ご契約の際のご注意
- ※
- 告知義務(ご契約時に保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務)
- 申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です*1。ご契約時に正確に記載してください。これらの表示が事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください(東京海上日動の代理店には、告知受領権があります。)。
- *1申込書等に★または☆が付された事項のうち、建築年月は、保険の対象が建物である場合のみ告知事項となります。
【建築年月について】
建物が保険の対象である場合は、建築年月として、建物の「建物完成年月」(建物の建築工事が完了した年月)をご申告ください。「建築確認年月」(着工前に、行政による建築基準法令への適合が確認された年月)を建築年月としてご申告いただくこともできますが、「建物完成年月」をご申告いただいた方が保険料が安くなる場合がありますので、「建物完成年月」を優先的にご申告ください。
- *1
- 通知義務(ご契約後に契約内容に変更が生じた場合に、保険会社に連絡していただく義務)
- 申込書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なくご契約の代理店または東京海上日動までご連絡ください*2。ご連絡がない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
- *2申込書等に☆が付された事項のうち、建築年月は、保険の対象が建物である場合のみ通知事項となります。
- ※ご連絡いただいた内容によっては、保険料が変更になることがあります。なお、この場合は、通知事項に内容の変更が生じた時以降の期間に対して算出した保険料を請求または返還します。
以下の場合、通知義務の対象となります。ご契約の代理店または東京海上日動まで必ず遅滞なくご連絡ください。
- 設備・什(じゅう)器等、商品・製品等を店舗の移転等により他の場所に移転した場合
- 建物(または設備・什(じゅう)器等、商品・製品等を収容する建物)または屋外設備装置の構造または用途を変更した場合
以下の場合にもご契約内容の変更等が必要となりますので、ご契約の代理店または東京海上日動までご連絡ください。
- 建物等を譲渡・売却する場合で、保険契約上の権利・義務を併せて譲渡するときは、あらかじめご連絡ください(ご連絡がない場合は、建物等を譲渡・売却した時に保険契約は失効します。)。
- 建物または屋外設備装置の増築、改築等によって保険の対象の価額が増加または減少する場合は、あらかじめご連絡ください。
- ご契約者の住所等を変更した場合は、遅滞なくご連絡ください。
- 相続、合併その他の包括承継があった場合は、遅滞なくご連絡ください。
- 事故が発生した場合は、直ちにご連絡ください。
ご連絡がない場合は、重要なお知らせをご案内できないことや、保険金のお支払いに支障をきたすことがあります。
- *2
- 他の保険契約等がある場合
- 他の保険契約等とは、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合は、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができないことがあります。他の保険契約等の有無、他の保険契約等がある場合の引受保険会社等については、ご契約の際に必ず申込書等に記載してください。
- 保険金額設定に関する注意点 −超過保険−
- 超過保険とは、保険金額が保険価額を超過する状態をいいます。超過保険の状態で事故が発生した場合は、お受け取りいただける損害保険金のうち、「残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用、仮修理費用」を除いた額は、保険価額が上限となり、保険金額のうち保険価額を超える部分に対してはお支払いできませんので、ご注意ください。
- [特にご注意いただきたい点]
- 建物の保険金額に土地代を含めて保険金額を設定した場合は、土地代に相当する金額が保険価額を超過することとなりますので、土地代を含めずに保険金額を設定してください。
- 他の保険契約等(共済契約を含みます。)の有無をご確認ください。他の保険契約等がある場合は、他の保険契約等との合算した保険金額が保険価額を超えないよう、保険金額を設定してください。
- 保険金を支払うべき損害の額が1回の事故で保険金額(保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額)の100%に相当する額以上になった場合は、その保険の対象の補償は損害発生時に終了します。なお、100%とならないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。
- 保険料の払込みについて
- 保険料は保険証券に記載の払込期日*3までに払込みください。金融機関での口座振替の場合は払込期日の翌々月末*4、クレジットカード払、払込取扱票払、請求書払の場合は払込期日*3の翌月末まで払込みの猶予がありますが、この猶予期限を過ぎても保険料の払込みがないときには、保険金をお支払いできず、ご契約を解除させていただくことがあります。
- *3保険料を払込みいただく期日のことで、保険証券に記載しています。初回保険料(一時払保険料を含みます。)の払込期日は、原則として以下のとおりです。
- 金融機関での口座振替による払込みの場合:始期日の属する月の翌月振替日(原則26日)
- クレジットカード・払込取扱票・請求書による払込みの場合:始期日の属する月の翌月末
- *4ご契約者の故意または重大な過失がない場合に限ります。
- *3
- ご契約が共同保険契約である場合は、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
- ご契約手続きから1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、東京海上日動までお問い合わせください。
- 質権を設定される場合は、特段のお申出がないかぎり、ご契約者と質権者との間に保険証券を質権者の保管とするとの合意があったものとして、質権者に保険証券(本紙)を送付しますので、ご了承ください。
- この保険契約においては保険期間中の以下のご契約内容は変更できません。変更をご希望の場合は中途更新(保険契約を解約された日を始期日として、東京海上日動と保険契約を締結することをいいます。)をしていただきます。詳細は代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
- 他の敷地内の建物への動産の移転
- 建物の買替
本ホームページは企業総合保険(財産補償条項)の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。保険の内容は企業総合保険(財産補償条項)のWeb約款をご参照ください。詳細は保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら東京海上日動の代理店または営業店までお問い合わせください。
- ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、本ホームページの内容(ご契約の際のご注意)をご契約者から被保険者にご説明ください。
- 東京海上日動の代理店は、東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、東京海上日動の代理店と有効に成立したご契約につきましては、東京海上日動と直接締結されたものとなります。
事故が起きたときの手続き
事故のご連絡
この保険で補償されると考えられる事故が生じた場合は、直ちにご契約の代理店または東京海上日動にご連絡のうえ、保険金請求のお手続きをお取りください。
なお、事故受付センター(東京海上日動安心110番)のフリーダイヤルで事故の受付を行っております。