To Be a Good Company

ご契約条件

保険料に関わる条件についてご案内します。トータルアシスト自動車保険は、運転される方の範囲・年齢条件、免許証の種類(色)やご契約のお車の使用目的等によって保険料が決まります。

本人限定特約(本人限定割引)
本人・夫婦限定特約(本人・夫婦限定割引)

ご契約のお車を運転される方を以下のとおり限定することで、保険料が割安になります。限定された方以外の方が運転中の事故は、原則として保険金をお支払いできません。

:年齢問わず補償 :運転者年齢条件の範囲内で補償 :補償対象外

  本人限定特約 本人・夫婦限定特約 限定しない場合
(1) 記名被保険者 運転者年齢条件の範囲内で補償 運転者年齢条件の範囲内で補償 運転者年齢条件の範囲内で補償
(2) (1)の配偶者 補償対象外 運転者年齢条件の範囲内で補償 運転者年齢条件の範囲内で補償
(3) (1)または(2)の
同居の親族
補償対象外 補償対象外 運転者年齢条件の範囲内で補償
(4) (1)~(3)の方の
業務に従事中の使用人
補償対象外 補償対象外 運転者年齢条件の範囲内で補償
(5) 上記以外の方
(別居の親族や友人等)
補償対象外 補償対象外 年齢問わず補償

運転者の年齢条件特約

運転者の年齢条件(「年齢を問わず補償」以外をいいます。)を設定することで、保険料が割安になります。運転者の年齢条件が適用される方の中で、ご契約のお車を運転される方のうち、一番若い方の年齢に応じて設定ください。

年齢を問わず補償 21歳以上補償 26歳以上補償*1 35歳以上補償*1

運転者の年齢条件が適用される方*2

  • (1)
    記名被保険者
  • (2)
    (1)の配偶者
  • (3)
    (1)または(2)の同居の親族
  • (4)
    (1)~(3)の方の業務に従事中の使用人
  • *1
    「26歳以上補償」または「35歳以上補償」を設定した場合は、記名被保険者の始期日時点の年齢に応じて保険料を算出します。
  • *2
    これらの方で年齢条件を満たさない方が運転中の事故は、原則として保険金をお支払いできませんのでご注意ください。これらの方以外の方が運転中の事故は、年齢条件にかかわらず保険金をお支払いします。
開閉記名被保険者年齢別の保険料制度とは

運転者の年齢条件「26歳以上補償」または「35歳以上補償」を設定した場合は、記名被保険者の始期日時点の年齢に応じた以下の区分により保険料を算出します。

年齢条件区分 記名被保険者年齢区分
年齢を問わず補償
21歳以上補償
26歳以上補償 30歳未満
30歳以上40歳未満
40歳以上50歳未満
50歳以上60歳未満
60歳以上85歳未満は1歳刻み
85歳以上
年齢条件区分 記名被保険者年齢区分
35歳以上補償 30歳未満
30歳以上40歳未満
40歳以上50歳未満
50歳以上60歳未満
60歳以上85歳未満は1歳刻み
85歳以上

例:年齢条件区分と記名被保険者年齢区分の決定

①記名被保険者の設定 Aさん(55歳)を記名被保険者に設定 ②運転者の年齢条件を設定 最も若い息子(27歳)の年齢にあわせて「26歳以上補償」を設定→左記①②より、それぞれ以下のとおり適用します。・年齢条件区分:「26歳以上補償」 ・記名被保険者年齢区分:「50歳以上60歳未満」の区分 記名被保険者年齢区分は、記名被保険者であるAさんの年齢(55歳)に応じて自動的に設定されます。

記名被保険者の年齢層別に保険料の差を設けているのはどうしてですか?

