損害保険金のお支払対象となる事故
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以下の事故により、保険の対象が損害を受けた場合に損害保険金をお支払いします。
:補償します
:補償しません
お支払対象となる事故 ※保険の対象によって選択できるプランが異なります。建物等(建物、建物内設備・什(じゅう)器等、建物内商品・製品等)はすべてのプランから選択できます。 屋外設備装置、建物外動産(建物外設備・什(じゅう)器等、建物外商品・製品等)はプラン1、2または6から選択していただきます。 |
右のプランに進むほど、補償内容が充実していきます。 |
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プラン 1 |
プラン 2 |
プラン 3 |
プラン 4 |
プラン 5 |
プラン 6 |
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(1) 火災、落雷、破裂・爆発 ![]() |
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(2) 風災、雹(ひょう)災、雪災*1 ![]() |
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(3) 給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等*2 ![]() |
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(4) 騒擾(じょう)、労働争議等 ![]() |
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(5) 車両・航空機の衝突等*3 ![]() |
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(6) 建物の外部からの物体の衝突等*4 ![]() |
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(7) 盗難 ![]() |
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(8) 水災*5 ![]() |
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(9) 電気的・機械的事故*6 ![]() |
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(10) その他偶然な破損事故等*7 ![]() |
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- *1建物内部または建物内に収容されている設備・什(じゅう)器等もしくは商品・製品等については、建物の外側の部分が風災、雹(ひょう)災または雪災によって破損したために生じた損害に限ります。
- *2給排水設備に生じた事故や被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水等による水濡(ぬ)れ等をいいます。なお、給排水設備自体に生じた損害は補償の対象となりません。
- *3衝突または接触により、保険の対象である車両またはその積載物に生じた事故は、「(5)車両・航空機の衝突等」の事故に含まれません。
- *4建物または保険の対象である建物に付属する門、塀もしくは垣に対する外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊をいいます。
- *5水災による損害に対する保険金のお支払方式は、以下の2つの方式があります。
浸水条件有型実損払方式 保険の対象に水災による損害が生じ、その損害の状況が以下のいずれかに該当する場合に保険金をお支払いする方式です。
建物:保険価額の30%以上の損害が生じた場合、または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、損害が生じた場合
建物内設備・什(じゅう)器等、建物内商品・製品等:収容する建物が地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、損害が生じた場合
屋外設備装置、建物外設備・什(じゅう)器等:保険価額の30%以上の損害が生じた場合浸水条件無型実損払方式 保険の対象に水災による損害が生じた場合に保険金をお支払いする方式です。 - *6不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用(ショート、アーク、スパーク、過電流等)や機械の稼働に伴って発生した事故をいいます。また、保険の対象のうち、「ご契約のしおり(約款)」に限定列挙されるもので、屋外設備装置に該当するものまたは建物もしくは屋外設備装置に付属するものに生じた損害を補償します。専門的な工場の生産設備など、「ご契約のしおり(約款)」に記載のないものに生じた損害は補償されません。電気的・機械的事故の対象となるものの詳細は「Web約款」をご参照ください。
- *7上表の火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、給排水設備事故の水濡(ぬ)れ等、騒擾(じょう)、労働争議等、車両・航空機の衝突等、建物の外部からの物体の衝突等、盗難、水災、電気的・機械的事故以外の不測かつ突発的な事故のことをいいます。
- *8保険の対象が建物内商品・製品等の場合は、盗難は補償されません。
- *9保険の対象が建物内商品・製品等の場合も、盗難は補償されます。
- *10保険の対象が建物外商品・製品等の場合は、補償されません。
お支払いする保険金
お支払いする保険金は、以下のとおりです。保険金をお支払いする場合およびお支払いする保険金の額については、「Web約款」をご確認ください。
実損払方式の場合
- 損害保険金
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- 水災以外の事故による損害が発生した場合
- 1回の事故につき、保険金額の1.4倍を限度に以下の算式により算出した額を損害保険金としてお支払いします。ただし、損害保険金の額から「残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用、仮修理費用」を除いた額は、保険金額を限度とします*1。
- 水災による損害が発生した場合
- 1回の事故につき、保険金額の1.4倍を限度に以下の算式により算出した額を損害保険金としてお支払いします。ただし、損害保険金の額から「残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用、仮修理費用」を除いた額は、保険金額を限度とします*1。
水災縮小支払特約をセットして縮小支払割合*5を設定する場合は、以下のようなケースが生じますので、ご注意ください。
お支払いする保険金の例(縮小支払割合15%、免責金額20万円の場合)
水災によって建物内設備・什(じゅう)器等に500万円の損害が発生した場合は、以下のとおり、実際の損害額(残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用、仮修理費用を含みます。)に対してお支払いする損害保険金が少なくなります。
- *1高額貴金属等を除く商品・製品等については保険金額の1.68倍を限度とします。ただし、損害保険金の額から「残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用、仮修理費用」を除いた額は、保険金額の1.2倍を限度とします。
高額貴金属等については、ご契約時に設定した額の1.4倍を限度とします。ただし、損害保険金の額から「残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用、仮修理費用」を除いた額は、ご契約時に設定した額を限度とします。
業務用の通貨等または預貯金証書については、ご契約時に設定した額を限度とします。 - *2評価基準(再取得価額または時価額)によって異なります。また、損害額(修理費)には「残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用、仮修理費用」も含み、これらを除いて算出した損害額は、損害が生じた保険の対象の保険価額を限度とします。
- *3お支払いする保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます(ただし、業務用の通貨等、預貯金証書の盗難については差し引きません。)。ご契約時に0円、5千円、5万円、10万円、20万円、50万円または100万円のいずれかを選択していただきます(ただし、0円を選択した場合は、電気的・機械的事故、その他偶然な破損事故等のみ免責金額5千円が適用されます。)。
なお、風災、雹(ひょう)災、雪災の免責金額は、個別に設定することも可能です。この場合は、「上記の共通免責金額を超える金額」、かつ、「10万円、20万円、50万円、100万円のいずれかの金額」で設定していただきます。 - *4「水災縮小支払特約」をセットしていない場合は、100%となります。
- *5縮小支払割合は、「70%、50%、30%、15%、5%」から選択できます。十分な補償となっているかをご確認のうえ、15%以上での設定をご検討ください。