に定める介護療養型医療施設または介護医療院は含みません。
企業のための補償
使用者賠償責任補償特約条項
従業員の方等が業務上の事由または通勤により被った身体障害について、企業、役員の方等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
法律相談費用補償特約条項*2
従業員の方等が業務遂行に起因すると疑われる身体障害を被り、企業、役員の方等があらかじめ東京海上日動の同意を得て弁護士等に法律相談を行った場合の法律相談費用について保険金をお支払いします。
雇用関連賠償責任補償特約条項*2*3
パワハラ・セクハラ・マタハラ行為に対する管理責任や不当解雇等により、企業、役員の方*4等が法律上の損害賠償責任を負担した場合または企業、役員の方*4等に対して地位確認等の請求もしくは賃金等の支払請求がなされた場合に保険金をお支払いします。
ハラスメント再発防止費用補償特約条項(雇用関連賠償責任補償特約条項用)*5
ハラスメント行為により、企業、役員の方*4等が法律上の損害賠償責任を負担し、ハラスメントの再発防止のために企業が負担した費用に対して保険金をお支払いします。
三大疾病・介護休業時事業継続費用補償特約条項*3
従業員の方*6が三大疾病*7に罹患したことまたは親族への介護を行うことを理由に休業し、その休業を開始した日から連続して休業した期間が31日以上となる場合に、企業が負担した営業継続費用等(従業員の職場復帰に資する費用等)に対して保険金をお支払いします。
精神障害追加補償特約条項(三大疾病・介護休業時事業継続費用補償特約条項用)*8
三大疾病・介護休業時事業継続費用補償特約条項について、精神疾患(メンタルヘルス疾患)に罹患したことを理由に休業し、その休業を開始した日から連続して休業した期間が31日以上となった場合を追加して保険金の支払対象とします。
育児休業延長時事業継続費用補償特約条項*3
従業員の方が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第5条第3項において定める育児休業の延長による休業を開始し、その休業を開始した日から連続して休業した期間が90日以上となる場合に、企業が負担した営業継続費用(代替のための求人費用等)に対して保険金をお支払いします。
災害付帯費用補償特約条項
死亡補償保険金または1~7級に相当する後遺障害補償保険金をお支払いする場合に、所定の保険金(定額)を企業にお支払いします。
メンタルヘルス等業務上疾病対策費用補償特約条項
従業員の方*6の精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患・心疾患等について、政府労災保険の給付申請が行われた場合に所定の保険金(定額)を企業にお支払いします。*9
身元信用補償特約条項*3
従業員の方(被保証人)が不誠実行為を行ったことにより、企業が所有する財産に生じた損害や、企業以外の者が所有する財産の損害について企業が法律上の損害賠償責任を負うことで被る損害に対して、保険金をお支払いします。
- *1
ご利用にあたっての条件の詳細は、「ご利用いただけるサービス」をご確認ください。
- *2
使用者賠償責任補償特約条項をセットする契約のみに本特約をセットできます。
- *3
ご契約によっては、本特約をセットすることができない場合があります。
- *4
既に退任となった役員を含みます。ただし、遡及日より前に退任した役員を除きます。
- *5
雇用関連賠償責任補償特約条項をセットするご契約に、自動セットされます。
- *6
役員の方等を補償の対象(補償対象者)とすることもできます。詳細は補償対象者の範囲をご参照ください。
- *7
がん、急性心筋梗塞または脳卒中をいいます。
- *8
三大疾病・介護休業時事業継続費用補償特約条項をセットする契約のみに本特約をセットできます。
- *9
役員の方については、特別加入をされている場合のみ対象となります。
〈補償範囲を限定する特約〉
業務上疾病等不担保特約条項*1
精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患・心疾患、日射病、熱中症等業務に起因する疾病を保険金の支払対象外とします。
自動車搭乗中傷害不担保特約条項*2
企業が所有・使用または管理する自動車または原動機付自転車に業務に従事中(通勤途上は除きます。)に搭乗している間に被った傷害を保険金の支払対象外とします。
死亡のみ補償特約条項(使用者賠償責任補償特約条項用)*3
使用者賠償責任補償特約条項の保険金の支払を従業員の方等が死亡した場合に限定します。
死亡・後遺障害1~7級のみ補償特約条項(使用者賠償責任補償特約条項用)*3
使用者賠償責任補償特約条項の保険金の支払を従業員の方等が死亡または1~7級に相当する後遺障害を被った場合に限定します。
- *1
針刺し事故等による感染症危険補償特約条項、メンタルヘルス等業務上疾病対策費用補償特約条項または疾病休業補償特約条項をセットするご契約には、本特約をセットできません。退職時一時金補償特約条項をセットするご契約には、本特約をセットすることができない場合があります。
- *2
お客様の業種に建設事業が含まれる場合は、本特約をセットできません。
- *3
使用者賠償責任補償特約条項をセットする契約のみに本特約をセットできます。
商品の詳しい内容については、商品パンフレットをご確認ください。
本ホームページにおけるご注意点
こちらは、超Tプロテクション(業務災害総合保険)の概要について紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
ご契約に際しては、ご契約手続き時にご確認いただきたいことや保険金をお支払いしない場合等を必ず約款、重要事項説明書、パンフレットでご確認ください。