商品について
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地震保険の対象
〇 保険の対象となるもの
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地震保険は建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財は補償されません。
× 保険の対象とならない主なもの
保険金をお支払いする主な場合と、お支払いしない主な場合の例
お支払いする主な場合
お支払いしない主な場合
- 損害の程度が一部損に至らない損害
- 門・塀・垣のみに生じた損害
- 地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
- 地震等の際における保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害 等
地震保険のお支払金額
地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって保険の対象について生じた損害が、「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」に該当する場合に、実際の修理費ではなく、地震保険保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)を保険金としてお支払いします(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがいます。)。
「地震保険損害認定基準」については、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
損害の程度 | 認定の基準 | お支払い する保険金の額 |
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建物 | 家財 | ||||||
全損 | 主要構造部の損害額が | 建物の時価の 50%以上 |
焼失または流失した床面積が | 建物の延床面積の 70%以上 |
家財の損害額が | 家財全体の時価の 80%以上 |
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大半損 | 建物の時価の 40%以上50%未満 |
建物の延床面積の 50%以上70%未満 |
家財全体の時価の 60%以上80%未満 |
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小半損 | 建物の時価の 20%以上40%未満 |
建物の延床面積の 20%以上50%未満 |
家財全体の時価の 30%以上60%未満 |
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一部損 | 建物の時価の 3%以上20%未満 |
床上浸水 | 全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合 | 家財全体の時価の 10%以上30%未満 |
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時価とは、保険の対象と同等のものを再築または新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
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1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円(2024年4月現在)を超える場合、お支払いする保険金は算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります。
〈ご参考〉
東日本大震災が発生した際にも、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
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地震保険をセットする火災保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物を含める場合、建物の支払限度額(保険金額)にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・公平にお支払いするため、建物の主要構造部に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場合等は、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、ご契約の代理店または東京海上日動にその旨ご相談ください。
地震保険の保険金額
セットでご契約する火災保険の支払限度額(保険金額)の30%~50%の範囲内で設定いただきます。
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原則として、同一敷地内ごとに建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。
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マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
地震保険保険金のお支払い例