財産に関する補償
- ※
特徴7 様々な特約(オプション)をご用意しています!
基本補償に加えてご希望のオプションをつけることができます。
- オプション1
再発防止選べるアシスト特約(建物用) - オプション2
代位求償権不行使特約(財産条項用) - オプション3
地震危険補償特約 - オプション4
輸送中商品・製品等の補償拡大特約 - オプション5
電気的・機械的事故の補償対象拡大特約 - オプション6
風災危険設備の風災・雹(ひょう)災および雪災危険補償特約 - オプション7
臨時費用補償特約 - オプション8
水災縮小支払特約
オプション1 再発防止選べるアシスト特約(建物用)*1
保険の対象である建物が火災、落雷、破裂・爆発事故または盗難事故に遭い、損害保険金が支払われる場合に、下表の補償メニューの中から再発防止策をお選びいただき、その費用を補償します*2*3。
発生した事故 | 補償メニュー |
---|---|
火災、落雷、破裂・爆発 |
|
盗難 |
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共通 (火災、落雷、破裂・爆発または盗難) |
|
- 保険の対象が所在する地域や、やむを得ない事情によって、手配までに日数を要する場合や、手配できない場合があります。
- *1「再発防止選べるアシスト特約(建物用)」は、「火災・盗難時再発防止費用補償特約(建物用)」のペットネームです。
- *2火災、落雷、破裂・爆発事故または盗難事故に対する損害保険金が支払われない場合(損害額が免責金額(自己負担額)以下で損害保険金が支払われない場合も含みます。)は、上記補償メニューはご利用いただけません。
- *31事故につき、事故に遭われた保険の対象である建物ごとに20万円がお支払いの限度となります。ご利用いただいた補償メニューの合計金額が20万円を下回る場合でも、差額を保険金としてお支払いすることはできません。
オプション2 代位求償権不行使特約(財産条項用)
保険の対象に損害が生じたことにより被保険者が有する求償権を東京海上日動が取得した場合でも、その求償権を行使しません*1。
- 求償権を不行使とする先の者の故意・重過失の場合は対象外となります。
- *1賃貸借契約または使用貸借契約に基づき被保険者以外の者が占有する「建物」に損害が生じたことにより、被保険者が有する求償権を東京海上日動が取得した場合は、この特約を付帯せずとも、その求償権を行使しませんが、本特約を付帯した場合は、当社が取得したすべての求償権を不行使とします。
オプション3 地震危険補償特約
以下の(1)~(3)の損害*1に対して損害保険金をお支払いします。
- (1)地震、噴火による火災、破裂・爆発によって生じた損害
- (2)地震、噴火によって生じた損壊、埋没または流失の損害
- (3)地震、噴火による津波、洪水その他の水災によって生じた損害
また、上記(1)~(3)で損害保険金をお支払いする場合に、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用に対して残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。
- ご契約いただく引受方式によって、この特約の保険の対象となる物が異なります。
- 引受方式が「基本方式」の場合は、建物のみこの特約の保険の対象とすることができます。
- 引受方式が「特定敷地内限定方式」の場合は、建物、設備・什(じゅう)器等、屋外設備装置、商品・製品等をこの特約の保険の対象とすることができます。
- 引受方式が「特定建物限定方式」の場合は、建物、設備・什(じゅう)器等、商品・製品等をこの特約の保険の対象とすることができます。
- 保険金支払方式には、支払限度額の範囲内で損害額から免責金額を差し引いた額をお支払いする「支払限度額方式」と損害額に縮小支払割合を乗じた額をお支払いする「縮小支払方式」があります。
- 保険の対象の所在地等によりお引受けできない場合があります。詳細は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
- *1損害の額に、残存物取片付け費用、損害範囲確定費用、仮修理費用は含みません。
オプション4 輸送中商品・製品等の補償拡大特約
商品・製品等が輸送中に下図お支払対象となる事故*1の(6)~(10)の事故によって損害が生じた場合を補償します。ただし、以下の物に生じた盗難による損害については保険金をお支払いできません。
- (1)輸送中の一時保管場所において、建物内でない保管場所に24時間以上保管されている商品・製品 等
