休業補償条項
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1 損害保険金のお支払対象となる事故
以下の事故により、保険の対象*1に損害が生じた結果、生じた利益の損失に対して損害保険金をお支払いします。
お支払対象となる事故 | 右のプランに進むほど、補償内容が充実していきます。 | ||||||||
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の補償 | |||||||||
プラン1 | プラン2 | プラン3 | |||||||
(1) 火災、落雷、破裂・爆発 |
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(2) 風災、雹(ひょう)災、雪災*2 |
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(3) 給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等*3 |
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(4) 騒擾(じょう)、労働争議等 |
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(5) 車両・航空機の衝突等*4 |
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(6) 建物の外部からの物体の衝突等*5 |
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(7) 盗難 |
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(8) 水災 |
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(9) 電気的・機械的事故*6 |
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(10) その他偶然な破損事故等*7 |
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(11) 食中毒*8 |
- *1詳細は「商品概要」の保険の対象をご参照ください。
- *2建物内部または建物内に収容されている設備・什(じゅう)器等もしくは商品・製品等については、建物の外側の部分が風災、雹(ひょう)災または雪災によって破損したために保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失に限ります。
- *3給排水設備に生じた事故や被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水等による水濡(ぬ)れ等をいいます。なお、給排水設備自体に損害が生じた結果、営業が休止または阻害されたことによって生じた損失は補償の対象となりません。
- *4衝突または接触により、保険の対象である車両またはその積載物に生じた事故は、「(5)車両・航空機の衝突等」の事故に含まれません。
- *5建物または保険の対象である建物に付属する門、塀もしくは垣に対する外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊をいいます。
- *6不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用(ショート、アーク、スパーク、過電流等)や機械の稼働に伴って発生した事故をいいます。また、保険の対象のうち、「ご契約のしおり(約款)」に限定列挙されるもので、屋外設備装置に該当するものまたは建物もしくは屋外設備装置に付属するものに損害が生じた結果、営業が休止または阻害されたことによって生じた損失のみを補償します。専門的な工場の生産設備など、「ご契約のしおり(約款)」に記載のないものに損害が生じた結果、営業が休止または阻害されたことによって生じた損失は補償されません。電気的・機械的事故の対象となるものの詳細は「Web約款」をご参照ください。
- *7上表の火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等、騒擾(じょう)、労働争議等、車両・航空機の衝突等、建物の外部からの物体の衝突等、盗難、水災、電気的・機械的事故、食中毒以外の不測かつ突発的な事故のことをいいます。
- *8占有物件における食中毒の発生や、占有物件において製造、販売または提供した食品に起因する食中毒の発生等をいいます。
2 お支払いする保険金
お支払いする保険金は、以下のとおりです。保険金をお支払いする場合およびお支払いする保険金の額については、「Web約款」をご確認ください。
ただし、以下の式によって算出した粗利益の減少額が支払限度額となります。
- *1保険金額は1日あたりの粗利益を基準に設定していただきます。詳細は「商品概要」の保険金額の設定をご確認ください。
- *2標準売上高から保険金支払対象期間の売上高を差し引いた残額をいいます。
- *3事故発生直前12か月のうち保険金支払対象期間にあたる期間の売上高をいいます。
- *4保険金支払対象期間*6内の休業日数(定休日を含みません。)をいい、一部休業であった日数も休業日数とみなします。
- *5支払限度率は以下のとおりとなります。
- *6保険金支払の対象となる期間であって、損害保険金を支払う原因となった事故の発生した日からその事故によって損害が生じた保険の対象を遅滞なく復旧した日までの期間をいい、ご契約時に設定した保険金支払対象期間(1か月間、3か月間、6か月間、12か月間から選択いただきます。)を限度とします。
ただし、次の事故については、事故の発生した日の翌日からとなります。- 風災、雹(ひょう)災、雪災
- 水災
- 電気的・機械的事故
- その他偶然な破損事故等
- ユーティリティ設備に生じた事故
また、食中毒の場合は、事故の発生した日から行政機関による処置が解除された日までの期間で30日間を限度とします。
- ※営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業のすう勢が著しく変化した場合は、売上減少高、標準売上高または支払限度率について公正な調整を行うことがあります。
3 損害に伴う4種類の費用補償
詳細は「Web約款」をご参照いただくか、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
営業継続費用保険金 |
損害保険金のお支払いの対象となる事故によって生じた営業を継続するための以下のような追加費用に対して、営業継続費用保険金をお支払いします(保険期間を通じて、保険金額の30倍を限度に実費をお支払いします。)。
等 |
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損害拡大防止費用保険金 |
