海外投資保険
本邦の企業が海外に所有する
株式や不動産等の権利について、
カントリーリスクによる損失をカバーする保険です。
カントリーリスクとは
以下のような危険をいいます。
- 外国政府等による収用、権利侵害
- 戦争、テロ等
- 天災等の不可抗力
- 送金の阻害
商品概要
保険の対象となる投資スキーム
本邦に所在する被保険者=法人(個人は除きます。)が、海外に所在する事業会社の株式、出資持分、不動産等の権利を保有する投資スキームが対象となります。
中間法人を経由しているケースであっても、株式等を対象として被保険者の換算持分比率を把握することが可能な場合には保険の対象とすることが可能です。
- 直接投資/事業会社の株式等を保有しているケース
- 間接投資/海外の法人を経由して事業会社の株式等を保有しているケース
- 直接投資/不動産等の権利を保有しているケース
カバーする危険と損失発生の考え方
- (1)収用リスク
被保険者が直接または間接的に所有する事業会社の株式、配当金の支払請求権、不動産等の権利を外国政府等により奪われたことをいいます。
- (2)権利侵害リスク
外国政府等による権利侵害によって事業不能等*1が生じたことによる損失を被ることをいいます。
- (3)戦争・テロ、不可抗力リスク
本邦外で発生した戦争、革命、テロ行為その他の内乱、暴動、騒乱、天災、国連制裁、ゼネラルストライキ、原子力事故等により事業不能等が生じたことによる損失を被ることをいいます。
- (4)送金の阻害
配当金や株式譲渡代金等を、外国における為替制限・禁止、戦争等による為替取引の途絶、外国政府等による管理、送金許可の取消等により、2か月以上の期間本邦に送金できないことによる損失を被ることをいいます。
- ※上記(1)~(4)をすべて対象とする「フルカバー」と、(4)を除く「送金の阻害を除くカバー」を用意しております。
- *1「事業不能等」の定義は以下のいずれかの場合をいいます。
- 事業の継続不能
- 破産手続き開始の決定
- 銀行による取引停止
- 1か月以上の事業の休止
- ※保険の対象が不動産等の権利の場合は、「事業不能等が生じたこと」を「不動産等の権利を事業の用に供することができなくなったこと」に読み替えます。
本ホームページにおけるご注意点
こちらに掲載のご説明は、海外投資保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は、パンフレット、費用・利益保険普通保険約款、海外投資保険特約条項等によりますが、ご不明な点がありましたら代理店または東京海上日動までお問い合せください。
2404-AN02-18005-201903