保険料と割引制度
地震保険の保険料
地震保険の保険料は、保険の対象である建物または家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)の構造や所在地によって決定されます。
地震保険の構造は、地震の揺れによる損壊や火災による焼損等の危険を勘案し、イ構造とロ構造*1の2つに区分されています。セットでご契約する火災保険の構造に応じて下表のとおりとなります。
セットでご契約する火災保険の構造 | 地震保険の構造 |
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M構造、T構造、A構造、B構造、特級構造、1級構造または2級構造 (例:鉄骨造、コンクリート造等) |
イ構造 |
H構造、C構造、D構造、3級構造または4級構造 (例:木造建物等) |
ロ構造*1 |
- *12010年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減される場合があります。
地震保険料のお見積りは、こちらをご確認ください。
下記の割引の対象となる場合は、代理店までお問い合わせください。
保険料の割引
地震保険には下表の通り対象建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります(いずれの割引も重複して適用することはできません。)。 割引の適用を行うためには、所定の確認資料のご提出が必要となりますので、割引の適用を希望される際には下記「割引適用時の確認資料の概要」をご覧いただきご用意くださいますようお願いします。
なお、地震保険の割引判定フローにて割引が適用可能か必ずご確認ください。
割引 | 対象となる地震保険の始期日(ご契約開始日) | 対象建物*1 | 保険料の割引 | ||||||||
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建築年割引 | 2001年10月1日以降 | 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物 | 10% | ||||||||
耐震等級割引 | 2001年10月1日以降*2 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物 | 2014年7月1日~ 始期契約
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免震建築物割引 | 2007年10月1日以降*2 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた「免震建築物」の基準に適合する建物 | 2014年7月1日~ 始期契約 50% |
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耐震診断割引 | 2007年10月1日以降 | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、昭和56年(1981年)6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たす建物 | 10% |
- *1保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物を指します。
- *2長期優良住宅に該当する場合の割引は、2011年7月1日以降が地震保険のご契約開始日となるご契約が対象です。
- ※上記割引率は東京海上日動が保険料を算出する際に適用する値であり、割引の適用前後の保険料較差とは異なる場合があります。
割引適用時の確認資料の概要
割引の種類に応じて下表の通りご提出いただく確認資料が異なります。
- ※各割引資料の詳細、その他の確認資料につきましては、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
- ※割引の種類を問わず、既に上記割引を適用していることが分かる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)、満期案内書類(写)*1、契約内容確認のお知らせ(写)*1またはこれらの代替として保険会社が保険契約者に対して発行する書類(写)*2もしくは電子データ*2を確認資料とすることができます。*3
割引 | 割引適用条件が確認できる主な確認資料 |
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建築年割引 |
公的機関等が発行し、かつ適用条件を確認できる書類*4(「建物登記簿謄本」、「建築確認書」等) |
耐震等級割引*5 |
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免震建築物割引*5 | |
耐震診断割引 |
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- *12019年1月1日以降始期契約または自動継続となるご契約より割引の確認資料となります。
- *22014年7月1日以降始期契約または自動継続となるご契約より割引の確認資料となります。
- *3「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期(これらを特定できる情報を含む。)」、「建物の所在地・構造」、「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものに限ります。
- *4「工事完了予定」「工事開始時期」等の表記で昭和56年(1981年)6月1日以降に建築されたことが分かる書類を含みます。
- *5住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)等により定められた「免震建築物」または「耐震等級」をいいます。
- *6登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。
- *7品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。
- *8確認資料から耐震等級を1つに特定できない場合は、確認できる最も低い耐震等級を適用します。ただし、登録住宅性能評価機関、適合証明検査機関または適合証明技術者に対して届け出た書類(「設計内容説明書」等)から耐震等級を1つに特定でき、本資料をセットでご提出いただいた場合には、その耐震等級を適用します。
- *9長期優良住宅の認定を受けるために所管行政庁に届け出た書類(「設計内容説明書」等)から耐震等級を1つに特定でき、本資料をセットでご提出いただいた場合には、その耐震等級を適用します。
- ※上記割引率は東京海上日動が保険料を算出する際に適用する値であり、割引の適用前後の保険料較差とは異なる場合があります。
【ご参考:長期優良住宅法および住宅の品質確保の促進等に関する法律の改正】
長期優良住宅法および住宅の品質確保の促進等に関する法律の改正(2022年2月20日施行)に伴い、従来、一定の審査基準に適合した場合に、登録住宅性能評価機関より交付されていた「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証」が廃止され、新たに、長期使用構造等に係る基準に適合することを確認できた場合に、登録住宅性能評価機関より「長期使用構造等である旨の確認書」が交付されます。「長期使用構造等である旨の確認書」も地震保険の割引制度(耐震等級割引・免震建築物割引)における確認資料として取り扱うことが可能な場合があります。詳細は、以下ページをご確認ください。