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さ行の保険用語集

保険に関する用語をわかりやすくご説明します。

再取得価額(さいしゅとくかがく)

保険の対象の構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。

再保険(さいほけん)

台風、地震のような広域大災害が発生したり、超高層ビル、石油コンビナート、大型船舶・航空機などの大事故が起きた場合、巨額の保険金支払の予測がされるため、保険会社は保険金支払責任の一部または全部を国内外のほかの保険会社に転嫁することによって、危険の分散を図ることをいいます。

時価(じか)

一般的には市場価格のことをいいます。損害保険においては同等の物を新たに購入する金額から経年や使用による消耗分を差し引いた現在の物の価値のことをいいます。

地震保険(じしんほけん)

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いする保険のことをいいます。
地震保険は単独では契約できず、火災保険とセットでのご契約となります。

地震保険料控除(じしんほけんりょうこうじょ)

納税者が居住用財産に対して地震保険料等を支払った場合に一定額の所得控除を受けることができる保険料控除制度のことをいいます。

示談(じだん)

損害賠償の解決方法のひとつで、裁判外で被害者と加害者が話し合いにより損害賠償額等を決めて円満に解決を図る方法のことをいいます。

失効(しっこう)

保険契約が保険期間の中途で効力を失うことをいいます。

自賠責保険(じばいせきほけん)

自動車損害賠償責任保険のことであり、自動車損害賠償保障法に基づいて、原動機付自転車を含むすべての自動車が加入しなければならないこととされている強制保険です。

集団扱(しゅうだんあつかい)

損害保険において、保険会社の承認する団体およびその構成員が保険の契約者となり、保険料を団体が集金する制度のことをいいます。

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

保険契約にかかわる重要事項について記載された書面のことをいいます。

主契約と特約(しゅけいやくととくやく)

主契約は保険契約の基本となる部分で、主契約だけで契約は成立します。特約は主契約に付けるオプション部分で、特約だけの契約はできません。この特約により契約条件を変更し、補償する範囲を変更したり、保険料を分割払にする等希望にあった契約内容とすることができます。

傷害保険(しょうがいほけん)

被保険者急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に約款に基づき契約時に設定した保険金をお支払する保険です。

所得補償保険(しょとくほしょうほけん)

病気やケガで働けない期間の生活費(収入等)を補償する保険です。

新価保険(しんかほけん)

保険の対象の再取得価額(新価)をもって保険価額とし、損害額も再取得価額によって定める保険のことをいいます。

責任開始日(せきにんかいしび)

申し込まれた保険契約の補償が開始される日のことをいいます。

全損(ぜんそん)

保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や修理、回収に要する費用が保険金額を超えるような場合をいいます。

早期是正措置(そうきぜせいそち)

保険会社の経営破たんを未然に防ぐため、保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合等に、早期に保険会社の経営の健全性を回復するために保険業法の規定に基づき金融庁が講ずる措置のことをいいます。

ソルベンシー・マージン比率(そるべんしーまーじんひりつ)

保険会社が巨大災害の発生や、保有資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超えて発生しうる危険に対する、資本金・準備金等の支払余力の割合を示す指標のことをいいます。

損害賠償(そんがいばいしょう)

違法行為によって他人に与えた損害をてん補すること。損害賠償は原則として「金銭賠償」(損害を金銭に評価して賠償する方法)を行うが、金銭賠償が困難な場合は例外的に「原状回復」が認められることもある。

損害保険契約者保護機構(そんがいほけんけいやくしゃほごきこう)

損害保険会社が経営破たんした場合に破たん損害保険会社の契約者を保護し保険事業に対する信頼を維持することを目的に、保険業法に基づき1998年に設立された法人の名称です。