車両保険
- ※
衝突、接触等の事故によりご契約のお車に生じた損害に対して保険金をお支払いします。
- ※車両保険をご契約の場合、1回目と2回目以降の車両事故のそれぞれについて免責金額(自己負担額)を設定いただきます。
全損*1以外の場合には、損害額からご契約時に設定された免責金額(自己負担額)を差し引いた金額を保険金額を限度にお支払いします。なお、車対車免ゼロ特約をご契約いただいた場合、お車同士の衝突や接触事故で、適用される免責金額が3万円または5万円のときは免責金額なしで保険金をお支払いします。
- *1全損とは、ご契約のお車の修理費が車両保険金額以上となる場合(ただし、保険金額が50万円未満の場合は、限度額引上げ払*2を行わないときに限ります。)、ご契約のお車が盗難され発見されなかった場合またはご契約のお車が修理できない場合をいいます。
- *2限度額引上げ払とは、車両保険金額が50万円未満の場合で、修理費が保険金額以上となり修理を行うときに、50万円を限度に修理費をお支払いすることをいいます。
一般条件、エコノミー車両保険(自動車・乗用具等+A)等をお選びいただきます。
:お支払いします :お支払いできません
一般条件 | エコノミー車両保険 (自動車・乗用具等+A) |
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ガードレール・電柱に衝突 | ||
当て逃げ | ||
車庫入れに失敗 | ||
墜落・転覆 | ||
お車同士の衝突 | ||
二輪自動車・原動機付自転車との衝突 | ||
自転車との衝突 | ||
人・動物との衝突 | ||
火災・爆発 | ||
盗難
ご契約のお車が二輪自動車・原動機付自転車の場合は、盗難による損害は補償されません。 |
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いたずら・落書・窓ガラス破損 | ||
飛来中・落下中の他物との衝突 | ||
台風・たつ巻・洪水・高潮 | ||
地震・噴火・津波 |
- ※いずれのご契約方式においても、上表に記載のない電車やキックボード等との衝突・接触も補償の対象です。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
一部のご契約を除き、この損害に備え「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」をご契約いただけます。
保険金額が50万円未満の車両保険について、修理費が保険金額以上となり修理を行う場合は、50万円を限度に保険金をお支払い(限度額引上げ払)します。
修理費からご契約時に設定された免責金額(自己負担額)を差し引いた金額をお支払いします(50万円限度)。
- ※「車両修理時の支払限度額引上げ規定の不適用に関する特約」(以下、不適用特約)または「車両全損時復旧費特約」をご契約の場合は、上記の補償は適用されません。なお、「故障補償特約(搬送時)」により保険金をお支払いする場合も、上記補償は適用されません。
- ※ご契約のお車が二輪自動車や原動機付自転車等の場合は、「車両修理時の支払限度額引上げ規定の不適用に関する特約(二輪・原付等)」が自動セットされ、上記の補償は適用されません。
例)車両保険金額40万円(免責金額0万円)、損害額(修理費)50万円の事故が発生した場合
この保険に自動セットされる特約
車両全損時諸費用補償特約
- ※
記名被保険者が法人または個人事業主の場合は「車両全損時諸費用不担保特約オプション」をご契約いただけます。
- ※車両保険金額が10万円未満の場合等は、「車両全損時諸費用不担保特約」をご契約いただく必要があります。
車両搬送・応急対応・レンタカー費用等補償特約
全損とは、ご契約のお車の修理費が車両保険金額以上となる場合(ただし、保険金額が50万円未満の場合は、限度額引上げ払を行わないときに限ります。)、ご契約のお車が盗難され発見されなかった場合またはご契約のお車が修理できない場合をいいます。
限度額引上げ払とは、車両保険金額が50万円未満の場合で、修理費が保険金額以上となり修理を行うときに、50万円を限度に修理費をお支払いすることをいいます。
保険金をお支払いしない主な場合
- パンク等のタイヤのみに生じた損害(ただし、ご契約のお車の他の部分と同時に生じたタイヤの損害、火災・盗難により生じたタイヤの損害は補償の対象となります。)
- ご契約者、ご契約のお車の所有者または保険金の受取人等の無免許運転や酒気帯び運転によって生じた損害
- 欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗
- 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
- 故障損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ご契約のお車を競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害
- 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
「故障補償特約(搬送時)」により補償の対象となる場合があります。