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船舶不稼働損失保険

海難事故で船舶が被った損傷により
稼動不能となった場合の収入の途絶などの
経済的損失に対して保険金をお支払いします。

商品のポイント

船舶が海難事故に遭遇し損傷を被り、稼働不能となることによって被る用船料収入の途絶などの経済的損害を補償。

商品概要

船舶が海難事故によって一時稼働不能となった場合、船主は船舶自体の修繕や損害賠償問題の解決等を迫られるばかりでなく、不稼働期間中は、期待していた運賃、用船料等の収入を失い、しかも経費はその間も支出されることになります。船舶普通期間保険(第6種または第5種条件)では海難事故により損害が発生した場合、全損、修繕費、共同海損分担額、衝突損害賠償金および損害防止費用は保険金のお支払いの対象となりますが、本船の不稼働期間中の経済的損失はお支払いの対象外となります。このため不慮の海難事故により、運航収入が途絶え、事業の安定が脅かされる危険性もあります。
そこで、事業の安定に役立つために、海難事故がなければ取得し得る用船料・運賃あるいは海難事故によって支出を余儀なくされる費用を保険金のお支払いの対象としたのがこの船舶不稼働損失保険です。

本保険の保険価額は、本船の不稼働にもかかわらず支出される費用の面からとらえる方法、または不稼働によって失われる収入の面からとらえる方法のいずれかによって協定します。具体的には費用ベースでのお引受けについては、保険価額を不稼働がなければ取得される収入(Charter Base)以下とする必要があり、経常費の見込額に基づいて協定します。収入ベースでのお引受けについてはその収入の保証があることが前提となり、定期用船料や運賃収入の見込額に基づいて保険価額を協定します。

保険金額は原則として保険価額と同じ金額で設定しますが、運賃収入に基づいて保険価額を協定する場合には運賃収入には船舶が不稼働となれば船主が支出を免れる運航経費が含まれていること等を考慮して、保険金額は保険価額の一定割合以下の金額で設定します。

本保険では保険会社がお支払いする保険の限度として、1事故あたりの日数(通常180日または90日)および保険期間通算の日数(通常180日または90日)を定めております。また、あらかじめ控除日数(免責日数)を設定し、不稼働期間から一定の日数を控除した日数に対する不稼働損失がお支払いの対象となります。

補償内容

船舶不稼働損失保険は、補償内容によって次の2種類の特別約款があります。いずれかを選んでご契約いただきます。

保険金をお支払いする主な場合

保険金をお支払いできない主な場合

次の損失または費用に対しては、保険金をお支払いできません。

ご契約のお手続きについて

船舶保険のご契約の手続きに関するご案内はこちらよりご確認ください。

ご注意くださいご契約の前に必ずお読みください。

こちらの"ご契約の際のご注意"は、船舶保険に共通のご注意になります。