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工事に関する補償

特徴1 保険期間中に施工している工事を包括して補償します!

以下の工事種類を包括して補償します。

対象となる工事種類*1
建物建築(新築・増改築)工事
家電品の据付工事
建物内装・外装工事
建物付帯設備工事(管・給排水工事を除く)
管・給排水工事
通信設備・電子機器(家電品を除く)の据付工事
建物外電気・受変電・送配電設備工事
その他の機械・設備等の組立・据付工事
はつり・解体工事
道路舗装工事*2
上下水道・地下構築物・基礎・外構工事*2
土地造成・地盤改良工事*2
道路(道路舗装を除く)・鉄道・トンネル工事*2
埋立・河川・港湾・海岸工事*2
ダム建設工事*2

例えば…

「建物建築(新築・増改築)工事」のみを行っていたお客様が保険契約締結後、新たに「建物付帯設備工事(管・給排水工事を除く)」や「上下水道・地下構築物・基礎・外構工事」を行う場合は、それらの工事も対象工事になります。

なお、対象工事の保険責任期間(補償の対象となる期間)は以下のとおりです。

図:補償となる期間 補償とならない期間
保険責任期間の始期
始期日の午後4時(これと異なる時刻で始期時刻を設定した場合は、その時刻)または工事に着工した時(工事用材料および工事用仮設材については、工事が着工した後でも、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時)のいずれか遅い時*3*4
保険責任期間の終期
満期日の午後4時または工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時)のいずれか早い時*3*4*5
  • *3
    特徴3のオプション(保証期間に関する特約または工事資材等輸送危険補償特約)がセットされている場合は、保険責任の始期または終期が、上記と異なることがあります。詳細は代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
  • *4
    工事の目的物が引き渡された後に再度その工事の目的物を対象とする工事に着工した場合は、再度その工事に着工した時から満期日の午後4時または工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時)のいずれか早い時までを保険責任期間に含めます。
  • *5
    工事の目的物の一部が引き渡された時は、その引き渡された部分についてのみ保険責任が終わります。