契約期間中にすべきことは?
- 保険の基礎知識
- 損害保険
契約内容の変更や、解約・継続には、
お客様からの申請が必要です。
せっかく契約した損害保険も、きちんと“メンテナンス”しないと、いざというときに十分な効力を発揮できない場合があります。
いちばん重要なのは、契約内容に変更があった場合の申請です。
たとえば、
【自動車保険】契約期間中に自動車を買い替えたり、契約の年齢条件に満たないお子様が運転するようになった場合。
【火災保険】契約対象の家屋で増改築を行ったり、引っ越しや所有者の変更をした場合。
これらのケースでは、ご契約者様ご自身から損害保険会社や代理店に申し出ていただく必要があります。これを「通知義務」といい、通知義務に違反すると、最悪の場合保険金が支払われないことがあります。
契約期間中に契約内容を変更する場合には、追加の保険料が必要になったり、逆に保険料の一部が返還されたりすることがあります。
たとえば多くの自動車保険では、運転者を家族に限ったり運転者の年齢を限定することで、保険料を割引しています。「30歳以上限定」で契約していて、18歳になったお子様が免許を取って運転するようになった場合、割引対象外となりますので、追加の保険料が必要になります。
逆に、たとえば大型車から軽自動車に車を買い替えた場合は、保険料が下がるケースが多く、残りの契約期間に応じて保険料の一部が返還されます。
また、契約期間の途中で解約のお申し出があった場合も、残りの契約期間に応じて保険料が返還されます。
そして、忘れてならないのは、満期日と継続手続きです。
損害保険の契約期間は多くの場合1年間ですが、1年超の契約や1年未満の契約もあります。損害保険会社では、ほとんどの場合、満期の到来前に封書などで通知を行っています。うっかり満期を忘れて継続手続きを怠ると、原則ほんの1日を過ぎていても補償はされません。
損害保険を最大限に生かせるよう加入時だけでなく、契約期間中のメンテナンスも、どうぞご注意ください。
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