対人賠償責任保険
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ご契約のお車の事故により、他人を死亡させたり、ケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負う場合に、相手方1名について保険金額を限度に保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険等で支払われるべき部分を除きます。
- ※ご契約のお車の運転者等が心神喪失等により法律上の損害賠償責任を負わないと東京海上日動が認める場合は
「心神喪失等による事故の被害者損害補償特約(自動セット)」により法律上の損害賠償額相当の範囲内で被害者の損害を補償します。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。 - ※ご契約のお車の欠陥やハッキング等を原因とする事故が生じた場合で、お客様に法律上の損害賠償責任がないときは、
「被害者救済費用等補償特約(自動セット)」により被害者の方を救済するための費用を補償できる場合があります。ただし、欠陥やハッキング等の事実が下記の(1)〜(3)のいずれかにより確認できる場合に限ります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。- (1)
- (2)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査
- (3)(1)または(2)と同等のその他の客観的な事実
対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をご契約の場合に自動セットされます。
道路運送車両法に基づき実施される改善措置等をいいます。
対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をご契約の場合に自動セットされます。
相手方への損害賠償に関する示談交渉は、原則として東京海上日動が行います。
以下の場合は示談交渉できません。
- 相手方が、東京海上日動と直接、折衝することに同意しない場合(話し合いによる解決が困難な場合には、示談交渉サービスの一環として弁護士を選任し交渉を依頼することや、裁判等に必要な手続きを行います。)
以下のような場合は「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」または「弁護士費用特約(自動車事故型)」がお役に立ちます。
- 補償を受けられる方に損害賠償責任がない場合
- 相手方へ損害賠償請求を行う場合 等
保険金をお支払いしない主な場合
- 第三者との損害賠償に関する特別な取り決めにより、損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の損害
- ご契約のお車を運転中の方の父母・配偶者または子にケガをさせたことにより、補償を受けられる方が被った損害
- 台風、洪水または高潮によって生じた損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ご契約のお車を競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害
- 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。