弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
弁護士費用特約(自動車事故型)オプション
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- ※「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」か「弁護士費用特約(自動車事故型)」のいずれか一方を選択いただきます。ただし、「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」は記名被保険者が個人の場合にご契約いただけます。
日常生活での事故やご契約のお車の事故で相手方に法律上の損害賠償請求をする場合の弁護士費用および法律相談費用や、ご契約のお車での対人事故における刑事事件等の対応を行う場合の弁護士費用および法律相談費用を補償します。
- 日常生活での事故やご契約のお車の事故で相手方に法律上の損害賠償請求をする場合
- 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)は、日常生活での事故またはご契約のお車の事故で、弁護士費用特約(自動車事故型)はご契約のお車の事故に限定して1事故について補償を受けられる方1名あたり300万円を限度に保険金をお支払いします。
- ご契約のお車での対人事故における刑事事件等の対応を行う場合
- 1事故について補償を受けられる方1名あたり150万円を限度に保険金をお支払いします。
相手方に法律上の損害賠償請求をする場合 (1事故について補償を受けられる方1名あたり300万円限度) |
対人事故における刑事事件等の対応を行う場合 (1事故について補償を受けられる方1名あたり原則150万円限度) |
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日常生活での事故 | ご契約のお車の事故 | ご契約のお車の事故 | ||
弁護士費用特約 (日常生活・自動車事故型) |
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弁護士費用特約 (自動車事故型) |
これらの方が運転中(駐車または停車中を除きます。)の場合は、同乗者やそのお車の所有者を含みます。
記名被保険者が法人の場合は、ご契約のお車に限ります。
弁護士への委任や法律相談および弁護士への費用の支払いに際して、事前に東京海上日動へのご連絡が必要です。
弁護士、司法書士または行政書士への法律相談および費用の支払いに際して、事前に東京海上日動へのご連絡が必要です。
弁護士への報酬等を負担した場合は、東京海上日動が別途定める上限額の範囲内で保険金をお支払いします。
裁判員裁判となる場合で、2名以上の弁護士に委任した場合は300万円を限度とします。
東京海上日動が別途定める上限額の範囲内で保険金をお支払いします。
記名被保険者が個人の場合、記名被保険者およびそのご家族は、ご契約のお車以外のお車を運転中の事故も補償の対象です。
記名被保険者が個人の場合、記名被保険者およびそのご家族は、ご契約のお車以外のお車を運転中の事故も補償の対象です。
弁護士または司法書士への委任および費用の支払いに際して、事前に東京海上日動へのご連絡が必要です。
記名被保険者が個人の場合、記名被保険者およびそのご家族(これらの方が運転中(駐車または停車中を除きます。)の場合は、同乗者やそのお車の所有者(そのお車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。)を含みます。)は、ご契約のお車以外のお車に乗車中の事故や車外での自動車事故も補償の対象です。
ご注意
- ※弁護士等への委任や法律相談および弁護士等への費用の支払いに際して、事前に東京海上日動への連絡が必要です。
- ※すべてのご契約に自動セットされる法律相談費用補償特約により、上記金額とは別に、1事故について、補償を受けられる方1名あたり10万円を限度に、実際にかかった法律相談費用を補償します。
- ※対象となる費用や上限額の詳細は、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
- ※記名被保険者またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されている場合には、補償が重複することがあります。
もらい事故とは?
「もらい事故」って例えばどんな事故?
- ※「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」は、記名被保険者が個人の場合にご契約いただけます。
「もらい事故」は自動車保険の賠償事故のうち、約3件に1件の割合で発生しています。
東京海上日動の2022年度事故統計等から推計
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
弁護士費用特約(自動車事故型)の説明はこちら
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)弁護士費用特約(自動車事故型)の説明
補償を受けられる方
- 損害賠償請求にかかる弁護士費用等の補償
(相手方に法律上の損害賠償請求をする場合)- 1.記名被保険者
- 2.記名被保険者の配偶者
- 3.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 4.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 5.ご契約のお車に乗車中の方
- 6.1~4の方が、ご契約のお車以外のお車(事業用のお車等を除きます。)を運転中(駐車または停車中を除きます。)の事故については、そのお車の所有者(そのお車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。)および同乗者
- 7.ご契約のお車の所有者(ご契約のお車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。)
- ※弁護士費用特約(自動車事故型)で記名被保険者が法人の場合は、1、5および7となります。
- ※
- 1.
- 刑事事件にかかる弁護士費用等の補償
(自動車事故のうち対人事故における刑事事件等の対応を行う場合)-
1.
記名被保険者
-
2.
自動車または原動機付自転車を使用または管理中の以下のa~cのいずれかに該当する方
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a
記名被保険者の配偶者
-
b
記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
-
c
記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
-
a
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3.
記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方(ただし、ご契約のお車を業務として受託している自動車取扱業者を除きます。)
- ※記名被保険者が法人の場合は1および3となります。
- ※
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1.
保険金をお支払いしない主な場合
- ご契約者または補償を受けられる方等の故意または重大な過失によって生じた損害
- 無免許運転や酒気帯び運転により、運転者本人に生じた損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。