工事に関する補償
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(3) 工事現場の様々なリスクによる財物の損害を補償します!
工事現場における火災をはじめとする次のような不測かつ突発的な事故により、保険の対象に生じた損害に対して保険金をお支払いします。
基本補償
- (1)火災、落雷、破裂・爆発
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事故例
建設中の建物が放火により焼失した。
- (2)風災、雹(ひょう)災、雪災、水災
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事故例
台風で建設中の建物が浸水した。
- (3)盗難
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事故例
工事現場に保管していた工事用材料が盗まれた。
- (4)作業員の取扱上の過失
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事故例
工事現場で台車の操作を誤り、建設資材を落下させ破損した。
- (5)設計、施工、材質または製作の欠陥
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事故例
柱に使用していた木材の材質上の欠陥によって建設中の建物が倒壊した。
- (6)その他偶然な破損事故等*1
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事故例
出入り業者の車が工事現場に突っ込み工事用仮設物が破損した。
設計、施工、材質または製作の欠陥があった場合に、事故を伴わない欠陥そのものを除去(再施工を含みます。)するための費用に対しては保険金をお支払いしません。
事故例
次の損害は不測かつ突発的な事故に該当しないため、補償の対象外となります。
- 鉄骨を誤った寸法で切断してしまい使用不能となった。
- 右開きで設置するドアを誤って左開きで設置した。
ただし、設計、施工、材質または製作の欠陥によって、火災、爆発、倒壊等の損害が発生した場合は、欠陥が生じた部分と保険の対象の他の部分に生じた損害の両方が補償の対象となります。*2
- *1
(1)~(5)の事故以外の不測かつ突発的な事故のことをいいます。
- *2
対象工事が土木工事に該当する場合は、欠陥が生じた部分の損害は補償の対象外となります(欠陥によって保険の対象の他の部分に生じた損害のみが補償の対象となります。)。
対象工事ごとの支払限度額と免責金額
免責金額は、選択いただくことが可能です。
| 対象工事ごとの支払限度額(1事故) | 免責金額 |
|---|---|
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対象工事ごとの保険金額*3*4 (ただし、対象工事が土木工事に該当する場合は、対象工事ごとの保険金額*3*4または1億円のいずれか低い額を限度とします。) |
2万円、5万円、10万円、50万円、100万円のいずれかを選択いただけます。 |
- *3
請負契約上の請負金額をいい、請負金額が定まっていない工事については、その工事の目的物の完成価額を請負金額とみなします。ただし、請負金額に保険の対象に含まれない工事に関する金額が算入されている場合は、その金額を控除し、出精値引(施主の希望や予算に基づき適用される割引額をいいます。)がなされている場合は、その金額を加算します。*5
- *4
対象工事に他の工事の仮工事の目的物が含まれる場合は、請負金額にその工事用仮設材の損害が生じた地および時における時価額を加算した額(請負金額の内訳書に計上した損料または償却費を除きます。)を保険金額とします。
- *5
完成工事高には出精値引がなされている場合でもその金額を加算する必要はありません。
保険金のお支払方法
対象工事ごとに、次の算式に基づいて算出した額を、支払限度額を限度に損害保険金としてお支払いします。
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損害額には、地盤注入費用および損害拡大防止費用を含めます。