お車の補償に関するその他の特約

車両新価保険特約オプション

ご契約のお車が主な自家用車(レンタカーを除きます。)で、車両保険(一般条件)またはエコノミー車両保険(自動車・乗用具等+A)をご契約の場合にご契約いただけます。ただし、満期日がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から61か月を超える場合は始期日時点(長期契約の場合は最終保険年度)の車両保険金額が協定新価保険金額の50%以上となるときに限ります。

ご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除きます。)により大きな損傷を受けた場合の新車購入費用等について「協定新価保険金額」を限度に保険金をお支払い(新価払)します。

また、新たにお車を購入されて新価払で車両保険金をお支払いする場合のほか、ご契約のお車が修理できない場合、修理費が車両保険金額以上となる場合に再取得時等諸費用保険金をお支払いします。

  • 車両保険の保険金は車両所有者にお支払いします。なお、ご契約のお車がリースカーの場合はリースカーの貸主に保険金をお支払いします。
  • 原則として事故により損害が生じた日の翌日から起算して1年以内に、代替のお車の購入もしくはご契約のお車の修理を行わない場合には、車両保険金額を限度として保険金をお支払いします。

大きな損傷とは、ご契約のお車が修理できない場合、ご契約のお車の修理費が車両保険金額以上となる場合またはご契約のお車の修理費が「協定新価保険金額」の50%以上となる場合(車体の内外装および外板部品を除いた部分に著しい損傷が生じている場合に限ります。)のいずれかに該当することをいいます。

ご契約のお車の新車購入時の価格に基づき設定いただきます。

保険金をお支払いしない主な場合

車両全損時復旧費特約オプション

車両保険(一般条件)またはエコノミー車両保険(自動車・乗用具等+A)をご契約の場合にご契約いただけます。ただし、満期日がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から61か月を超え、始期日時点の車両保険金額が新車保険価額(ご契約のお車と同一の用途・車種、車名、型式および仕様の新車の市場販売価格相当額をいいます。)の50%未満となるときに限ります。

ご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除きます。)により損傷を受けて修理できない場合または修理費が車両保険金額以上となる場合の新たなお車の購入費用等について「復旧費用限度額」を限度に保険金をお支払いします。また、これらの場合に再取得時等諸費用保険金をお支払いします。

車両保険金額の2倍に相当する額または車両保険金額に100万円を加えた額のいずれか低い額です。

保険金をお支払いしない主な場合

地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約オプション

車両保険(一般条件)をご契約の場合にご契約いただけます(ご契約のお車が二輪自動車や一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車等の場合を除きます。)。

地震・噴火またはこれらによる津波によってご契約のお車が全損となった場合に、移動手段の確保等、記名被保険者が臨時に必要とする費用に対し、50万円を地震・噴火・津波危険車両全損時一時金としてお支払いします。

本特約における全損とは、車両保険における「全損」とは定義が異なります。詳細は、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。

本特約は、生活に欠かせない移動手段を確保すること等を目的として、記名被保険者に定額で50万円をお支払いするものです。ただし、車両保険金額が50万円未満の場合は、その金額をお支払いします。

保険金をお支払いしない主な場合

故障補償特約(搬送時)自動セット

記名被保険者を個人とするノンフリート契約で、ご契約のお車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)であり、かつ車両保険(一般条件)をご契約の場合で始期日の属する月がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から84か月を超えるときに自動セットされます。

ご契約のお車が故障により走行不能となり修理工場等へレッカー搬送された場合に、ご契約のお車に生じた故障損害について10万円を限度に保険金をお支払いします。ただし、車両保険金額が10万円未満の場合は車両保険金額を限度とします。

保険金をお支払いしない主な場合


保険を検討のお客様へ