財産に関する補償
- ※
特徴1 お客様のご要望に合わせて様々な引受方式をご用意しています!所有する財産を包括して補償することも可能です!
以下のフローチャートを使って、お客様のご要望に合った引受方式をご確認ください。
- *1「基本方式」は、お客様が所有し、日本国内に所在するすべての設備・什(じゅう)器等、屋外設備装置および商品・製品等を保険の対象とする必要があります(一部の拠点に所在する財産に限定することはできません。ただし、建物外に所在する財産を補償の対象外とすることはできます。)。
「基本方式」は「特定敷地内限定方式」や「特定建物限定方式」に比べ、保険の対象となる範囲が広がります。このため、「基本方式」にて設備・什(じゅう)器等または屋外設備装置を保険の対象とする場合は、保険料のご負担が増えます。なお、一定の条件を満たす場合に限り、「特定敷地内限定方式」または「特定建物限定方式」を複数ご契約いただくことにより補償範囲を限定し、保険料を低く抑えることができます。 - *2特定した1つの敷地内から一時的に別の場所に財産を持ち出している間または別の場所に財産を輸送している間を補償したい場合は、「基本方式(建物外補償あり)」にてご契約ください。
- *3補償したい建物の数が1つのみの場合であっても、建物外に所在する財産を補償したいときは、「特定敷地内限定方式(建物外補償あり)」にてご契約ください。また、特定した1つの建物から一時的に別の場所に財産を持ち出している間または別の場所に財産を輸送している間を補償したい場合は、「基本方式(建物外補償あり)」にてご契約ください。
保険の対象
次の4種類の財産が保険の対象となります。
保険の対象 | 説明 |
---|---|
(1)建物 |
土地に定着し、屋根および柱もしくは壁を有するもの |
(2)設備・什(じゅう)器等 |
設備、装置、機械、器具、工具、什(じゅう)器または備品(屋外設備装置は含みません。) |
(3)屋外設備装置 |
建物の外部にあって、地面等に固着されている設備、装置、機械等 |
(4)商品・製品等 |
商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材 |
保険の対象に含まれないものがありますのでご注意ください。
上記以外にも保険の対象に含まれないものがあります。
ただし!
業務用の通貨等、預貯金証書については、盗難による損害は補償します。
ご注意いただきたいポイント建物外の設備・什(じゅう)器等と屋外設備装置の取扱い
建物外に所在する設備には、「建物外設備・什(じゅう)器等」と「屋外設備装置」の2種類があり、保険金額の設定方法など、ご契約方法がそれぞれ異なります。
具体的には、「基本方式」または「特定敷地内限定方式」で、建物外に所在する「建物外設備・什(じゅう)器等」を保険の対象とする場合は、上表「(2)設備・什(じゅう)器等」に含めて保険金額を設定します。一方、「(3)屋外設備装置」を保険の対象とする場合は、「(2)設備・什(じゅう)器等」とは別に保険金額を設定します。
「建物外設備・什(じゅう)器等」と「屋外設備装置」の判別にあたっては、下表をご確認ください。
保険の対象 | 説明 | 例示 |
---|---|---|
建物外設備・什(じゅう)器等 | 建物の外部にあって、地面等に固着されていない設備・什(じゅう)器等(屋外設備装置内に収容されている設備・什(じゅう)器等を含みます。)*1*2 | 移動式看板、移動式のぼり、移動式ベンチ、移動式照明設備等 |
屋外設備装置 | 建物の外部にあって、地面等に固着されている設備、装置、機械等*3 | 固定式看板(ポールサイン)、屋外駐車場機械(フラップ、精算機、ポール等)、屋外駐輪機械、屋外電気設備(受変電設備、変圧器、キュービクル等)、屋外タンク、屋外給排水設備(給水設備、排水処理設備)等 |
- *1商品として販売される物は除きます。
- *2動物・植物等の生物、リース契約に基づき賃貸する設備・什(じゅう)器等は対象外です。
- *3海上に所在する設備装置、リース契約に基づき賃貸する屋外設備装置は対象外です。
ご注意いただきたいポイント屋外看板の取扱い
屋外に所在する看板(建物の屋上または外壁に定着しているものは除きます。)を補償の対象とするためには、「(2)設備・什(じゅう)器等」(移動式看板の場合)または「(3)屋外設備装置」(固定式看板の場合)を保険の対象としてご契約いただく必要があります。