基本補償
- ※
保険の対象をお選びください
- ※
建物のみのご契約では、家財、設備・什(じゅう)器、商品・製品は補償されません。

(マンション戸室*3も含みます。)



- *1
門、塀、垣や外灯等の屋外設備装置、物置・車庫等の付属建物も保険の対象に含みます。
- *2
住まいの保険は「専用住宅」「併用住宅」を対象としています。家財が常時備えられ、別荘や別宅等、一時的に住居として使用される建物は「専用住宅」、将来住居として使用する予定があり常時住居として使用できる状態の空家は「併用住宅」となります。
- *3
バルコニー等の専用使用権付共用部分を含みます。
- *4
1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等の高額貴金属等は1事故あたり合計100万円まで補償します。
- *5
建物内(軒下を含みます。)に収容される、生活用の家具、衣服、その他の生活に必要な動産や、敷地内に所在する動産である宅配ボックスおよび宅配物をいいます。
- *6
併用住宅*7に収容される場合に限ります。
- *7
住居として使用するとともに、店舗や事務所等の住居以外の用途にも使用する建物です。用途(事業等の内容)に応じてご契約時に必ず職作業区分を選択していただきます。
- *8
建物内(軒下を含みます。)に収容される、業務用の設備、装置、什器や備品等の動産をいいます。
- *9
建物内(軒下を含みます。)に収容される、販売用の商品、製品やその原料、材料等の動産をいいます。
1 トータルアシスト住まいの保険の補償タイプ
保険の対象に以下の事故が起こったときに損害保険金をお支払いします。
:補償します
★:補償します(保険金の支払方法を変更できます)
:補償しません
補償内容 | おすすめ補償タイプの例 | ||||
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充実 タイプ |
スタン ダード タイプ |
マン ション 向けタイプ |
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住まいの保険 | 火災 リスク |
「家が燃えてしまった!」 ![]() |
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風災 リスク |
「台風で屋根が壊れた!」 ![]() |
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水災 リスク |
「大雨で家が水びたしに!」 ![]() |
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盗難・ 水濡(ぬ)れ等 リスク |
「泥棒に入られた!」 ![]() ![]() |
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破損等 リスク |
![]() ![]() |
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地震保険※ | 地震リスク |
地震等による倒壊 ![]() 地震等による火災 ![]() 津波による流失 ![]() |
原則自動セット*3 |
---|
- *3
地震保険をご契約いただかないときは、申込書等の「地震保険未加入時のご確認欄(地震保険確認欄)」にご署名(法人の場合はご捺印)が必要です。
- ※
実際にご契約いただく補償内容は申込書等でご確認ください。
- ※
保険の対象が商品・製品の場合、盗難・水濡(ぬ)れ等リスク、破損等リスクについては補償の対象外です(特約により補償できる場合があります。)。
- ※
住まいの保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が起こったときは保険金をお支払いしません(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)。
地震等による損害については、住まいの保険とあわせて地震保険をご契約いただく必要があります。
お支払いする損害保険金の額
お支払いする損害保険金は 損害額(修理費*4)-免責金額(自己負担額)*5です。
(損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超える場合、損害保険金の額と、修理付帯費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金の合計額は、支払限度額(保険金額)×2倍の額を上限とします。*6)
免責金額(自己負担額)は、0円*7、5千円*7、3万円*7、5万円、10万円、20万円、5万円-10万円(1事故目-2事故目以降)*8からお選びください。*9
なお、風災リスクは、風災リスク高額免責金額(自己負担額)を、盗難・水濡(ぬ)れ等リスクは、盗難・水濡(ぬ)れ等リスク高額免責金額(自己負担額)を設定することができます。*9
また、水災リスクについては、水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただくことによって、お支払いする保険金の支払方法を変更することができます。
- *4
修理費には、修理と密接に関わる費用(残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。詳細は下表をご確認ください。
- *5
ただし、通貨等、預貯金証書の盗難については免責金額(自己負担額)を差し引きません。
- *6
