To Be a Good Company

基本補償

保険の対象をお選びください

  • 建物のみのご契約では、家財、設備・什(じゅう)器、商品・製品は補償されません。
居住用の建物*1*2
(マンション戸室*3も含みます。)
家財*4*5
設備・什(じゅう)器*4*6
商品・製品*6
  • *1
    門、塀、垣や外灯等の屋外設備装置、物置・車庫等の付属建物も保険の対象に含みます。
  • *2
    住まいの保険は「専用住宅」「併用住宅」を対象としています。家財が常時備えられ、別荘や別宅等、一時的に住居として使用される建物は、「専用住宅」、将来住居として使用する予定があり常時住居として使用できる状態の空家は「併用住宅」となります。
  • *3
    バルコニー等の専用使用権付共用部分を含みます。
  • *4
    1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等の高額貴金属等は1事故あたり合計100万円まで補償します。
  • *5
    敷地内に所在する動産である宅配ボックスおよび宅配物も保険の対象に含みます。
  • *6
    併用住宅*7に収容される場合に限ります。
  • *7
    住居として使用するとともに、店舗や事務所等の住居以外の用途にも使用する建物です。用途(事業等の内容)に応じてご契約時に必ず職作業区分を選択していただきます。

1 トータルアシスト住まいの保険の補償タイプ

保険の対象に以下の事故が起こったときに損害保険金をお支払いします。

補償します:補償します
補償します:補償します(保険金の支払方法を変更できます)
補償しません:補償しません

補償内容 おすすめ補償タイプの例
充実
タイプ
スタン
ダード
タイプ
マン
ション
向けタイプ
住まいの保険 火災
リスク
  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発

「家が燃えてしまった!」

補償します 補償します 補償します
風災
リスク
  • 風災
  • 雹(ひょう)災
  • 雪災*1
  • *1
    「融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故」を除きます。

「台風で屋根が壊れた!」

補償します(保険金の支払方法を変更できます) 補償します(保険金の支払方法を変更できます) 補償します(保険金の支払方法を変更できます)
水災
リスク
  • 水災(床上浸水*2、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合)
  • *2
    床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。

「大雨で家が水びたしに!」

補償します(保険金の支払方法を変更できます) 補償します(保険金の支払方法を変更できます) 補償しません
盗難・
水濡(ぬ)れ等
リスク
  • 盗難
  • 水濡(ぬ)れ
  • 建物の外部からの物体の衝突
  • 労働争議等に伴う破壊行為 等

「泥棒に入られた!」
「水濡(ぬ)れが起きた!」


補償します(保険金の支払方法を変更できます) 補償します(保険金の支払方法を変更できます) 補償します(保険金の支払方法を変更できます)
破損等
リスク
  • 上記以外の偶然な破損事故等
<保険の対象が建物の場合>
「うっかり窓ガラスを割ってしまった!」
<保険の対象が家財の場合>
「うっかりテレビを落としてしまった!」

補償します 補償しません 補償します
+
地震保険※原則自動セット*3 地震リスク

地震による倒壊

地震による火災

津波による流失

原則自動セット

お支払いする損害保険金の額

お支払いする損害保険金は 損害額(修理費*4)-免責金額(自己負担額)*5です。
(損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超える場合、損害保険金の額と、修理付帯費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金の合計額は、支払限度額(保険金額)×2倍の額を上限とします。*6)
免責金額(自己負担額)*5は、0円*7、5千円*7、3万円*7、5万円、10万円、20万円、5万円-10万円(1事故目-2事故目以降)*8からお選びください。*9
なお、風災リスクは、風災リスク高額免責金額(自己負担額)を、盗難・水濡(ぬ)れ等リスクは、盗難・水濡(ぬ)れ等リスク高額免責金額(自己負担額)を設定することができます。*9
また、水災リスクについては、水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただくことによって、お支払いする保険金の支払方法を変更することができます。

  • *4
    修理費には、修理と密接に関わる費用(残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。詳細は下表をご確認ください。
  • *5
    ただし、通貨等、預貯金証書の盗難については免責金額(自己負担額)を差し引きません。
  • *6
    ただし、損害保険金から残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用の3つの費用を除いた金額は支払限度額(保険金額)が限度となります。
  • *7
    破損等リスクのみ免責金額(自己負担額)が5万円となります。また、建物を保険の対象とするご契約で、始期日時点で建物の築年数が30年以上(建築年月が不明の場合を含みます。)の場合は、風災リスク、盗難・水濡(ぬ)れ等リスクの免責金額(自己負担額)は5万円以上で設定していただきます。
  • *8
    1事故目と2事故目以降で異なる免責金額(自己負担額)を適用するご契約の場合は、保険金を支払う事故の発生の時の順によって、適用する免責金額(自己負担額)が異なります。なお、事故の種類が異なるものが発生した場合でも、それぞれ別の事故として通算して判定します(例:台風により風災、水災の順で事故が発生した場合は、風災に1事故目免責金額(自己負担額)を、水災に2事故目免責金額(自己負担額)を適用します。)。
  • *9
    ご契約内容によりご選択いただけない免責金額があります。

建物を保険の対象とする場合のご注意

建物を保険の対象とするご契約には、「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットします。建物に生じた損害について、損害を被った日の翌日から起算して3年以内に、「事故発生直前の状態」に復旧した場合に限り、保険金をお支払いします。ただし、あらかじめ復旧することをお約束いただき、東京海上日動が認めた場合等については、復旧前に保険金をお支払いします(損傷状況や修理内容によっては対応できないことがあります。)。
免責金額(自己負担額)を設定した場合や水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約した場合など、修理費の全額を保険金としてお支払いできないときも復旧が必要となりますのでご注意ください。

<損害額(修理費)に含む費用>

① 損害範囲確定費用 ② 仮修理費用 ③ 残存物取片づけ費用

修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な調査費用

水道管破裂による水濡(ぬ)れ範囲を確定するために、屋根裏の調査が必要!

