休業に関する補償
- ※
休業に関する補償(家賃)
家賃
建物が損害を受けたことによる、家賃に生じた損失を補償します。
基本補償
家賃
次の事故によって、保険の対象に生じた損害によって家賃に生じた損失に対して、損害保険金をお支払いします。
<お支払い対象となる事故>
(1)火災、落雷、破裂・爆発、(2)風災、雹(ひょう)災、雪災、(3)給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等、(4)騒擾(じょう)、労働争議等、(5)車両・航空機の衝突等、(6)建物の外部からの物体の衝突等、(7)盗難、(8)水災
保険金支払対象期間を3か月間、6か月間、12か月間からお選びいただけます。
保険の対象
家賃
賃貸借契約に基づいて賃貸されている日本国内に所在する建物であれば、専用住宅、併用住宅、専用店舗、工場、倉庫のいずれも対象となります。なお、建物の全貸室数に対し6割を超える空室がある場合や、一部の戸室のみを選択してのご契約はできません。
事故例- 貸し店舗に火災が発生し、現状復旧までの間に家賃収入が得られなかった。
損害保険金
家賃
損害保険金は、保険金支払対象期間*1内に家賃に生じた損失の額とします。ただし、保険価額*2を限度とします。
保険金額の設定方法
家賃
保険金額は、次の計算によって設定します。
-
*1保険金支払の対象となる期間であって、損害保険金を支払う原因となった事故の発生した日からその事故によって損害が生じた保険の対象を遅滞なく復旧した日までの期間をいい、ご契約時に設定した保険金支払対象期間を限度とします。
-
*2損害が生じたときの家賃月額にご契約時に設定した保険金支払対象期間月数を乗じた額をいいます。