休業に関する補償
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特徴4 休業による売上減少高に対し、ご契約時に設定した補償割合に応じて保険金をお支払いします!
保険金のお支払方法
以下の式によって算出した額を、損害保険金としてお支払いします。ただし、1回の事故につき、10億円*1がお支払いの限度となります。
- *1直接仕入先および納品先物件補償特約については、損害保険金および費用保険金合算で、1回の事故につき300万円がお支払いの限度となります。詳細は特徴6をご確認ください。
- *2標準売上高*3から保険金支払対象期間の売上高を差し引いた残額をいいます。
- *3事故発生直前12か月のうち保険金支払対象期間にあたる期間の売上高をいいます。
- ※補償割合の設定については、以下をご確認ください。
- ※営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業のすう勢が著しく変化した場合は、売上減少高について公正な調整を行ったうえで保険金をお支払いすることがあります。
- ※ご契約時に設定した補償割合が粗利益率を著しく超える場合は、公正な調整を行った粗利益率をご契約時に設定した補償割合として保険金をお支払いすることがあります。
- ※複数の店舗・事業所を有する場合は、営業が休止または阻害された店舗・事業所の売上減少高に、補償割合を乗じた額をお支払いします。ただし、一部の店舗・事業所の営業が休止または阻害されたことによって、他の店舗・事業所の売上高が増加している場合は、売上減少高からその増加額を差し引いた額に、補償割合を乗じた額をお支払いすることがあります。
- ※地震休業補償特約の保険金のお支払方法は、上記とは異なります。詳細は特徴6をご確認ください。
補償割合の設定方法
粗利益率以下で、補償割合を設定します*4*5*7。
- *4補償割合は、5%単位で設定します。
- *5家賃収入*6に生じた損失等は補償の対象外であるため、売上高に家賃収入*6が含まれる場合は、家賃収入を除いた売上高および粗利益率を確認のうえ、補償割合を設定します。
- *6家賃収入とは建物等の賃貸料で、次のいずれかに該当する料金および一時金等を含みます。
(1)水道、ガス、電気、電話等の使用料金(2)権利金、礼金、敷金その他の一時金(3)賄料(4)共益費、管理費等(5)建物の賃貸に付随して利用される設備およびサービスの利用料金 - *7補償割合が一定の水準を超える場合は、粗利益率の確認のため、決算書、確定申告書等の客観的資料をご提出いただくことがあります。