災害によって屋根や窓、ドア等が破損し、本修理を行うまでの間、早急に修理する必要がある場合の仮修理費用

強風で物が飛んできて屋根に穴が…ブルーシートで応急処置が必要!

修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用

火事で燃えた建物の燃えかすや残がいを片づけた!

★風災リスク、水災リスク、盗難・水濡(ぬ)れ等リスクの保険金支払方法を変更できます

風災リスク高額免責方式
風災リスクで高額免責金額(自己負担額)3万円、5万円、10万円または20万円を設定していただけます。*10
盗難・水濡(ぬ)れ等リスク高額免責方式
盗難・水濡(ぬ)れ等リスクで高額免責(自己負担額)3万円、5万円、10万円または20万円を設定していただけます。*10
水災リスク縮小支払型
水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただくことで、水災リスクの保険金支払方法が下表のとおりになります(免責金額(自己負担額)は差し引きません。)。*11*12
水災による
損害の程度
床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水 保険の対象に再取得価額の30%以上の損害が生じたとき*13
保険の対象に再取得価額の15%未満の損害が生じたとき 保険の対象に再取得価額の15%以上30%未満の損害が生じたとき
保険金支払
方法
支払限度額(保険金額)×5%をお支払いします
(保険の対象ごとに100万円が限度)
支払限度額(保険金額)×10%をお支払いします
(保険の対象ごとに200万円が限度)
損害額(修理費)×70%をお支払いします

2 費用保険金

事故が起きた際、損害保険金以外にも、様々な費用をお支払いします。

水災初期費用保険金
水災時に当座の生活資金が必要になった!
豪雨等により水害等が発生すると、家屋への床上浸水被害やライフラインの供給停止により一時的に避難所での生活を強いられる等、様々な費用支出が想定されます。保険の対象が水災による損害(床上浸水、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合)を受け、保険金が支払われる場合に、当座の生活資金として1事故あたり10万円をお支払いします。
  • 水災初期費用補償特約がセットされている場合に限ります。
A.修理付帯費用保険金
  • 損害が生じた保険の対象を復旧するために必要なその損害の原因の調査費用(損害原因調査費用)
  • 損害が生じた保険の対象を再稼動するための点検や調整に必要な費用(試運転費用)
  • 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(仮設物設置費用)
  • 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用(残業勤務・深夜勤務などの費用)
B.損害拡大防止費用保険金
消防車が来る前に消火器を使って消火活動をした!
火災、落雷、破裂・爆発の事故が生じた場合に、損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用(消火薬剤のつめかえ費用等)
C.請求権の保全・行使手続費用保険金 他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な手続きをするための費用
D.失火見舞費用保険金
火事が発生し、隣のお家にも被害が…お詫びをしたい!
保険の対象から発生した火災、破裂・爆発の事故によって、近隣等第三者の所有物に損害が生じたときの第三者への見舞費用。1事故1被災世帯あたり50万円。ただし、支払限度額(保険金額)の20%を限度とします。
E.水道管凍結修理費用保険金
水道管が凍結して破裂してしまった!
建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、修理したときの修理費用。1事故あたり10万円を限度とします。
F.地震火災費用保険金 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象(建物・家財)が以下の損害を受けた場合に、支払限度額(保険金額)の5%をお支払いします。ただし、1事故1敷地内あたり300万円を限度とします。

建物:半焼以上(20%以上の損害)
家財:家財を収容する建物が半焼以上(20%以上の損害)または家財が全焼(80%以上の損害)

ご注意ください保険金をお支払いしない主な場合

以下の事由によって起こった損害に対しては保険金をお支払いできません。
すべての内容を記載しているものではないため、詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。

  • ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)、またはその同居の親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
  • 地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)によって生じた損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
  • 地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼または拡大した損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
  • 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)等の建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
  • 損害割合が30%未満であり、かつ「建物の床上浸水*1」または「地盤面より45cmを超える浸水」に至らない水災によって生じた損害(特定の機械設備については、特約により補償できる場合があります。)
  • 給排水設備事故に伴う水濡(ぬ)れ等の損害のうち、給排水設備自体に生じた損害
  • 保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによって生じた損害
  • 自然の消耗または劣化によって生じた損害
  • すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観上の損傷や汚損
  • 屋根材*2・樋にゆがみ、たわみ、へこみ、ひび割れ*3、欠け、反り、浮き上がり、ずれ、波打ち、釘浮きその他類似の事由によって生じた損害
  • 偶然な破損事故等によって生じた損害のうち、次のもの
    • 建物の増築・改築や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
    • 電気的または機械的事故によるもの(特約により補償できる場合があります。)
    • 保険の対象の置き忘れや紛失によるもの
    • 以下の家財や身の回り品に生じた損害
      携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等

ご注意ください

家財を保険の対象とする場合でも、以下のものは保険の対象に含まれません。

  • 自動車や船舶等
  • クレジットカードや稿本、設計書、帳簿等
  • 設備・什(じゅう)器や商品・製品等
  • 動物、植物等の生物
  • データやプログラム等の無体物