日本版スチュワードシップ・コードに関する方針等
「責任ある機関投資家」の諸原則
《日本版スチュワードシップ・コード》
東京海上日動は、「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》の趣旨に賛同し、本コードを受け入れることを表明します。
日本版スチュワードシップ・コードの詳細については、金融庁ホームページをご覧ください。
当社の方針および考え方は以下のとおりです。
原則1
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
- 当社は、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほかサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく建設的な「目的を持った対話」等を通じて、当該企業の企業価値の向上や毀損防止に努め、持続的成長を促すことが、保険契約者・被保険者等の中長期的な利益に繋がると考えております。
- 具体的には、損害保険事業を営む当社においては、投資先企業が企業価値を向上させ持続的に成長することが当社の資産価値を高め、保険金等をお支払いする能力を中長期的に引き上げることに結び付くものと考えております。
- なお、当社は、主として取引関係の強化を図る目的で株式を保有しており、スチュワードシップ責任を果たすにあたっては、株式の取引情報や顧客情報など個別取引に関する情報の管理にも配慮いたします。
- また、当社は、自己資本を株価変動の影響を受けにくいものに改善する等の観点から、保有株式の総量削減に努めます。
原則2
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
- 当社は、スチュワードシップ活動において、保険契約者・被保険者等の利益が不当に害されることのないよう行動いたします。本活動を含め、当社の管理体制および管理方法は、「東京海上グループ利益相反取引等の管理に関する方針」に記載のとおりです。
- ※別ウィンドウ(東京海上ホールディングスWEBサイト)で表示されます。
原則3
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
- 当社は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業のガバナンス、企業戦略、業績、資本構造、環境・社会面の課題を含むリスクへの対応等の状況を把握するよう努めます。
原則4
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
- 当社は、投資先企業との長期的な信頼関係に基づき、当該企業と建設的な対話を行い、認識の共有を図るとともに問題の改善に努めます。
原則5
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
- 当社は、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」等を通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことが、当社の資産価値を高め、保険契約者・被保険者等の中長期的な利益に繋がると考えており、議決権行使に際しては、これらの対話の内容および客観的指標(ROE、配当性向等)を踏まえた総合的な判断を行います。また、環境問題、社会貢献、および企業統治を含むサステナビリティに対する取組みも考慮します。
- なお、議決権の行使結果の開示については、投資先企業との相互信頼に基づく建設的な対話を継続する観点に加え、資産保有者として個別取引情報の管理の観点から個別企業名の公表は控えさせていただく一方、当社のスチュワードシップ活動の透明性を高めていくことは重要であり、当社の活動内容をご理解いただくために、投資先企業との対話事例(議決権行使結果と賛否理由を含む)、議決権行使に係る不賛同議案・理由、議決権行使結果の集計を公表しております。
- 当社は、企業価値を大きく毀損させる可能性がある議案については、これらを精査した上で賛否を決定いたします。当社が着目する精査項目は以下のとおりです。
- 取締役の選解任(一定期間連続で赤字である企業、一定期間連続でROEやPBR、営業利益率が低位である企業、独立社外取締役の員数が不十分である企業、不祥事が発生した企業、気候変動や女性取締役等のダイバーシティ、買収防衛策の導入・更新を含む、ESGの観点で課題のある企業、取締役会への出席率が低位である社外役員の再任等)
- 監査役の選解任(不祥事が発生した企業、取締役会または監査役会への出席率が低位である社外役員の再任)
- 会計監査人の選任(不祥事や監査ミス等へ関与した会計監査人)
- 役員への退職慰労金贈呈(一定期間連続で赤字である企業、一定期間連続でROEやPBR、営業利益率が低位である企業、一定期間連続で配当性向等が低位である企業、不祥事が発生した企業等)
- 役員報酬の増額改定(一定期間連続で赤字である企業、一定期間連続でROEやPBR、営業利益率が低位である企業、一定期間連続で配当性向等が低位である企業、不祥事が発生した企業等)
- 株式および新株予約権の発行
- 合併、買収、営業の譲渡・譲受け等の組織再編
- 自己株式の取得(公正価格を超える価格による特定株主からの取得等)
- 買収防衛策の導入・更新(一定期間連続でROEやPBR、営業利益率が低位である企業等)
- 剰余金処分(一定期間連続で配当性向等が低位である企業)
- 定款変更(取締役の解任決議要件の加重について合理性が認められない場合)
- 株主提案(株主共同の利益に反する恐れがある場合等) 等
なお、法令違反や反社会的行為に該当する議案については、事情の有無を問わず反対します。
原則6
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
- 当社のスチュワードシップ活動の内容をご理解いただくために、投資先企業との対話事例(議決権行使結果と賛否理由を含む)、議決権行使に係る不賛同議案・理由、および議決権行使結果の集計について、本方針の実施状況の自己評価とともに報告いたします。
- なお、当該報告は当社ホームページにおいて定期的に行います。
原則7
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
- 当社は、スチュワードシップ活動を適切に行うために投資先企業やその事業環境等に関する理解を深め、定期的に取締役会等において活動の振り返り等を行うことを通じて、取組みの向上に努めます。
- また、責任ある機関投資家として、当社グループの「東京海上グループ ESG投融資に関する方針」を踏まえ、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の観点を考慮したESG投融資に取り組みます。