労災事故に関する補償
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特徴2 ご要望に合わせた補償の選択が可能です!
「法定外補償」と「使用者賠償」の2種類の補償があります。いずれか一方のみをご契約いただくことも、両方併せてご契約いただくこともできます。
(1)法定外補償
被用者が業務上の事由または通勤により保険期間中に身体の障害を被り、政府労災保険等の認定を受けた場合に被保険者が政府労災保険等の上乗せ補償を行うことによる損害に対して保険金をお支払いする補償です。*1
被用者の死亡または後遺障害等級1~7級の障害について、法定外補償保険金をお支払いする際に、所定の保険金(定額)を追加してお支払いします。
- 雇用形態(常雇い、アルバイト、パートタイマー等)や、雇用期間にかかわらず、政府労災保険等の給付を受けることができるすべての被用者が対象となります。*2
- 以下の事故が保険金のお支払いの対象となります。
- 以下の特約(オプション)をつけることができます。
被用者が法定外補償の後遺障害補償保険金のお支払いの対象となる身体の障害を被り、その直接の結果として退職した場合に、あらかじめ定めた退職者加算保険金をお支払いします(身体の障害を被った時から3年以内の退職に限ります。)。
被保険者である中小企業の事業主本人等が政府労災保険の第1種特別加入者である場合は、被用者とみなして、補償の対象とするオプションです。
- ※災害付帯費用を除き、保険金は全額、被災した被用者またはその遺族にお支払いいただきます。
(2)使用者賠償
被用者が業務上の事由または通勤により保険期間中に被った身体の障害について、被保険者が被災した被用者またはその遺族に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする補償です。*1
- 雇用形態(常雇い、アルバイト、パートタイマー等)や、雇用期間にかかわらず、政府労災保険等の給付を受けることができるすべての被用者が対象となります。*2
- 以下の事故が保険金のお支払いの対象となります。
- 以下の特約(オプション)をつけることができます。
被保険者が以下の費用を支出したことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(1)訴訟対応費用 (2)初期対応費用 (3)信頼回復広告費用
- *1保険金をお支払いするのは、政府労災保険等によって給付が決定された労災事故に限ります。また、業務災害、後遺障害等級、休業日数等の認定については、政府労災保険等の決定に従います。
- *2従業員以外の被用者の範囲は、以下のとおりです。
- ・出向者
出向者は、出向先企業の被用者に含まれ、出向元企業では補償の対象外となります。
- ・使用人兼務役員
部長職等を兼務する役員(使用人兼務役員)であって、役員報酬のほかに被用者としての賃金を得ている者が被用者としての業務遂行中に被った労災事故は、補償の対象となります。
- ・派遣労働者
派遣労働者は、派遣元企業(=人材派遣会社)の被用者に含まれ、派遣先企業では補償の対象外となります。
- ・下請負人
建設事業に限り、下請負人およびその被用者は、補償の対象となります。なお、事業主である下請負人自身は、政府労災等に特別加入している場合に限り、補償の対象となります。
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