財産に関する補償

特徴1 お客様のご要望に合わせて様々な引受方式をご用意しています!所有する財産を包括して補償することも可能です!

以下のフローチャートを使って、お客様のご要望に合った引受方式をご確認ください。

保険の対象

次の4種類の財産が保険の対象となります。

保険の対象 説明

(1)建物

土地に定着し、屋根および柱もしくは壁を有するもの

(2)設備・什(じゅう)器等

設備、装置、機械、器具、工具、什(じゅう)器または備品(屋外設備装置は含みません。)

(3)屋外設備装置

建物の外部にあって、地面等に固着されている設備、装置、機械等

(4)商品・製品等

商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材

保険の対象に含まれないものがありますのでご注意ください。

上記以外にも保険の対象に含まれないものがあります。

ただし!
業務用の通貨等、預貯金証書については、盗難による損害は補償します。

ご注意いただきたいポイント建物外の設備・什(じゅう)器等と屋外設備装置の取扱い

建物外に所在する設備には、「建物外設備・什(じゅう)器等」と「屋外設備装置」の2種類があり、保険金額の設定方法など、ご契約方法がそれぞれ異なります。
具体的には、「基本方式」または「特定敷地内限定方式」で、建物外に所在する「建物外設備・什(じゅう)器等」を保険の対象とする場合は、上表「(2)設備・什(じゅう)器等」に含めて保険金額を設定します。一方、「(3)屋外設備装置」を保険の対象とする場合は、「(2)設備・什(じゅう)器等」とは別に保険金額を設定します。
「建物外設備・什(じゅう)器等」と「屋外設備装置」の判別にあたっては、下表をご確認ください。

保険の対象 説明 例示
建物外設備・什(じゅう)器等 建物の外部にあって、地面等に固着されていない設備・什(じゅう)器等(屋外設備装置内に収容されている設備・什(じゅう)器等を含みます。)*1*2 移動式看板、移動式のぼり、移動式ベンチ、移動式照明設備等
屋外設備装置 建物の外部にあって、地面等に固着されている設備、装置、機械等*3 固定式看板(ポールサイン)、屋外駐車場機械(フラップ、精算機、ポール等)、屋外駐輪機械、屋外電気設備(受変電設備、変圧器、キュービクル等)、屋外タンク、屋外給排水設備(給水設備、排水処理設備)等
  • *1
    商品として販売される物は除きます。
  • *2
    動物・植物等の生物、リース契約に基づき賃貸する設備・什(じゅう)器等は対象外です。
  • *3
    海上に所在する設備装置、リース契約に基づき賃貸する屋外設備装置は対象外です。

ご注意いただきたいポイント屋外看板の取扱い

屋外に所在する看板(建物の屋上または外壁に定着しているものは除きます。)を補償の対象とするためには、「(2)設備・什(じゅう)器等」(移動式看板の場合)または「(3)屋外設備装置」(固定式看板の場合)を保険の対象としてご契約いただく必要があります。