法定外補償保険
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基本補償
被用者が業務上の事由により保険期間中に身体の障害を被り、政府労災保険等の認定を受けた場合に、被保険者が政府労災保険等の上乗せ補償を行うことにより被る損害に対して保険金をお支払いします。なお、保険金は全額を被災した被用者またはその遺族にお支払いいただきます。
- ※基本補償では業務災害のみを補償対象としており、通勤災害は「通勤災害担保特約条項(法定外補償用)」をセットしない場合は、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。
お支払いの対象となる保険金の種類
死亡補償保険金
被保険者の被用者が労災事故により死亡した場合、あらかじめ設定した金額
後遺障害補償保険金
被保険者の被用者が労災事故により後遺障害を被った場合、あらかじめ設定した金額
休業補償保険金
被保険者の被用者が労災事故により身体の障害を被り休業した場合、賃金を受けない第4日目以降の期間に対して、1,092日を限度として1日につきあらかじめ設定した金額
- ※死亡補償保険金と後遺障害補償保険金は、重複してはお支払いしません。いずれか高い方の金額を限度とします。
- ※休業補償保険金は、死亡補償保険金または後遺障害補償保険金と重複して、合算してお支払いします。
保険金額・免責金額の設定
保険金額
死亡補償保険金、後遺障害補償保険金、休業補償保険金のそれぞれについて、法定外補償規定にあわせて設定します。*1*2法定外補償規定が定められていない場合は、引受限度額以内で、お客様が法定外補償を行いたいと考える保険金額を設定します。設定した金額は、被用者に対する災害補償を目的とするものとして取り扱われます。
- *1法定外補償規定の補償金額が扶養者の有無や雇用形態等により異なる場合、それぞれの補償額にあわせて法定外補償保険を契約することができます。この場合は、それぞれのグループごとに補償金額と保険料算出基礎数字が確認できる資料をご提出いただきます。
- *2死亡補償保険金のみ、死亡・後遺障害補償保険金のみ、 死亡補償保険金と後遺障害補償保険金(1級から7級)のみ等として障害の程度を限定しご契約いただくことも可能です。
保険金額の設定には、次の2つの方法があります。*3
- a.定額方式
- 金額で決める方法
- b.定率方式
- 死亡・後遺障害補償金を「平均賃金×日数」、休業補償保険金を「平均賃金に対する割合」で定める方式
- *3定額方式と定率方式と組み合わせて設定することも可能です。詳細は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
免責金額
設定しません。
障害の程度 | 保険金額 | ||
---|---|---|---|
定額方式 | 定率方式 | ||
死亡 | 被用者1名につき3,200万円 | 被用者1名につき1日あたりの 平均賃金の2,000日分 |
|
後遺障害 | 1級 | 3,000万円 | 2,000日分 |
2級 | 3,000万円 | 2,000日分 | |
3級 | 2,800万円 | 2,000日分 | |
4級 | 1,700万円 | 1,600日分 | |
5級 | 1,400万円 | 1,400日分 | |
6級 | 1,200万円 | 1,200日分 | |
7級 | 1,000万円 | 1,000日分 | |
8級 | 600万円 | 800日分 | |
9級 | 500万円 | 600日分 | |
10級 | 400万円 | 400日分 | |
11級 | 300万円 | 200日分 | |
12級 | 200万円 | 100日分 | |
13級 | 150万円 | 60日分 | |
14級 | 100万円 | 40日分 | |
休業 | 休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し1日につき2,000円 | 休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し1日につき平均賃金の20% |
お支払いの対象とならない主な場合
次の事由により生じた損害については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
詳細は、「保険約款」をご確認ください。
- (1)保険契約者もしくは被保険者(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの事業場の責任者の故意によって被用者が被った身体の障害
- (2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被用者が被った身体の障害
- (3)被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害*1
- (4)通勤災害による被用者の身体の障害*2
- (5)風土病または職業性疾病による身体の障害*3
- (6)戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動によって被用者が被った身体の障害
- (7)核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性によって被用者が被った身体の障害
- (8)石綿(アスベスト)または石綿の代替物質(それらを含む製品を含みます。)の発がん性その他の有害な特性による被用者の身体の障害
- (9)被用者の故意または重大な過失のみによって、その被用者本人が被った身体の障害
- (10)被用者が法令に定められた運転資格を持たず、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間に、その被用者本人が被った身体の障害
- (11)被用者の故意による犯罪行為によって、その被用者本人が被った身体の障害
- (12)賃金を受けない最初の3日までの休業に対する法定外補償金*4
等
- *1建設関係事業(政府労災の事業種類番号が31〜38)の場合は、「建設関係事業用特約条項」(自動セット)により補償されます。その他の事業種類の場合は、「下請負人被用者担保特約条項(継続事業用)」をセットすることにより補償対象とすることができる場合があります。詳細は、オプションをご参照ください。
- *2「通勤災害担保特約条項(法定外補償用)」をセットすることにより、通勤災害も補償対象とすることができます。詳細は、オプションをご参照ください。
- *3「職業性疾病担保特約条項」をセットすることにより、職業性疾病の一部については補償対象とすることができます。詳細は、オプションをご参照ください。
- *4「休業補償保険金支払条件変更特約条項(法定外補償用)」をセットすることにより、補償対象とすることができます。詳細は、オプションをご参照ください。
こちらに掲載のご説明は、労働災害総合保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は、労働災害総合保険のパンフレット(資料請求はこちら)および保険約款をご確認ください。詳細は、保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら代理店または東京海上日動までお問い合わせください。