財産に関する補償
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業務用の通貨等・預貯金証書、高額貴金属等の補償
保険の対象とならない業務用の通貨等、預貯金証書についても、設備・什(じゅう)器等が保険の対象で、盗難補償ありのプランをお選びいただいている場合は、盗難による損害を一定金額まで補償します。
また、設備・什(じゅう)器等、商品・製品等が保険の対象の場合は、高額貴金属等の損害について、実際の損害額を一定金額まで補償することができます。
- 補償の限度額
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通貨等の盗難 1事故につき30万円*1*2
追加保険料をいただくことで、限度額を100万円から1,000万円まで100万円単位で変更することができます。
預貯金証書の盗難 1事故につき500万円*1*2
高額貴金属等 事故につき100万円*3*4
追加保険料をいただくことで、限度額を1,000万円まで100万円単位で変更することができます。
- *1
設備・什(じゅう)器等で選択した補償範囲に沿って、盗難を補償します。なお、次の場合は補償対象外です。
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(1)
建物内設備・什(じゅう)器等を「敷地内補償(特定)」でご契約いただいた場合は、特定した建物以外の建物内に業務用の通貨等、預貯金証書が持ち出されている間に生じた盗難による損害
- (2)
建物外補償なしでご契約いただいた場合は、建物外に業務用の通貨等、預貯金証書が持ち出されている間に生じた盗難による損害
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(1)
- *2
ご契約時に設定した額を限度に実際の損害額をお支払いします。また、免責金額は適用しません。
- *3
設備・什(じゅう)器等、商品・製品等が保険の対象の場合に限り、ご契約時に設定した額の1.4倍に相当する額を限度に損害保険金をお支払いします(ただし、損害保険金の額がご契約時に設定した額を超える場合は、損害保険金の額から残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用、仮修理費用を除いた額は、ご契約に設定した額を限度とします。)。
- *4
高額貴金属等の補償が必要な場合は、代理店または東京海上日動までご連絡ください。
通貨等とは?
通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形(約束手形および為替手形)、プリペイドカード、商品券、電子マネーおよび乗車券等をいいます。ただし、小切手および手形は被保険者が第三者より受け取ったものに限ります。
預貯金証書とは?
預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
高額貴金属等とは?
貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものをいいます。