は行の保険用語集

保険に関する用語をわかりやすくご説明します。

賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)

被保険者が偶然な事故によって他人に身体の障がいや財物の損壊を与え法律上の損害賠償責任を負担することによって被る被害を補償する保険です。

配当金(はいとうきん)

契約者配当金をご参照ください。

被保険者(ひほけんしゃ)

保険の補償を受けることができる方、または保険の対象となる方をいいます。

被保険利益(ひほけんりえき)

保険事故の発生によって被保険者が被るおそれのある経済的な利益のことをいいます。

フリート契約者(ふりーとけいやくしゃ)

自動車保険において自ら所有使用する自動車の総付保台数が10台以上の契約者のことをいいます。

分損(ぶんそん)

保険の対象の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害のことをいいます。

保険価額(ほけんかがく)

被保険利益を金銭に評価した額をいいます。保険事故が発生した場合に、保険の対象について被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額のことをいいます。

保険期間(ほけんきかん)

その期間内に保険事故が生じた場合に、保険会社が保険金支払義務を負う期間のことをいいます。

保険業法(ほけんぎょうほう)

保険業について基本となる法律で、現在の法律は1995年に全面改訂されました。保険業を行う者(保険会社等)の業務の健全かつ適正な運営と、保険募集の公正な競争を確保することにより保険契約者等の保護を図ることを目的として制定されています。この法律では保険監督法の基本法に位置づけられ、保険会社に対する監督と保険募集に対する監督の両面に関して規定されています。

保険金(ほけんきん)

保険事故により損害または給付事由が生じたときに保険契約に基づいて保険会社が被保険者に支払う金銭のことをいいます。

保険金受取人(ほけんきんうけとりにん)

保険契約に基づき、支払われる保険金・給付金等を受け取る権利を持つ方のことをいいます。

保険金額(ほけんきんがく)

保険会社がお支払いする保険金の限度額をいいます。

保険契約者(ほけんけいやくしゃ)

保険会社と保険契約を締結して保険料を支払い、保険契約上の各種の権利(解約権等)や義務(告知義務、通知義務等)を有する人のことをいいます。

保険事故(ほけんじこ)

保険法では「損害保険契約によりてん補することとされる損害を生ずることのある偶然の事故として当該損害保険契約で定めるもの」と定義しています。一般的には保険契約において保険会社が一定の要件のもとに被保険者に対して保険金を支払うと約束した事故(保険金支払いの対象となる事故)のことをいいます。

保険証券(ほけんしょうけん)

保険契約の成立およびその内容を記載し、保険会社が署名または記名・捺印した書面で、保険契約後に保険会社から保険契約者に交付するものです。保険法では「保険会社は保険契約を締結したときは遅滞なく保険契約者に対し所定の事項を記載した書面を交付しなければならない」と定めており、この書面が通常、保険証券にあたります。

保険仲立人(ほけんなかだちにん)

保険会社の委託を受けることなく、保険契約者と保険会社の間に立って保険契約締結の媒介を行う人のことをいいます。

保険の対象(ほけんのたいしょう)

損害保険において保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物のことです。保険法では保険の目的物といい「保険事故によって損害が生ずることのある物として損害保険契約で定める」と定義しています。

保険約款(ほけんやっかん)

あらかじめ保険契約の内容や条件を定型的に定めたもので、一般的な契約内容を定めた「普通保険約款」と、その内容を一部変更または追加する「特約(または特別約款)」で構成されます。

保険料(ほけんりょう)

保険契約において被保険者の損害を補償するための対価として保険契約者が保険会社に支払う金銭のことをいいます。

保険料率(ほけんりょうりつ)

保険金額に対する保険料の割合のことをいいます。