ただし、損害保険金から残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用の3つの費用を除いた金額は支払限度額(保険金額)が限度となります。
- *7
盗難・水濡(ぬ)れ等リスクおよび破損等リスクの免責金額(自己負担額)は5万円となります。また、建物を保険の対象とするご契約で、始期日時点で建物の築年数が15年以上(建築年月が不明の場合を含みます。)の場合は、風災リスクの免責金額(自己負担額)は5万円以上で設定していただきます。
- *8
1事故目と2事故目以降で異なる免責金額(自己負担額)を適用するご契約の場合は、保険金を支払う事故の発生の時の順によって、適用する免責金額(自己負担額)が異なります。なお、事故の種類が異なるものが発生した場合でも、それぞれ別の事故として通算して判定します(例:台風により風災、水災の順で事故が発生した場合は、風災に1事故目免責金額(自己負担額)を、水災に2事故目免責金額(自己負担額)を適用します。)。
- *9
ご契約内容によりご選択いただけない免責金額があります。
建物を保険の対象とする場合のご注意
建物を保険の対象とするご契約には、「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットします。建物に生じた損害について、損害を被った日の翌日から起算して3年以内に、「事故発生直前の状態」に復旧した場合に限り、保険金をお支払いします。ただし、あらかじめ復旧することをお約束いただき、東京海上日動が認めた場合等については、復旧前に保険金をお支払いします(損傷状況や修理内容によっては対応できないことがあります。)。
免責金額(自己負担額)を設定した場合や水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約した場合など、修理費の全額を保険金としてお支払いできないときも復旧が必要となりますのでご注意ください。
<損害額(修理費)に含む費用>
① 損害範囲確定費用 | ② 仮修理費用 | ③ 残存物取片づけ費用 |
---|---|---|
修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な調査費用 ![]() 水道管破裂による水濡(ぬ)れ範囲を確定するために、屋根裏の調査が必要! |
災害によって屋根や窓、ドア等が破損し、本修理を行うまでの間、早急に修理する必要がある場合の仮修理費用 ![]() 台風による強風で物が飛んできて屋根に穴が…ブルーシートで応急処置が必要! |
修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用 ![]() 火事で燃えた建物の燃えかすや残がいを片づけた! |
★風災リスク、水災リスク、盗難・水濡(ぬ)れ等リスクの保険金支払方法を変更できます
- 風災リスク高額免責方式
- 風災リスクで高額免責金額(自己負担額)3万円、5万円、10万円または20万円を設定していただけます。*10
- 盗難・水濡(ぬ)れ等リスク高額免責方式
- 盗難・水濡(ぬ)れ等リスクで高額免責金額(自己負担額)10万円または20万円を設定していただけます。*10
- 水災リスク縮小支払型
- 水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただくことで、水災リスクの保険金支払方法が下表のとおりになります(免責金額(自己負担額)は差し引きません。)。*11*12
水災による 損害の程度 |
床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水 | 保険の対象に再取得価額の30%以上の損害が生じたとき*13 | |
---|---|---|---|
保険の対象に再取得価額の15%未満の損害が生じたとき | 保険の対象に再取得価額の15%以上30%未満の損害が生じたとき | ||
保険金支払 方法 |
支払限度額(保険金額)×5%をお支払いします (保険の対象ごとに100万円が限度) |
支払限度額(保険金額)×10%をお支払いします (保険の対象ごとに200万円が限度) |
損害額(修理費)×70%をお支払いします |
- *10
ご契約内容によりご選択いただけない免責金額があります。
- *11
修理付帯費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金はお支払いしません。
- *12
臨時費用補償特約をセットしている場合でも、水災による損害に対しては臨時費用保険金はお支払いしません。
- *13
保険の対象が設備・什(じゅう)器または商品・製品の場合は、建物の床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、再取得価額の30%以上の損害が生じたときに限ります。
2 費用保険金
事故が起きた際、損害保険金以外にも、様々な費用をお支払いします。
- ※
費用保険金の一部補償対象外特約(修理付帯費用・失火見舞費用)をご契約いただく場合は、AとDの費用が支払対象外となります。
- ※
水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただく場合は、水災による損害に対しては一部の費用保険金が支払対象外となります。
- ※
A~Cの費用の合計額は損害保険金の額を上限とし、損害保険金に加え費用保険金としてお支払いします(損害保険金をお支払いする場合に限りお支払いします。)。
水災初期費用保険金 水災時に当座の生活資金が必要になった! |
