保険金をお支払いする主な場合等
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新型コロナウイルス感染症に関する商品の改定等については、以下「新型コロナウイルス感染症に関する商品・特別措置等のご案内」をご確認ください。
海外旅行保険のご説明
- 「海外旅行中」とは
- 保険期間中(保険のご契約期間中)で、かつ保険の対象となる方が海外旅行の目的をもって住居を出発してから、住居に帰着するまでの旅行行程中をいいます。なお、住居とは一戸建住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内をいいます。
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ケガや病気を被ったとき既に存在していた身体の障害または病気の影響によって、ケガや病気の程度が重大となった場合、弊社はその影響がなかったときに相当する金額を支払います。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金のお支払い額 | ||||||||||||
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傷害死亡 保険金 |
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます。) |
傷害死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。
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傷害後遺障害 保険金 |
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 |
(後遺障害の程度に応じて)傷害後遺障害保険金額の4%~100%*1
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治療・救援費用 保険金 |
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下記の費用で実際に支出した治療費等のうち社会通念上妥当と認められる金額(下記の費用については、ケガの場合は事故の日から、病気の場合は初診の日から、その日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。)
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ご契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族*6の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められる金額
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お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故等について、治療・救援費用保険金額が限度となります。また、次のa.b.の費用がお支払いの対象となり、c.はお支払いの対象となりません。
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疾病死亡 保険金 |
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疾病死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。死亡保険金受取人を指定された場合には指定された方に支払います。 |
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賠償責任 保険金 |
海外旅行中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物に損害*10を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合
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損害賠償金の額
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携行品損害 保険金 |
海外旅行中に携行品*11が盗難・破損・火災等の偶然な事故にあって損害を受けた場合
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(携行品1個、1組または1対あたり10万円を限度とした)損害額*13
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疾病に関する 応急治療・ 救援費用担保 特約に係る 治療・救援費用 保険金 |
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実際に支出した治療費等のうち社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に対して通常負担する費用に相当する金額 |
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ご契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族*6の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に伴い通常負担する費用に相当する金額
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航空機寄託 手荷物 保険金 |
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1回の事故につき3万円(定額)をお支払いします。
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航空機遅延 保険金 |
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1回の事故について、保険の対象となる方が下表のaからcに該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
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緊急一時帰国費用 保険金 |
保険の対象となる方が海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に、保険の対象となる方の配偶者*7もしくは2親等以内の親族の死亡、危篤または搭乗した航空機・船舶の遭難・行方不明により、保険の対象となる方が一時帰国された場合
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ご契約者または保険の対象となる方が支出した下記の費用のうち社会通念上妥当と認められる金額
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保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
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傷害死亡 保険金 |
たとえば、
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傷害後遺障害 保険金 |
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治療・救援費用 保険金 |
上記(1)~(4)、(6)に加え、たとえば、
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疾病死亡 保険金 |
上記(1)~(4)、(6)に加え、たとえば、
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賠償責任 保険金 |
上記(3)(4)に加え、たとえば、
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携行品損害 保険金 |
上記(1)~(4)に加え、たとえば、
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疾病に関する 応急治療・ 救援費用担保 特約に係る 治療・救援費用 保険金 |
たとえば、
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航空機寄託 手荷物 保険金 |
上記(1)~(4)に加え、たとえば、
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航空機遅延 保険金 |
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緊急一時帰国費用 保険金 |
上記(1)、(2)に加え、たとえば、
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