地震保険料控除制度
地震保険料控除の対象となるご契約
下記の1または2に該当する個人のご契約が対象となります(一つの契約で両方に合致する場合にはいずれかを選択いただくことになります。)。
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1.
地震保険*1ご契約者様ご自身、もしくはご契約者様と生計を共にされる配偶者その他の親族が所有し、常時住居として使用されている建物および家財を保険の対象とするご契約(常時住居として使用されていない建物(別荘、空家等)の場合は、地震保険料控除の対象となりません。)。
地震保険は火災保険に付帯してご契約いただきますが、地震保険料控除の対象となるのは地震保険に関する保険料です。 -
2.
経過措置が適用される長期損害保険*2以下のすべての条件を満たすご契約。
- 保険始期日が平成18年(2006年)12月31日以前のご契約
- 保険期間が10年以上で、保険期間満了後に満期返れい金をお支払いするご契約
- 平成19年(2007年)1月1日以降、保険料の変更が生じる契約内容の変更*3*4がないご契約
- *1超保険で「地震保険」とあわせて「地震危険等上乗せ補償(担保)特約」をご契約いただいた場合、「地震保険」と「地震危険等上乗せ補償(担保)特約」の保険料が地震保険料控除の対象になります。
- *2積立型の保険が該当します。なお、経過措置の対象となる保険料は地震保険の保険料ではありませんが、制度の名称は「地震保険料控除」となります。
- *3地震保険部分に保険料の変更(地震保険の中途付帯を含みます。)が生じる場合であっても、積立火災保険の保険料に変更が生じなければ、契約内容の変更には該当しません。
- *4保険料の変更が生じる契約内容の変更がある場合は、その年の1月1日にさかのぼり、経過措置の対象外となります。
地震保険料控除の対象となる主な商品
主な保険種類名称 | 地震保険料控除の対象となる保険料 | ||
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(1)地震保険の保険料 | (2)長期損害保険の保険料 (経過措置) |
(3)左記(1)または(2)のいずれかの保険料 | |
住まいの保険、個人財産総合保険、住宅総合保険、住宅火災保険、団地保険、ホームガード保険、総合家庭保険、金融機関融資住宅火災保険、都市再生機構特約火災保険、店舗総合保険、普通火災保険 | ![]() |
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超保険*1*2、積立個人財産総合保険、積立生活総合保険 | ![]() |
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積立傷害保険、年金払積立傷害保険 | ![]() |
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- *1地震保険料控除の対象は、「地震保険」と「地震危険等上乗せ補償(担保)特約」の保険料です。
- *2超保険は、「生命保険料控除」の対象となる場合もあります。
地震保険料控除の控除額
地震保険 | 経過措置が適用される 長期損害保険 |
|||
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支払保険料の 合計額 |
所得控除額 | 支払保険料の 合計額 |
所得控除額 | |
所得税 (国税) |
50,000円以下 | 地震保険料全額 | 10,000円以下 | 損害保険料全額 |
50,000円超 | 50,000円 | 10,000円超 20,000円以下 |
損害保険料×1/2 +5,000円 |
|
20,000円超 | 15,000円 | |||
個人住民税 (地方税) |
50,000円以下 | 地震保険料×1/2 | 5,000円以下 | 損害保険料全額 |
50,000円超 | 25,000円 | 5,000円超 15,000円以下 |
損害保険料×1/2 +2,500円 |
|
15,000円超 | 10,000円 |
- ※地震保険料と経過措置が適用される長期損害保険料をそれぞれ別契約でお支払いの場合は、両方を合わせて、所得税50,000円、個人住民税25,000円が限度となります。
併用住宅の取り扱い
保険の対象が併用住宅(1つの建物内で住宅に使用している部分と店舗等に使用している部分がある建物)の場合には、次の算式によって計算した額が控除の対象となります。なお、住宅に使用している部分が建物の総床面積の90%以上の場合には、その建物についてお払込みいただいた地震保険料の全額を控除対象額とすることができます。

関連情報
- 国税庁ホームページ/タックスアンサー
- 国税庁ホームページ/所得税基本通達
- 国税庁ホームページ/文書回答事例