To Be a Good Company

使用者賠償責任保険

基本補償

被用者が業務上の事由により保険期間中に身体の障害を被り、政府労災保険等の認定を受けた場合に、被保険者*1が法律上の賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。

お支払いの対象となる保険金の種類

賠償保険金

法律上の損害賠償金

被用者が労災事故により被った身体の障害について、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被災した被用者またはその遺族に対して支払責任を負う損害賠償金

ご注意ください法律上の損害賠償金は、賠償責任の承認または賠償金額の決定前に東京海上日動の同意が必要となりますので、ご注意ください。

お支払いする保険金(賠償保険金)=正味損害賠償金額*1-免責金額

費用保険金

争訟費用

損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が東京海上日動の同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。)

求償権保全等費用

事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続のために東京海上日動の同意を得て支出した費用

協力費用

東京海上日動が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が東京海上日動の求めに応じて協力するために支出した費用

支払限度額・免責金額の設定

ご契約にあたって、お支払いする保険金の上限額(支払限度額)と免責金額(お支払い対象となる損害の額から差し引かれる、被保険者に自己負担いただく金額)を設定します。

支払限度額

設定例は下表のとおりです。

1名につき 2,000万円
1災害につき 1億円
免責金額

お支払いの対象とならない主な場合

次の事由により生じた損害については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
詳細は、「保険約款」をご確認ください。


こちらに掲載のご説明は、労働災害総合保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は、労働災害総合保険のパンフレット(資料請求はこちら)および保険約款をご確認ください。詳細は、保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら代理店または東京海上日動までお問い合わせください。