お車の補償に関するその他の特約
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車両新価保険特約オプション
ご契約のお車が主な自家用車(レンタカーを除きます。)で、車両保険(一般条件)またはエコノミー車両保険(自動車・乗用具等+A)をご契約の場合にご契約いただけます。ただし、満期日がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から61か月を超える場合は始期日時点(長期契約の場合は最終保険年度)の車両保険金額が協定新価保険金額の50%以上となるときに限ります。
ご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除きます。)により大きな損傷を受けた場合の新車購入費用等について「協定新価保険金額」を限度に保険金をお支払い(新価払)します。
また、新たにお車を購入されて新価払で車両保険金をお支払いする場合のほか、ご契約のお車が修理できない場合、修理費が車両保険金額以上となる場合に再取得時等諸費用保険金*1をお支払いします。
- ※車両保険の保険金は車両所有者にお支払いします。なお、ご契約のお車がリースカーの場合はリースカーの貸主に保険金をお支払いします。
- ※原則として事故により損害が生じた日の翌日から起算して1年以内に、代替のお車の購入もしくはご契約のお車の修理を行わない場合には、車両保険金額を限度として保険金をお支払いします。

大きな損傷とは、ご契約のお車が修理できない場合、ご契約のお車の修理費が車両保険金額以上となる場合またはご契約のお車の修理費が「協定新価保険金額」の50%以上となる場合(台風・洪水・雹(ひょう)・雪・その他の気象現象によって損害が生じた場合、または車体の内外装および外板部品を除いた部分に著しい損傷が生じている場合に限ります。)のいずれかに該当することをいいます。
ご契約のお車の新車購入時の価格に基づき設定いただきます。
下表の額を再取得時等諸費用保険金としてお支払いします。
- *1下表の額を再取得時等諸費用保険金としてお支払いします。
再取得時等諸費用保険金の額 | |
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協定新価保険金額×20% (上限:40万円 下限:20万円) |
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協定新価保険金額×10% (上限:20万円 下限:10万円) |
保険金をお支払いしない主な場合
- パンク等のタイヤのみに生じた損害(ただし、ご契約のお車の他の部分と同時に生じたタイヤの損害、火災・盗難により生じたタイヤの損害は補償の対象となります。)
- ご契約者、ご契約のお車の所有者または保険金の受取人等の無免許運転や酒気帯び運転によって生じた損害
- 欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗
- 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
- 故障損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ご契約のお車を競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害
- 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
車両全損時復旧費特約オプション
車両保険(一般条件)またはエコノミー車両保険(自動車・乗用具等+A)をご契約の場合にご契約いただけます。ただし、ご契約のお車が主な自家用車(レンタカーを除きます。)で、満期日がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から61か月を超え、始期日時点の車両保険金額が新車保険価額(ご契約のお車と同一の用途・車種、車名、型式および仕様の新車の市場販売価格相当額をいいます。)の50%未満となるときに限ります。
ご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除きます。)により損傷を受けて修理できない場合または修理費が車両保険金額以上となる場合の新たなお車の購入費用等について「復旧費用限度額」を限度に保険金をお支払いします。また、これらの場合に再取得時等諸費用保険金*2をお支払いします。
- ※車両保険の保険金は車両所有者にお支払いします。なお、ご契約のお車がリースカーの場合は、リースカーの貸主にお支払いします。
- ※原則として事故により損害が生じた日の翌日から起算して1年以内に、代替のお車の購入もしくはご契約のお車の修理を行わない場合には、車両保険金額を限度として保険金をお支払いします。
車両保険金額の2倍に相当する額または車両保険金額に100万円を加えた額のいずれか低い額です。
- *2下表の額を再取得時等諸費用保険金としてお支払いします。
再取得時等諸費用保険金の額 | |
ご契約のお車を買い替える場合 | 復旧費用限度額×20% (上限:40万円 下限:20万円) |
ご契約のお車を修理する場合 | 復旧費用限度額×10% (上限:20万円 下限:10万円) |
ご契約のお車の買い替えおよび修理のいずれも実施しない場合 |
保険金をお支払いしない主な場合
- パンク等のタイヤのみに生じた損害(ただし、ご契約のお車の他の部分と同時に生じたタイヤの損害、火災・盗難により生じたタイヤの損害は補償の対象となります。)
- ご契約者、ご契約のお車の所有者または保険金の受取人等の無免許運転や酒気帯び運転によって生じた損害
