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休業補償条項

1 損害保険金のお支払対象となる事故

以下の事故により、保険の対象*1に損害が生じた結果、生じた利益の損失に対して損害保険金をお支払いします。

補償します:補償します
補償しません:補償しません

お支払対象となる事故 右のプランに進むほど、補償内容が充実していきます。
休業の補償
プラン1 プラン2 プラン3
占有物件 隣接物件 ユーティリティ設備 占有物件 隣接物件 ユーティリティ設備 占有物件 隣接物件 ユーティリティ設備

(1) 火災、落雷、破裂・爆発

補償します 補償します 補償します

(2) 風災、雹(ひょう)災、雪災*2

補償します 補償します 補償します

(3) 給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等*3

補償します 補償します 補償します

(4) 騒擾(じょう)、労働争議等

補償します 補償します 補償します

(5) 車両・航空機の衝突等*4

補償します 補償します 補償します

(6) 建物の外部からの物体の衝突等*5

補償します 補償します 補償します

(7) 盗難

補償します 補償します 補償します

(8) 水災

補償します 補償します 補償します

(9) 電気的・機械的事故*6

補償しません 補償しません 補償しません 補償しません 補償します 補償しません

(10) その他偶然な破損事故等*7

補償しません 補償しません 補償します 補償しません 補償します 補償しません

(11) 食中毒*8

補償します 補償しません 補償します 補償しません 補償します 補償しません

2 お支払いする保険金

お支払いする保険金は、以下のとおりです。保険金をお支払いする場合およびお支払いする保険金の額については、「Web約款」をご確認ください。

休業補償条項

支払保険金計算式

ただし、以下の式によって算出した粗利益の減少額が支払限度額となります。

支払限度額(粗利益の減少額) = 売上減少高*2 × 支払限度率*5 - 保険金支払対象期間内に支出を免れた経常費等の費用

3  損害に伴う4種類の費用補償

詳細は「Web約款」をご参照いただくか、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。

営業継続費用保険金

損害保険金のお支払いの対象となる事故によって生じた営業を継続するための以下のような追加費用に対して、営業継続費用保険金をお支払いします(保険期間を通じて、保険金額の30倍を限度に実費をお支払いします。)。

  • 工場や事務所、店舗等の借入費用、代替機械の借入費用
  • 復旧を急ぐための突貫工事等の割増費用
  • 事故により必要となった、通常の残業を超える残業手当、休日出勤手当
  • 事故により必要となった、商品仕入、材料仕入等の通常の仕入価格を超える額

損害拡大防止費用保険金

火災、落雷、破裂・爆発の事故により損害保険金をお支払いする場合に、損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用のうち、消火薬剤等の再取得費用等をお支払いします(実費をお支払いします。)。

請求権の保全・行使手続費用保険金

損害保険金または営業継続費用保険金をお支払いする場合で他人に損害賠償の請求ができるときに、その権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用をお支払いします(実費をお支払いします。)。

安定化処置費用保険金
(安定化処置費用補償特約(休業条項用))

火災、水災等(申込書の「補償内容」欄に○が表示されている事故に限ります。)により罹(り)災*1した保険の対象である建物、機械、設備等のさびまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するために、ベルフォア社(災害復旧専門会社)による安定化処置が実施された場合に、その安定化処置費用をお支払いします。
安定化処置費用については、安定化処置実施後、「ベルフォア社が保険の対象を本格修復した場合」は修理費の一部として別途火災保険等(企業総合保険・財産補償条項等)により損害保険金にてお支払いします*2が、「被保険者がベルフォア社による保険の対象の本格修復を選択せず、別途新品交換を行った場合」は、その安定化処置費用に対してこの特約により安定化処置費用保険金として、1事故につき5,000万円を限度にお支払いします。

  • *1
    保険の対象(ユーティリティ設備を含みません。)で被保険者が所有するものが罹(り)災した場合に限ります。
  • *2
    休業補償条項ではお支払いしません。本格修復する場合の修理費または新品交換に要した費用を補償するためには、別途火災保険等(企業総合保険・財産補償条項等)をご契約いただく必要があります。
  • 「安定化処置費用補償特約(休業条項用)」は、すべてのご契約に自動セットされます(この特約を自動セットすることによる保険料の割増はありません。)。
  • この特約は、罹(り)災時にお客様がベルフォア社のサービスを受けられることを約定するものではありません。
  • 早期災害復旧支援サービスのすべてが、この特約の補償対象となる「安定化処置」に該当するものではありません(上記をご確認ください。)。

ベルフォア社とは

ベルフォア社は、火災、水災等からの災害復旧支援を行う世界的な災害復旧専門会社です。
ベルフォア社が行う災害復旧支援では、火災、水災等で罹(り)災した幅広い種類の機械設備等に対して、安定化処置および本格修復(精密洗浄等による汚染除去)等を行います。これにより、従来は新品に交換するしかないと思われていたものを罹(り)災前の機能・状態に修復し、お客様の事業の早期復旧に貢献します。
特に、特注機械等においては新品交換した場合に納品まで1年以上かかることもあり、罹(り)災した機械の修復を行う方が、お客様の事業を早期に復旧できることがあります。
日本国内の事故対応はベルフォアジャパン社が担当します。ベルフォアジャパン社は、ベルフォア・アジアグループの一員として2004年に設立され、東京海上日動と業務提携をしています。

4 保険金をお支払いしない主な場合

以下の損失および営業継続費用に対しては保険金をお支払いできません。なお、すべての内容を記載しているものではありませんので、詳細は「Web約款」をご参照ください。

すべての事故に共通

給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等固有

電気的・機械的事故、その他偶然な破損事故等固有

上記以外にも、以下の場合は、保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。