基本補償
- ※
保険の対象をお選びください
- ※建物のみのご契約では、家財、設備・什(じゅう)器、商品・製品は補償されません。

(マンション戸室*2も含みます。)



- *1門、塀、垣や外灯等の屋外設備装置、物置・車庫等の付属建物も保険の対象に含みます。
- *2バルコニー等の専用使用権付共用部分を含みます。
- *31個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等の高額貴金属等は1事故あたり合計100万円まで補償します。
- *4併用住宅*5に収容される場合に限ります。
- *5住居として使用するとともに、店舗や事務所等の住居以外の用途にも使用する建物です。用途(事業等の内容)に応じてご契約時に必ず職作業区分を選択していただきます。
1 トータルアシスト住まいの保険の補償タイプ
保険の対象に以下の事故が起こったときに損害保険金をお支払いします。
:補償します
★:補償します(保険金の支払方法を変更できます)
:補償しません
補償内容 | おすすめ補償タイプの例 | ||||
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充実 タイプ |
スタン ダード タイプ |
マン ション 向けタイプ |
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住まいの保険 | 火災 リスク |
「家が燃えてしまった!」 ![]() |
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風災 リスク |
「台風で屋根が壊れた!」 ![]() |
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水災 リスク |
「大雨で家が水びたしに!」 ![]() |
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盗難・ 水濡(ぬ)れ等 リスク |
「泥棒に入られた!」 ![]() ![]() |
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破損等 リスク |
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地震保険※原則自動セット*3 | 地震リスク |
地震による倒壊 ![]() 地震による火災 ![]() 津波による流失 ![]() |
原則自動セット |
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- *3地震保険をご契約いただかないときは、申込書等の「地震保険未加入時のご確認欄(地震保険確認欄)」にご署名(法人の場合はご捺印)が必要です。
- ※実際にご契約いただく補償内容は申込書等でご確認ください。
- ※保険の対象が商品・製品の場合、盗難・水濡(ぬ)れ等リスク、破損等リスクについては補償の対象外です(特約により補償できる場合があります。)。
- ※住まいの保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が起こったときは保険金をお支払いしません(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)。
地震等による損害については、住まいの保険とあわせて地震保険をご契約いただく必要があります。
お支払いする損害保険金の額
お支払いする損害保険金は 損害額(修理費*4)-免責金額(自己負担額)*5です。
(損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超える場合、損害保険金の額と、修理付帯費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金の合計額は、支払限度額(保険金額)×2倍の額を上限とします*6。)
免責金額(自己負担額)*5は、0円*7、5千円、3万円、5万円からお選びください。
なお、風災リスクについては、風災リスク高額免責金額(自己負担額)を設定することができます。また、水災リスクについては、水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただくことによって、お支払いする保険金の支払方法を変更することができます。
- *4修理費には、修理と密接に関わる費用(残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。
- *5ただし、通貨等、預貯金証書の盗難については免責金額(自己負担額)を差し引きません。
- *6ただし、損害保険金から残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用の3つの費用を除いた金額は支払限度額(保険金額)が限度となります。
- *7破損等リスクのみ免責金額(自己負担額)が5千円となります。
損害保険金として補償される修理費には、修理と密接に関わる以下の費用も含みます。
① 損害範囲確定費用 | ② 仮修理費用 | ③ 残存物取片づけ費用 |
---|---|---|
修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な調査費用 ![]() 水道管破裂による水濡(ぬ)れ範囲を確定するために、屋根裏の調査が必要! |
災害によって屋根や窓、ドア等が破損し、本修理を行うまでの間、早急に修理する必要がある場合の仮修理費用 ![]() 強風で物が飛んできて屋根に穴が…ブルーシートで応急処置が必要! |
修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用 ![]() 火事で燃えた建物の燃えかすや残がいを片づけた! |
上記①~③の費用を含めた損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超えた場合でも、「支払限度額(保険金額)×2倍」まで補償します。
- ※損害保険金から上記①~③の費用を除いた金額は、支払限度額(保険金額)が限度となります。
- ※下記「2費用保険金」に記載のA~Cの費用保険金も含めて「支払限度額(保険金額)×2倍」が限度となります。
風災リスクと水災リスクの保険金支払方法を変更できます
- 風災リスク高額免責方式
-
風災リスクのみ高額免責金額(自己負担額)10万円または20万円を設定いただけます。
- 水災リスク縮小支払型