豪雨等により水害等が発生すると、家屋への床上浸水被害やライフラインの供給停止により一時的に避難所での生活を強いられる等、様々な費用支出が想定されます。保険の対象が水災による損害(床上浸水、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合)を受け、保険金が支払われる場合に、当座の生活資金として1事故あたり10万円をお支払いします。
|
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A.修理付帯費用保険金 |
|
B.損害拡大防止費用保険金 消防車が来る前に消火器を使って消火活動をした! |
火災、落雷、破裂・爆発の事故が生じた場合に、損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用(消火薬剤のつめかえ費用等) |
C.請求権の保全・行使手続費用保険金 | 他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な手続きをするための費用 |
D.失火見舞費用保険金 火事が発生し、隣のお家にも被害が…お詫びをしたい! |
保険の対象から発生した火災、破裂・爆発の事故によって、近隣等第三者の所有物に損害が生じたときの第三者への見舞費用。1事故1被災世帯あたり50万円。ただし、1事故あたり支払限度額(保険金額)の20%を限度とします。 |
E.水道管凍結修理費用保険金 水道管が凍結して破裂してしまった! |
建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、修理したときの修理費用。1事故あたり10万円を限度とします。 |
F.地震火災費用保険金 | 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象である建物または家財が以下の損害を受けた場合に、支払限度額(保険金額)の5%をお支払いします。ただし、1事故1敷地内あたり300万円を限度とします。
建物:半焼以上(20%以上の損害) |
保険金をお支払いしない主な場合
以下の事由によって起こった損害に対しては保険金をお支払いできません。
すべての内容を記載しているものではないため、詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
- ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)、またはその同居の親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)によって生じた損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
- 地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼または拡大した損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
- 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)等の建物内部への吹き込み、浸み込みまたは漏入*1によって生じた損害
- 損害割合が30%未満であり、かつ「建物の床上浸水*2」または「地盤面より45cmを超える浸水」に至らない水災によって生じた損害(特定の機械設備については、特約により補償できる場合があります。)
- 給排水設備事故に伴う水濡(ぬ)れ等の損害のうち、給排水設備自体に生じた損害
- 保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによって生じた損害
- 自然の消耗または劣化*3によって生じた損害
- すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観上の損傷や汚損
- 屋根材*4・樋にゆがみ、たわみ、へこみ、ひび割れ*5、欠け、反り、浮き上がり、ずれ、波打ち、釘浮きその他類似の事由によって生じた損害

- 偶然な破損事故等によって生じた損害のうち、次のもの
- 建物の増築・改築や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
- 電気的または機械的事故によるもの(特約により補償できる場合があります。)
- 保険の対象の置き忘れや紛失によるもの
- 以下の家財や身の回り品に生じた損害
携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等

- *1
浸み込みまたは漏入には、すが漏れを含みます。すが漏れとは、融雪水または雨水が凍結し、その凍結したものにせき止められた融雪水または雨水が建物内部に漏入することをいいます。
- *2
床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
- *3
自然の消耗または劣化には、凍害を含みます。凍害とは、浸み込んだ水分が凍結および融解することにより、保険の対象に剝がれ、ひび割れ等が生じることをいいます。
- *4
屋根材とは、屋根を構成するスレート、瓦、鋼板、コンクリート等をいい、棟板金および陸屋根の防水層を含みます。
- *5
板ガラスの熱割れは含みません。
ご注意ください
家財を保険の対象とする場合でも、以下のものは保険の対象に含まれません。
- 自動車や船舶等
- クレジットカードや稿本、設計書、帳簿等
- 設備・什(じゅう)器や商品・製品等
- 動物、植物等の生物
- データやプログラム等の無体物
等