- (2)高額貴金属 等
- 商品・製品等を保険の対象とした「基本方式(建物外補償あり)」のご契約のうち、基本補償のプラン4、5、6のいずれかをご契約いただいた場合にセットできます。
- お客様の業種に建設業が含まれる場合は、セットできません。
- *1
オプション5 電気的・機械的事故の補償対象拡大特約
下図お支払対象となる事故*1の(9)電気的・機械的事故で補償される保険の対象に加えて、保険の対象である設備・什(じゅう)器等のうち、建物内に収容されており稼働可能な状態にある物についても、電気的・機械的事故によって生じた損害を補償します。
- 設備・什(じゅう)器等を保険の対象とし、電気的・機械的事故を補償する場合にセットできます。
- お客様の業種によってはセットできない場合があります。
- この特約では補償の対象とならない物がありますので、詳細は代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
- *1
オプション6 風災危険設備の風災、雹(ひょう)災および雪災危険補償特約
下図お支払対象となる事故*1の(2)風災、雹(ひょう)災、雪災で補償の対象外となる街路灯、外灯、防球ネット等の風災危険設備について、風災、雹(ひょう)災、雪災によって生じた損害を補償します。
- 屋外設備装置を保険の対象とした場合にセットできます。
- 風災危険設備とは以下の物をいいます。
- 屋外設備装置に該当する街路灯および外灯
- 使用期間および設置期間が年間3か月以下の屋外設備装置
- 建築中の屋外設備装置
- ゴルフネット等の防球ネット設備(ポールを含みます。)のうち建物内に収容しないもの
- *1
オプション7 臨時費用補償特約
損害保険金*1をお支払いする場合に、保険の対象が損害を受けたため臨時に生じる費用に対して、臨時費用保険金をお支払いします*2。
- *1地震危険補償特約の損害保険金を除きます。
- *2業務用の通貨等または預貯金証書に生じた盗難による損害に対してはお支払いできません。
- *3高額貴金属等を除く商品・製品等は、1事故につき、保険の対象ごとに100万円または「保険金額×12%」のいずれか低い額を限度とします。
高額貴金属等は、1事故につき、保険の対象ごとに100万円または「ご契約時に設定した限度額×10%」のいずれか低い額を限度とします。
オプション8 水災縮小支払特約
下図お支払対象となる事故*1の(7)水災による損害が発生した場合の損害保険金の額を実際の損害額*2より縮小してお支払いします。
十分な補償となっているかをご確認のうえ、縮小支払割合15%以上での設定をご検討ください。
- *1
- *2残存物取片づけ費用、損害範囲確定費用、仮修理費用を含みます。
- *3「設備・什(じゅう)器等、屋外設備装置、商品・製品等」の縮小支払割合は、「建物」の縮小支払割合以下で設定する必要があります。
お支払対象となる事故
(7)の保険金支払方式として以下のいずれかを選択していただきます。
「浸水条件有型実損払方式」
「浸水条件無型実損払方式」
自動販売機、両替機、駐車券発行機、コインランドリーの洗たく機、乾燥機等の機械に収容される通貨等の盗難は補償の対象外となります。
建物または屋外設備装置に付属する空調機やエレベーター等が(9)の補償の対象となります。そのため、商品・製品等については補償の対象となる場合が限られます。
- *1建物内部または建物内に収容されている設備・什(じゅう)器等もしくは商品・製品等については、建物の外側の部分が風災、雹(ひょう)災、雪災によって破損したために生じた損害に限ります。
- *2給排水設備に生じた事故や被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水等による水濡(ぬ)れ等をいいます。なお、給排水設備自体に生じた損害は補償の対象となりません。
- *3衝突または接触により、保険の対象である車両またはその積載物に生じた事故は、「(5)車両・航空機の衝突等」の事故に含まれません。
- *4建物または保険の対象である建物に付属する門、塀もしくは垣に対する外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊をいいます。
- *5不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用(ショート、アーク、スパーク、過電流等)や機械の稼働に伴って発生した事故をいいます。
- *6上記(1)~(9)の事故以外の不測かつ突発的な事故のことをいいます。