- 欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗
- 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
- 故障損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ご契約のお車を競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害
- 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約オプション
車両保険(一般条件)をご契約の場合にご契約いただけます(ご契約のお車が二輪自動車や一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車等の場合を除きます。)。
地震・噴火またはこれらによる津波によってご契約のお車が全損となった場合に、移動手段の確保等、記名被保険者が臨時に必要とする費用に対し、50万円を地震・噴火・津波危険車両全損時一時金としてお支払いします。

本特約における全損とは、車両保険における「全損」とは定義が異なります。詳細は、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
本特約は、生活に欠かせない移動手段を確保すること等を目的として、記名被保険者に定額で50万円をお支払いするものです。ただし、車両保険金額が50万円未満の場合は、その金額をお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
- 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
故障補償特約(搬送時・定額払)自動セット
記名被保険者を個人とするノンフリート契約で、ご契約のお車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)であり、かつ車両保険(一般条件)をご契約の場合で始期日の属する月がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から84か月を超えるときに自動セットされます。
ご契約のお車が故障により走行不能となり修理工場等へレッカー搬送された場合に、その故障を修理するために交換が必要となる部品に応じて、あらかじめ定められた額(7・10・20・30万円)を保険金としてお支払いします。ただし、車両保険金額を限度とします。
故障を修理するために部品の交換を必要としない場合で部品を補修するときは7万円を保険金としてお支払いします。
- ※ご契約のお車がレンタカーもしくは教習用自動車の場合または「リースカー車両費用保険特約」もしくは「車両搬送・応急対応・レンタカー費用等不担保特約」をご契約の場合は自動セットされません。
- ※保証契約(メーカー保証や延長保証等)にご加入の場合等、本特約の補償が不要な場合は「故障搬送時車両損害補償特約(定額払)の不適用に関する特約」をご契約ください。
- ※「レッカー搬送」にはキャリアカー、車両積載車による搬送やけん引専用ロープによるけん引等も含みます。
- ※故障により走行不能となったご契約のお車を修理工場へ搬送される場合は、事前に東京海上日動にご連絡ください。
【対象部品ごとにお支払いする保険金の額(部品交換の場合)】
対象部品 | お支払いする保険金の額 |
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シリンダーブロック、シリンダーヘッド、エンジン本体、駆動用モーター | 30万円 |
オートマチックトランスミッション、マニュアルトランスミッション、トルクコンバーター | 20万円 |
インジェクター、ブレーキアクチュエーター、ターボチャージャー、エアコンプレッサー、ラジエーター、ステアリングギア、NOXセンサー、プロペラシャフト、デファレンシャルギヤ、カムシャフト、スピードメーター、エアスプリング | 10万円 |
上記以外のその他の部品 | 7万円 |
- ※消耗部品や油脂類、リコール等の対象となっている部品を除きます。
- ※交換を必要とする部品が複数ある場合は、交換する部品に対応するお支払いする保険金の額のうち最も高い額を補償します。
- ※エンジン等の複数の部品によって構成される複合部品のうち、一部の部品のみを交換する場合は、その交換する部品に対応するお支払いする保険金の額をお支払いします(複合部品に対応するお支払いする保険金の額は支払われません。)。
保険金をお支払いしない主な場合
- 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた故障損害およびこれらに起因する故障損害
- ご契約のお車の製造者の取扱説明書等に示す取扱いと異なる使用または仕様の限度を超える酷使に起因する故障損害
- ご契約のお車について有効な自動車検査証の交付を受けていない間に発生した故障損害
- 法令に定められた点検を実施していないことに起因する故障損害
- ご契約のお車の品質および機能に影響がない異音、振動等の感覚的な故障損害
- ご契約のお車の修理工場等への搬送が保険期間内に発生していない場合の故障損害
- 走行不能の原因となった故障損害に起因しない故障損害 等
- 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
- ※全損時諸費用保険金は支払いません。また、「車両新価保険特約」および「車両全損時復旧費特約」は適用しません。