To Be a Good Company

船舶戦争保険

戦争、海賊、テロにも万全の備え

商品のポイント

  • 普通期間保険では補償されない「戦争」「ストライキ」「テロリスト」などによって生じた損害を補償。
  • 普通期間保険併せてご契約いただくことで、船舶損害のより一層の備えに。

商品概要

船舶普通期間保険等の場合、危険の予測が著しく困難な戦争、軍事的行動、水雷その他の爆発物等との接触、襲撃、捕獲、内乱あるいは労働争議等の危険については免責としています。船舶普通期間保険等の海上保険とは別証券にて、これらの危険による損害について保険金をお支払いするのが「船舶戦争保険」です。
また、さまざまな戦争危険のうち、水雷の爆発またはこれらとの接触の危険による損害のみを保険金のお支払いの対象とする保険が「船舶水雷保険」です。戦争保険と同様に、海上保険とは別証券にてお引受けします。

船舶戦争保険・船舶水雷保険は被保険利益により大きく3つに分けることができます。

(1)はミサイルを被弾したり、機雷に触雷する等「戦争危険」によって船舶に生じた損害等について保険金をお支払いする保険です。具体的には、全損、修繕費、共同海損分担額、衝突損害賠償金、損害防止費用について保険金をお支払いします。
(2)は本船が「戦争危険」によって稼働不能の状態となり、収入が途絶した場合において、本船が稼働能力を回復するまでの得べかりし用船料、支出せざるを得なかった経常費用等について保険金をお支払いする保険です。これには、本船の物的損傷に起因する不稼働損失に対して保険金をお支払いする条件(船舶不稼働損失戦争保険)の他に、封鎖危険による損失についても保険金をお支払いする条件(Blocking and Trapping(LOH/LOT)保険)もあります。
(3)は乗組員に対する賠償責任を除く船主責任全般に対する戦争保険(War P&I保険)と乗組員に対する船主責任の戦争保険(War Crew Liability保険)がありますが、いずれも(1)の船舶自体に対する戦争保険に付帯してお引受けします。

対象 引受条件(使用される約款)
船舶 船舶戦争保険特別約款
Institute War and Strikes Clauses Hulls ‒ Time
費用・収益 船舶不稼働損失戦争保険特別約款
Blocking and Trapping etc. Wording(Loss of Hire/Loss of Time)
船主責任 船舶戦争保険特別約款 第2条(1)War Risks Protection and Indemnity Clauses(Hulls)
船舶戦争保険特別約款 第2条(2)War Risks Protection and Indemnity Clauses(Crew Liability)
航路定限(「一般世界水域」・「除外水域」)
外航船に適用される航路定限は、平時の状態であるとされる「一般世界水域」と、戦争危険度の高い「除外水域」に分けられており、除外水域は航路定限から除外されています。保険料も前者は期間建(3か月、6か月、9か月、1か年)の基本料率を適用した保険料を、後者は航海の都度その除外水域の危険度に応じた航海建の割増保険料をお支払いいただくことにより保険金のお支払いの対象となります。除外水域は情勢に応じて都度変更されます。最新の除外水域につきましては、「除外水域のご案内(War Risk Listed Areas)」をご参照ください。
割増保険料と「Call」・「Stay」
紛争地域の戦争危険は日々変動するため、除外水域航行にあたっては航行スケジュールに基づき、その時々の情勢に応じた割増保険料を都度ご提示申し上げます。その際、割増保険料はその提示から一定時間内(通常48時間)に水域に入ることを条件とし、かつ、当該水域内での滞泊制限日数(通常7日または14日)が設けられます。この割増保険料の提示から水域に入るまでの制限時間を「Call ××時間」、水域内での滞泊制限日数を「Stay ××日」と表します。滞泊が当初の制限日数を超過する場合には、新たな割増保険料の提示を受けることが必要となります。
保険契約の「解除」と「自動終了」
大規模な戦争が発生した場合、船舶の被る損害が巨額のものになる可能性が高まり、その損害の規模・累積により民間保険会社が商業的に戦争保険のお引受けを継続することが困難になる可能性があります。そのような不測の事態を想定し、船舶戦争保険および船舶水雷保険には保険契約の「解除」と「自動終了」といった特別な規定を設けておりますのでご注意ください。
「解除」については、保険期間の中途において当初予測しなかったような事態が発生した場合、7日前(英国、アメリカ合衆国、フランス共和国、ロシア連邦および中華人民共和国のうちいずれかが関与する事態を理由とする場合は72時間前)の書面予告をもって東京海上日動から契約の解除を行うことができる、と規定されています。ただし、保険料率・航路定限等の契約条件の変更についてご契約者と合意が成立した場合には、引続きご契約は存続することになります。
「自動終了」の規定は、解除予告の有無に関わらず、英国、アメリカ合衆国、フランス共和国、ロシア連邦、中華人民共和国のいずれかの間の戦争、または、日本または外国の公権力による本船の強制使用のいずれかが発生した場合、保険契約は自動的に終了するとしています。

補償内容

船舶戦争保険の補償内容、お支払いの対象となる損害等をご紹介します。

保険金をお支払いする主な場合

船舶戦争保険では次のいずれかの事由によって被保険船舶に生じた損害に対して保険金をお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合