火災、落雷、破裂・爆発の事故により損害保険金をお支払いする場合に、損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用のうち、消火薬剤等の再取得費用等をお支払いします(実費をお支払いします。)。 |
請求権の保全・行使手続費用保険金 |
損害保険金または営業継続費用保険金をお支払いする場合で他人に損害賠償の請求ができるときに、その権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用をお支払いします(実費をお支払いします。)。 |
安定化処置費用保険金 |
火災、水災等(申込書の「補償内容」欄に○が表示されている事故に限ります。)により罹(り)災*1した保険の対象である建物、機械、設備等のさびまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するために、ベルフォア社(災害復旧専門会社)による安定化処置が実施された場合に、その安定化処置費用をお支払いします。
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ベルフォア社とは
ベルフォア社は、火災、水災等からの災害復旧支援を行う世界的な災害復旧専門会社です。
ベルフォア社が行う災害復旧支援では、火災、水災等で罹(り)災した幅広い種類の機械設備等に対して、安定化処置および本格修復(精密洗浄等による汚染除去)等を行います。これにより、従来は新品に交換するしかないと思われていたものを罹(り)災前の機能・状態に修復し、お客様の事業の早期復旧に貢献します。
特に、特注機械等においては新品交換した場合に納品まで1年以上かかることもあり、罹(り)災した機械の修復を行う方が、お客様の事業を早期に復旧できることがあります。
日本国内の事故対応はベルフォアジャパン社が担当します。ベルフォアジャパン社は、ベルフォア・アジアグループの一員として2004年に設立され、東京海上日動と業務提携をしています。
4 保険金をお支払いしない主な場合
以下の損失および営業継続費用に対しては保険金をお支払いできません。なお、すべての内容を記載しているものではありませんので、詳細は「Web約款」をご参照ください。
すべての事故に共通
- 風・雨・雪・雹(ひょう)・砂塵(じん)等の建物内部への吹き込み・浸み込みまたは漏入(浸み込みまたは漏入にはすが漏れを含みます。)によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用(火災等の事故によって建物の外側の部分が破損したために生じた場合を除きます。)
- 火災等の事故の際の紛失、盗難によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 同一敷地内で生じた火災による温度変化の場合を除き、冷凍・冷蔵装置または冷凍・冷蔵設備の破壊・変調・機能停止に起因する温度変化によって冷凍・冷蔵物に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 1時間未満の電力の停止または異常な供給により、保険の対象である商品・製品等のみに損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 自然の消耗・劣化(自然の消耗・劣化には凍害を含みます。)、性質による蒸れ・変色・変質・さび・腐食・ひび割れ・剥(は)がれ、ねずみ食い・虫食い等に起因してこれらが生じた部分に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 保険の対象の機能に支障をきたさない単なる外観上の損傷または汚損の損害が保険の対象に生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 屋根を構成するスレート・瓦・鋼板・コンクリート等の屋根材または樋󠄀にゆがみ・たわみ・へこみ・ひび割れ・欠け・反り・浮き上がり・ずれ・波打ち・釘浮きその他類似の事由によって生じた損失および営業継続費用(ただし、火災等の事故によって生じた損失および営業継続費用については除きます。)
- ユーティリティ設備に生じた損害により、被保険者が行う電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給が中断、停止または阻害されたために生じた損失および営業継続費用(ユーティリティ事業者から被保険者への電気等の供給が中断、停止または阻害された場合は除きます。)
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損失および営業継続費用
- 地震等によって発生した事故の延焼・拡大により生じた損失および営業継続費用や発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した事故による損失および営業継続費用
給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等固有
- 給排水設備自体に生じた損害によって生じた損失および営業継続費用
電気的・機械的事故、その他偶然な破損事故等固有
- 保険の対象である設備・什(じゅう)器等または商品・製品等を加工・製造することに起因して、その設備・什(じゅう)器等または商品・製品等に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 土地の沈下・移動・隆起・振動等によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 凍結によって保険の対象である建物の専用水道管に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
- 設備・什(じゅう)器等である医療用機器(医療用機器の体内挿入部位、鉗(かん)子・メス・聴診器・注射器等の器具類等)に損害が生じたことによって生じた損失および営業継続費用
上記以外にも、以下の場合は、保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。
- サイバー攻撃*によって保険の対象について生じた損害により被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失および被保険者に生じた営業継続費用(サイバー攻撃*によって、保険の対象である占有物件または隣接物件に火災、破裂・爆発が生じた場合を除きます。)
- ※すべての契約に自動セットされる「サイバー攻撃による事故の補償限定特約(休業条項用)」によって、規定されます。
- *サイバー攻撃とは、コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(コンピュータシステムへの不正アクセス、コンピュータシステムの機能の停止・阻害・破壊・誤作動を意図的に引き起こす行為、不正なプログラムまたはソフトウェアの送付またはインストール、コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざんまたはそのデータを不正に入手する行為を含みます。)をいいます。