た行の保険用語集

保険に関する用語をわかりやすくご説明します。

第三分野(だいさんぶんや)

保険業法における損害保険(第二分野)、生命保険(第一分野)の定義の両分野に属するもの、あるいはいずれにもあてはまらない保険で、傷害保険、医療保険、所得補償保険等の分野のことをいいます。

大数の法則(たいすうのほうそく)

個々の場合には偶然と見られる事柄も大量について見ればそこに一定の確率をみることができるという考え方のことです。

代理店(だいりてん)

損害保険代理店
損害保険会社の委託を受けて、その保険会社の代わりに保険契約の締結等の代理業務を行う者をいいます。

団体扱契約(だんたいあつかいけいやく)

企業や官公署および企業の系列会社の従業員・退職者を保険契約者とし、保険会社と集金契約を締結した集金者が保険契約者から給与控除(チェックオフ)等により保険料を集金する契約方式のことをいいます。

団体契約(だんたいけいやく)

団体が契約者となり、加入を申し込んだ団体の構成員が被保険者になる契約のことをいいます。

長期契約(ちょうきけいやく)

保険期間が1年を超える保険契約のことをいいます。

通知義務(つうちぎむ)

保険契約締結後に保険契約上の所定の事実が発生した場合に、保険契約者または被保険者が遅滞なく保険会社にその旨を通知しなければならないとする義務のことをいいます。

積立型保険(つみたてがたほけん)

本来の補償機能に加え保険契約の満期時に満期返れい金が支払われる保険です。

動産総合保険(どうさんそうごうほけん)

各種動産を対象に、偶然な事故によって生じた損害を補償する保険のことをいいます。

特約(とくやく)

主契約と特約をご参照ください。