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法定外補償保険

基本補償

被用者が業務上の事由により保険期間中に身体の障害を被り、政府労災保険等の認定を受けた場合に、被保険者が政府労災保険等の上乗せ補償を行うことにより被る損害に対して保険金をお支払いします。なお、保険金は全額を被災した被用者またはその遺族にお支払いいただきます。

事故例 工場で働く被用者が作業中にケガをした。建設現場で火災が発生し、現場作業員がケガをした。

お支払いの対象となる保険金の種類

死亡補償保険金

被保険者の被用者が労災事故により死亡した場合、あらかじめ設定した金額

後遺障害補償保険金

被保険者の被用者が労災事故により後遺障害を被った場合、あらかじめ設定した金額

休業補償保険金

被保険者の被用者が労災事故により身体の障害を被り休業した場合、賃金を受けない第4日目以降の期間に対して、1,092日を限度として1日につきあらかじめ設定した金額

保険金額・免責金額の設定

保険金額

死亡補償保険金、後遺障害補償保険金、休業補償保険金のそれぞれについて、法定外補償規定にあわせて設定します。*1*2法定外補償規定が定められていない場合は、引受限度額以内で、お客様が法定外補償を行いたいと考える保険金額を設定します。設定した金額は、被用者に対する災害補償を目的とするものとして取り扱われます。

保険金額の設定には、次の2つの方法があります。*3

a.定額方式
金額で決める方法
b.定率方式
死亡・後遺障害補償金を「平均賃金×日数」、休業補償保険金を「平均賃金に対する割合」で定める方式
免責金額

設定しません。

《保険金額の設定例》

障害の程度 保険金額
定額方式 定率方式
死亡 被用者1名につき3,200万円 被用者1名につき1日あたりの
平均賃金の2,000日分
後遺障害 1級 3,000万円 2,000日分
2級 3,000万円 2,000日分
3級 2,800万円 2,000日分
4級 1,700万円 1,600日分
5級 1,400万円 1,400日分
6級 1,200万円 1,200日分
7級 1,000万円 1,000日分
8級 600万円 800日分
9級 500万円 600日分
10級 400万円 400日分
11級 300万円 200日分
12級 200万円 100日分
13級 150万円 60日分
14級 100万円 40日分
休業 休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し1日につき2,000円 休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し1日につき平均賃金の20%

お支払いの対象とならない主な場合

次の事由により生じた損害については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
詳細は、「保険約款」をご確認ください。


こちらに掲載のご説明は、労働災害総合保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は、労働災害総合保険のパンフレット(資料請求はこちら)および保険約款をご確認ください。詳細は、保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら代理店または東京海上日動までお問い合わせください。