本制度の導入前は、記名被保険者の年齢にかかわらず、「26歳以上補償」、「35歳以上補償」のご契約者であれば、同じ保険料を適用していました。
しかし、保険金お支払状況を比較すると、同じ「26歳以上補償」、「35歳以上補償」であっても、記名被保険者の年齢により大きな差がありました。つまり、「事故が多い記名被保険者年齢層」が本来負担すべき保険料の一部を「事故が少ない記名被保険者年齢層」が負担している構造にありました。
こうした背景のもと、記名被保険者の年齢によって保険料を区分する制度を導入し、世代間の公平な保険料負担を実現しています。

運転される方の範囲外の方や年齢条件を満たさない方が運転される場合には、「ちょいのり保険(1日自動車保険)」のご加入もあわせてご検討ください。

免許証の種類(色)

始期日における記名被保険者の運転免許証の種類(色)(ゴールド・ブルー・グリーン)をご確認いただき申込書等に記載してください。記名被保険者が運転免許証を保有していない場合や国際運転免許証のみ保有している場合は、「その他」と記載してください。なお、ゴールドはゴールド以外に比べ保険料が割安になります。

ご注意点

免許更新手続きは、誕生日の前後1か月間(通算2か月間)可能ですので、以下いずれかの場合は、始期日時点で記名被保険者が保有している運転免許証の種類(色)がブルーであってもゴールド免許とみなすことができます。

  • (1)
    始期日時点でゴールド免許を保有できるが、更新していない場合
  • (2)
    始期日時点でゴールド免許を保有できるが、早期にブルー免許に更新した場合

お車の使用目的

ご契約のお車の使用実態に従って、以下のフローチャートにより使用目的をご判断いただき申込書等に記載してください(ご契約のお車の使用目的により保険料が異なります。)。

  • 使用目的が正しく設定されている場合には、その使用目的以外で運転しているときも補償の対象となります。
スタート ご契約のお車を年間※1を通じて平均月15日以上お仕事(通勤を除きます。)にお使いになりますか。はい→業務使用 いいえ→ご契約のお車を年間*1を通じて平均月15日以上運転者本人が自らの通勤・通学にお使いになりますか? はい→通勤・通学使用 いいえ→日常・レジャー使用 / 業務使用 判定基準:ご契約のお車を定期的かつ継続して*2業務(仕事)に使用する場合をいいます。 具体例:毎日、仕事にマイカーを使っている。 / 通勤・通学使用 判定基準:「業務使用」に該当せず、定期的かつ継続して*2運転者本人が自らの通勤・通学に使用する場合をいいます。 具体例:親は「日常・レジャー」に使用しているが、子供が毎日通学に使用している。 / 日常・レジャー使用 判定基準:「業務使用」「通学・通勤使用」のいずれにも該当しない場合をいいます。 具体例:冬の寒い時期はマイカー通勤するが、それ以外はバス通勤している。
「通学」とは次に示すような「学校」の登下校をいいます。
高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校・特別支援学校(盲学校・ろう学校・養護学校)・専修学校・専門学校・各種学校(予備校・服飾学校等、都道府県知事の認可を得たもの)
  • 介護ケアセンター等、学校教育法に定められていないものを除きます。

「業務」とは労働の対価を得るための行為をいいます(ボランティアは除きます。)。

  • *3
    「年間」とは、始期日から1年間をいいます。保険期間の途中で「使用目的」を変更した場合はその時点から1年間をいいます。
  • *4
    「定期的かつ継続して」とは、年間*3を通じて平均月15日以上使用する場合をいいます。
ご注意
ご契約のお車の使用目的をご契約時に申込書等に正確に記載してください(更新前のご契約がTAPのご契約の場合等、新たな告知事項となるときは特にご注意ください。)。
お答えいただいた内容が事実と異なる場合や事実を記載しない場合には、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。

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ご利用にあたって

※本ページおよび各項目の説明において、ペットネーム・略称別窓で開きます。を使用しています。
このコンテンツは、「トータルアシスト自動車保険」(正式名称:総合自動車保険)の補償内容等の概要をご説明したものです。すべての補償・特約等をご説明しておりませんのでご注意ください。

本ホームページにおけるご注意点

本記載は概要です。ご契約にあたっての必要な情報をすべては記載しておりません。保険金をお支払いしない場合等、お客様にとって不利益となる事項やその他注意事項等もありますので、ご契約にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」、「ご契約のしおり(約款)」をよくお読みください。