- 水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただくことで、水災リスクの保険金支払方法が下表のとおりになります(免責金額(自己負担額)は差し引きません。)。*8*9
水災による 損害の程度 |
床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水 | 保険の対象に再取得価額の30%以上の損害が生じたとき*10 | |
---|---|---|---|
保険の対象に再取得価額の15%未満の損害が生じたとき | 保険の対象に再取得価額の15%以上30%未満の損害が生じたとき | ||
保険金支払 方法 |
支払限度額(保険金額)×5%をお支払いします (保険の対象ごとに100万円が限度) |
支払限度額(保険金額)×10%をお支払いします (保険の対象ごとに200万円が限度) |
損害額(修理費)×70%をお支払いします |
- *8修理付帯費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金はお支払いしません。
- *9臨時費用補償特約をセットしている場合でも、水災による損害に対しては臨時費用保険金はお支払いしません。
- *10保険の対象が設備・什(じゅう)器または商品・製品の場合は、建物の床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、再取得価額の30%以上の損害が生じたときに限ります。
2 費用保険金
事故が起きた際、損害保険金以外にも、様々な費用をお支払いします。
- ※特約をご契約いただくことで、一部の費用保険金を補償の対象外とすることができます。
- ※水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただく場合は、水災による損害に対してはA~Cの費用保険金が支払対象外となります。
- ※A~Cの費用の合計額は損害保険金の額を上限とし、損害保険金に加え費用保険金としてお支払いします(損害保険金をお支払いする場合に限りお支払いします。)。
A.修理付帯費用保険金 |
|
---|---|
B.損害拡大防止費用保険金 消防車が来る前に消火器を使って消火活動をした! |
火災、落雷、破裂・爆発の事故が生じた場合に、損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用(消火薬剤のつめかえ費用等) |
C.請求権の保全・行使手続費用保険金 | 他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な手続きをするための費用 |
D.失火見舞費用保険金 火事が発生し、隣のお家にも被害が…お詫びをしたい! |
保険の対象から発生した火災、破裂・爆発の事故によって、近隣等第三者の所有物に損害が生じたときの第三者への見舞費用。1事故1被災世帯あたり50万円。ただし、支払限度額(保険金額)の20%を限度とします。 |
E.水道管凍結修理費用保険金 水道管が凍結して破裂してしまった! |
建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、修理したときの修理費用。1事故あたり10万円を限度とします。 |
F.地震火災費用保険金 | 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象(建物・家財)が以下の損害を受けた場合に、支払限度額(保険金額)の5%をお支払いします。ただし、1事故1敷地内あたり300万円を限度とします。
建物:半焼以上(20%以上の損害) |
保険金をお支払いしない主な場合
以下の事由によって起こった損害に対しては保険金をお支払いできません。
すべての内容を記載しているものではないため、詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
- ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)、またはその同居の親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波(以下地震等といいます。)によって生じた損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
- 地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼または拡大した損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
- 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)等の建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
- 損害割合が30%未満であり、かつ「建物の床上浸水*1」または「地盤面より45cmを超える浸水」に至らない水災によって生じた損害(特定の機械設備については、特約により補償できる場合があります。)
- 給排水設備事故に伴う水濡(ぬ)れ等の損害のうち、給排水設備自体に生じた損害
- 保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによって生じた損害
- 自然の消耗または劣化によって生じた損害
- すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観上の損傷や汚損

- 偶然な破損事故等によって生じた損害のうち、次のもの
- 建物の増築・改築や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
- 電気的または機械的事故によるもの(特約により補償できる場合があります。)
- 保険の対象の置き忘れや紛失によるもの
- 以下の家財や身の回り品に生じた損害
携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等

- *1床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
ご注意ください
家財を保険の対象とする場合でも、以下のものは保険の対象に含まれません。
- 自動車や船舶等
- クレジットカードや稿本、設計書、帳簿等
- 設備・什(じゅう)器や商品・製品等
- 動物、植物等の生物
- データやプログラム等の無体物 等