工事に関する補償
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特徴3 工事現場の様々なリスクによる損害を補償します!
工事現場における火災をはじめとする以下のような不測かつ突発的な事故により、保険の対象に生じた損害に対して保険金をお支払いします。
- *1(1)~(5)の事故以外の不測かつ突発的な事故のことをいいます。
- *2対象工事が土木工事に該当する場合は、欠陥が生じた部分の損害は補償の対象外となります(欠陥によって保険の対象の他の部分に生じた損害のみが補償の対象となります。)。
- *3損害保険金の額は、1回の事故につき、その対象工事の支払限度額を限度とします。ただし、工事用仮設物、工事用仮設建物、工事用仮設材等については個別の限度額が適用されます。詳細は、Web約款をご参照ください。
- *4保険の対象である工事用材料または工事用仮設材が、保管場所から搬出された時または保管場所において輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時から、通常の輸送過程(輸送に伴う一時保管を含みます。)を経て、工事現場にて輸送用具からの荷卸しが完了した時までをいいます。
- *5発注者、請負業者等の工事関係者から支給される機械、家電品、部品、材料等の本工事の目的物となる物をいいます。
- *6工事を行うために工事現場において一時的に設置される発電機、バッチャープラント、受電設備、変電設備、荷役設備等をいいます。
- *7建設用工作車、建設機械、測量機器、工具類*10、金型等をいいます。
- *8この特約をセットしても保険の対象から除かれる物(工具類*10、金型等)があります。なお、この特約で対象外となるリース・レンタル品、借用物等については、賠償責任に関する補償の基本補償3管理下財物事故の補償で補償の対象とすることができます。
- *9「工事用仮設備・工事用機械器具補償特約」で補償の対象となる場合は臨時費用保険金はお支払いしません。
- *10工具類には、電動工具を含みます。