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関連情報 用語集

船舶の保険に関する用語

保険契約者・被保険者

建造年・総屯数

建造年とは、本船の「船舶国籍証書」に記載されている「進水年」をいいます。
総屯数とは「船舶国籍証書」記載の総屯数です。なお、国際航海に従事する船舶については、国際総屯数となります。
非自航船については、本船の寸法(長さ・幅・深さ)から算出した換算屯数となります。

航路定限

航路定限とは、保険の対象(目的物)である船舶の保険上の航行可能区域です。(外航船舶用内航船舶用)
船舶普通期間保険に関しては、外航船については「世界水域」、内航船・作業船等については「日本全沿岸」を航路定限として設定することが一般的です。
なお、

のいずれかの場合を除き、船舶が証券記載の航路定限の外に出る場合には、あらかじめ取扱代理店または東京海上日動までご通知ください。

保険期間

保険期間とは保険のご契約期間(保険会社の責任の始期から終期まで)のことです。船舶保険では期間建と航海建の2通りの引受方法があります。「期間保険」は、一定の期間(通常1か年)を基準として保険期間を定めます。船舶保険の大宗を占める船舶普通期間保険はこれにあたります。「航海保険」は特定航海中の危険を担保します。この場合、保険会社の責任は発航港において発航のため係留索を解き始めた時またはいかりを揚げ始めた時のいずれか早い時に始まり、到達港においていかりを降ろし終わった時または係留索をつなぎ終わった時のいずれか早い時から24時間を経過した時(ただし、24時間以内であっても他の航海のため積荷の積込みその他発航の準備に着手した場合にはその時)に終わることになっています。

保険の目的

船舶普通期間保険の場合、保険証券上の「保険の目的」欄は「船舶」と記載されるのが通常です。保険の目的としての「船舶」には船体、機関、属具、備品に限らず、船主が所有または賃借し、かつ、船舶の運航のため船舶内に積込んでいる燃料、食料、その他の消耗品等が含まれます。
このほか船主責任保険等の責任保険では「船主責任」、船舶不稼働損失保険等の費用保険については「定期用船料」、「船舶経常費」等が保険の目的となります。

補償の範囲(保険金をお支払いする主な場合)

船舶保険では保険会社は船舶普通保険約款の規定と保険の種類によって、それぞれ異なる特別約款と特別条項の規定に従って保険金をお支払いします。

保険価額・保険制限金額・保険金額

料率・保険料


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