対物賠償責任保険
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ご契約のお車の事故により、車や塀等の他人の財物を壊したり、ご契約のお車が線路に立ち入り、電車等を運行不能にしたりして、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。
ご注意
- ※保険金額が30億円を超える場合、航空機の損壊や、ご契約のお車に業務として積載中の危険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故等は、30億円が限度となります。
- ※免責金額(自己負担額)が設定されている場合は、これを差し引いた額をお支払いします。
- ※相手方の財物の時価額を超える修理費をお支払いすることはできません。
- ※ご契約のお車の運転者等が、心神喪失等により法律上の損害賠償責任を負わないと東京海上日動が認める場合は、
「心神喪失等による事故の被害者損害補償特約(自動セット)」により、法律上の損害賠償額相当の範囲内で被害者の損害を補償します。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。 - ※ご契約のお車の欠陥やハッキング等を原因とする事故が生じた場合で、お客様に法律上の損害賠償責任がないときは、
「被害者救済費用等補償特約(自動セット)」により被害者の方を救済するための費用を補償できる場合があります。ただし、欠陥やハッキング等の事実が下記の(1)〜(3)のいずれかにより確認できる場合に限ります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。- (1)
- (2)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査
- (3)(1)または(2)と同等のその他の客観的な事実
道路運送車両の保安基準第1条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。
対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をご契約の場合に自動セットされます。
道路運送車両法に基づき実施される改善措置等をいいます。
対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をご契約の場合に自動セットされます。
相手方への損害賠償に関する示談交渉は、原則として東京海上日動が行います。
以下の場合は示談交渉できません。
- 相手方が、東京海上日動と直接、折衝することに同意しない場合(話し合いによる解決が困難な場合には、示談交渉サービスの一環として弁護士を選任し交渉を依頼することや、裁判等に必要な手続きを行います。)
以下のような場合は「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」または「弁護士費用特約(自動車事故型)」がお役に立ちます。
- 補償を受けられる方に損害賠償責任がない場合
- 相手方へ損害賠償請求を行う場合 等
この保険に自動セットされる特約
対物超過修理費特約
対物賠償責任保険で補償する事故で、相手方の車の時価額を超える修理費が発生し、補償を受けられる方がその差額分を負担する場合に、損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に修理を行ったときに限り、差額分の修理費に補償を受けられる方の過失割合を乗じた額を保険金としてお支払いします。1事故について相手方の車1台あたり50万円が限度です。
- ※対物賠償責任保険では、相手方の車の時価額を超える修理費に対しては保険金をお支払いしません。
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以下のいずれかに該当する場合は対物超過修理費用不担保特約オプションをご契約いただけます。
- 記名被保険者が法人または個人事業主である場合
- ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合
- ※その他、本特約が適用される特約・補償についての詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
保険金をお支払いしない主な場合
- 第三者との損害賠償に関する特別な取り決めにより、損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の損害
- ご契約のお車を運転中の方の父母・配偶者または子が所有、使用または管理する財物を壊したことにより、補償を受けられる方が被った損害
- 台風、洪水または高潮によって生じた損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ご契約のお車を競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害
- 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。