労災事故に関する補償
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特徴3 職業性疾病についても補償をご用意しました!
- 以下のオプションをつけることで、(1)法定外補償 (2)使用者賠償で補償の対象外となっている職業性疾病について補償の対象とすることができます。


職業性疾病による被用者の身体の障害について、発病日(政府労災保険によって認定された日)が保険期間中である場合に限り、保険金のお支払いの対象となります。
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(1)法定外補償 (2)使用者賠償に共通でオプションとしてつけることができます。
- ※いわゆる「うつ病・過労死」は、職業性疾病にはあたりません。政府労災保険等で給付決定がなされれば、「職業性疾病補償特約」をセットしなくても補償の対象となります。
- ※発病日が属する保険期間の終了日の翌日から起算して3年が経過した後になされた補償金または損害賠償の請求に起因する損害は、補償の対象外となりますのでご注意ください。
- ※石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらの含有製品の発がん性その他の有害な特性に起因する身体の障害については、補償の対象外となります。
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