商品概要
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工事保険の種類
工事保険には建設工事保険、組立保険、土木工事保険の3種類があります。
対象となる工事の内容によって、工事保険の種類が決まります。
対象となる工事・対象とならない工事
- (1)次のような工事が対象となります。
対象となる工事の例 | 工事保険の種類 | |
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建物建築(新築・増改築)工事 | 住宅、ビル等の建物の建築工事(増築、改築工事を含みます。) | 建設工事保険 |
家電品の据付工事 | 住宅への冷暖房機、洗濯機、コンピュータ、テレビ・オーディオ機器、電話機、ファクシミリ等の家電品の据付工事 | 組立保険 |
建物内装・外装工事 | ビル、住宅の建屋内工事(内装、改装、間仕切り、天井取替工事等)および建屋外工事(外壁、屋根取替え・補強、外壁吹付け工事等) | |
建物付帯設備工事 | 建物等の空調、電気設備、給排水衛生設備およびガス設備の据付工事(取替、増強工事を含みます。) | |
通信設備・電子機器(家電品を除く)の据付工事 | 交換機、コンピュータ(ホスト、サーバー、クライアント)、電話機、無線送信機、電源装置、その他周辺機器、アンテナ、通信用ケーブル、配線等の据付工事 | |
建物外電気・受変電・送配電設備工事 | 変圧器、遮断器、配電盤、整流器、変流器、変成器および電気配線等の受変電・送配電設備の据付工事 | |
その他の機械・設備等の組立・据付工事 | 金属工作機械、ポンプ、送風機、化学機械、プラスチック成型加工機、繊維機械、食品加工機械、試験・実験装置、測定機械等の据付工事 | |
道路舗装工事 | 道路舗装工事 | 土木工事保険 |
上下水道・地下構築物・基礎工事 | 上下水道を敷設するための掘削工事、地下街・地下駐車場・地下道・地下タンク・共同溝工事、建物や構築物のための基礎工事 | |
土地造成工事 | 土地造成(宅地・工場用地)工事 | |
鉄道・地下鉄・トンネル工事 | プラットホーム工事、橋梁下部工事、トンネル工事 | |
埋立・河川・港湾・海岸工事 | 埋立工事、さく井工事、護岸工事、堤防工事、浚渫(しゅんせつ)工事 |
- (2)次の工事は、本保険ではお引き受けできません。
- 解体、撤去、分解または取片づけのみの工事
- 船舶にかかわる工事、海上浮揚物件(浮桟橋、ポンツーン、ブイ等)にかかわる工事 等
保険の対象
保険の対象は工事現場*1に所在する次の物となります。
保険の対象 | 保険の対象の範囲 |
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①本工事の目的物 | 請負契約上、完成後引渡しを要する工事物件(発注者から支給された支給材料を含みます。) (例)ビル、空調設備、家電品、道路舗装部分 |
②本工事に付随する仮工事の目的物 | 本工事を行う際に必要な一時的な構造物 (例)支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工、工事用道路工、仮排水路工 |
③工事用仮設物 | 本工事・仮工事を行うために一時的に設置される電気配線、配管、電話・伝令設備、保安設備および照明設備 |
④工事用仮設建物 | 本工事を行う際に必要な一時的な建物。工事期間以外においても恒久的に使用する建物は含みません。 (例)現場事務所、宿舎、倉庫 |
⑤工事用仮設建物内の什器(じゅうき)・備品 | 工事用仮設建物に収容されている什器(じゅうき)・備品。ただし、家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。 |
⑥工事用材料 | 本工事の目的物の一部を構成する資材またはその工事ですべて償却される資材(発注者から支給された支給材料を含みます。) (例)ビルの一部となる鉄骨、機器および機器と機器を結ぶ配線 |
⑦工事用仮設材 | 本工事に付随する仮工事の目的物、工事用仮設物または工事用仮設建物の一部を構成する資材またはその工事ですべて償却される資材 (例)コンクリート用の枠、作業用足場として使用する鉄製支持材 |
- ※③~⑦に掲げる物は、保険証券記載の工事専用でない場合は、特別の約定がない限り、保険の対象に含まれません。
- *1工事現場とは、「工事の施工される場所および工事遂行のために用いられる作業場の全域」をいいます。工事の都合上、工事現場と離れた場所に設けられている保険の対象とする工事専用の事務所、資材置場等は、申込書の「工事現場」欄に明記していただくことにより、工事現場に含めることができます。
保険の対象とならないもの
- 据付機械設備等の工事用仮設備*1および工事用機械器具*2ならびにこれらの部品
- 航空機、船舶、水上運搬用具、機関車または自動車その他の車両
- 設計図書、証書、帳簿その他これらに類する物
- 通貨、有価証券その他これらに類する物
- 触媒、溶剤、冷媒、熱媒、ろ過剤、潤滑油その他これらに類する物
- 原料または燃料その他これらに類する物
- *1例:発電機、変圧器、バッチャ−プラント、受電設備、変電設備または荷役設備等
- *2例:パワーショベル、掘削機、クレーン、ブルドーザー、杭打機械、測量機器、金槌(かなづち)、鋸(のこぎり)および金型等
具体例
ご契約の対象となるお客様
ご契約者は、発注者、受注者(元請業者)または下請負人となる専門工事業者とします。
また、被保険者(補償を受けることができる方)は、発注者、受注者(元請業者)、下請負人となる専門工事業者、機材のメーカーや供給者等、すべての工事関係者とします。なお、保険の対象(工事用仮設物や工事用仮設材等)にリース・レンタル物件が含まれている場合は、リース・レンタル業者も被保険者に含まれます。
- ※この保険商品では、「個人の方が所有される物をご自身で建設する工事」はお引き受けの対象としておりません。
- ※この保険商品のご契約者は、法人または個人事業主となります。個人の方はご契約できません。
保険期間(保険のご契約期間)
保険期間は、保険の対象とする工事の着工日から、工事の目的物の引渡予定日までの期間で設定していただきます。
また、保険責任期間(弊社が保険金をお支払いする責任を負う期間)は下表のとおりです。
保険責任の始期 | 始期日の午後4時(これと異なる時刻で定めた場合はその時刻)に始まります。ただし、保険期間の開始後であっても、工事用材料および工事用仮設材については、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。 |
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保険責任の終期 | 満期日の午後4時または工事の目的物が引き渡された時(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時)に終わります。 この場合において、工事の目的物の一部が引き渡された時は、その引き渡された部分についてのみ終わります。 |
保険金額(ご契約金額)
保険金額は、請負金額*1で設定していただきます。
保険金額の設定に際しては、以下の点にご注意ください。
- (1)自社物件工事等、請負工事ではないために請負金額*1に該当する額がない場合は、保険の対象を完成させるために必要な金額で設定していただきます。
- (2)保険金額が請負金額*1に不足する場合は、その不足する割合によって、以下の算式に従いお支払いする保険金が削減されますのでご注意ください。
- *1請負金額に支給材料の金額が含まれていない場合はその金額を請負金額に加算していただく必要があります。また、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を控除していただく必要があります。
出精値引*3がなされている場合はその金額を加算していただくか、加算しない場合は出精値引分の割合に応じて支払われる保険金が削減されます。 - *2免責金額とは、損害発生の際に、被保険者に自己負担いただく金額をいいます。
- *3出精値引とは、施主の希望や予算に基づき適用される割引額をいいます。
- ※こちらに掲載のご説明は、工事保険の概要を記載したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は、工事保険のパンフレット(資料請求はこちら)および保険約款をご確認ください。詳細は、保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら代理店または東京海上日動までお問い合わせください。