構造級別
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火災保険は、建物(家財等を収容する建物を含む)の構造に応じて「構造級別」を判定し、「構造級別」に基づき保険料を算出しています。
建物の構造級別は「コンクリート造」「鉄骨造」「木造」といった【柱】の種類に着目して判定します。
ただし、建物全体もしくは建物の主要構造部の耐火性能が優れている場合は、「木造」であってもこの建物の性能に応じた【耐火基準】を優先して構造級別を決定します。詳細は以下の「構造級別判定フローチャート」をご確認ください。
- 【耐火基準】で判定する場合
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- (1)建築確認申請書等の建物の耐火性能が判定できる書面 (建築確認申請書(例))
- (2)施工者または不動産会社(以下、施工者等といいます。)による証明書
のいずれかをご提出いただく場合があります(住宅のパンフレット等で確認できることもあります。)。
- (1)
- ※「省令準耐火建物」は建築確認申請書に記載されませんので、住宅のパンフレット等または施工者等にご確認ください。
構造級別と保険料の関係については、下図をご参照ください。
- *1
コンクリート造には、鉄筋コンクリート造や鉄骨コンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造および石造を含みます。
- *2
共同住宅の場合を除きます。
- *3
2024年4月1日の建築基準法改正に伴い、「建築基準法施行令第108条の3」は「建築基準法施行令第108条の4」に読み替えます。
構造級別判定フローチャート
以下のフローにしたがって、建物(家財等を収容する建物を含む)の「構造級別」を判定します。
ご注意ください
「耐火性能を有する建物*4」、「準耐火性能を有する建物*6」または「省令準耐火建物」に該当する場合、【柱】のみで構造を判定した場合と比べて保険料が大幅に安くなる可能性があります。特に【柱】が「木造」の場合、構造級別の判定にあたってはご注意ください。
- *3
長屋造にはテラスハウスを含みます。
- *4
耐火性能を有する建物には、「耐火建築物」、「耐火構造建築物」、「主要構造部が耐火構造の建物」、「主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物*7」が該当します。
- *5
特定避難時間倒壊等防止建築物を除きます。
- *6
準耐火性能を有する建物には、「準耐火建築物」、「主要構造部が準耐火構造の建物」、「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」、「特定避難時間倒壊等防止建築物」が該当します。
- *7
2024年4月1日の建築基準法改正に伴い、「建築基準法施行令第108条の3」は「建築基準法施行令第108条の4」に読み替えます。