車両保険(一般条件)またはエコノミー車両保険(自動車・乗用具等+A)をご契約の場合にご契約いただけます。ただし、満期日がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から61か月を超える場合は始期日時点(長期契約の場合は最終保険年度)の車両保険金額が協定新価保険金額の50%以上となるときに限ります。なお、車両保険(一般条件)またはエコノミー車両保険(自動車・乗用具等+A)をご契約の場合で満期日がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から38か月未満のときには原則自動セットされます。
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ご契約のお車がリースカーの場合やお車の買替えを想定されていない場合等、本特約の補償が不要な場合は、本特約をご契約いただくことなく車両保険をご契約いただけます。また、「リースカー車両費用保険特約」等をご契約の場合は自動セットされません。
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車両新価保険特約をご契約いただいた場合で、車両保険金額が50万円未満(長期契約の場合は最終保険年度の車両保険金額が50万円未満)のときは、「車両修理時の支払限度額引上げ規定の不適用に関する特約」をあわせてご契約いただく必要があります(車両保険において限度額引上げ払*1をしません。)。
ご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除きます。)により大きな損傷*2を受けた場合の新車購入費用等について「協定新価保険金額*3」を限度に保険金をお支払い(新価払)します。
また、新たにお車を購入されて新価払で車両保険金をお支払いする場合のほか、ご契約のお車が修理できない場合、修理費が車両保険金額以上となる場合に再取得時等諸費用保険金をお支払いします。
- 開閉*1~3の詳細およびご注意
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*1~3の詳細
- *1
限度額引上げ払とは、車両保険金額が50万円未満の場合で、修理費が保険金額以上となり修理を行うときに、50万円を限度に修理費をお支払いすることをいいます。
- *2
大きな損傷とは、ご契約のお車が修理できない場合、ご契約のお車の修理費が車両保険金額以上となる場合またはご契約のお車の修理費が「協定新価保険金額」の50%以上となる場合(車体の内外装および外板部品を除いた部分に著しい損傷が生じている場合に限ります。)のいずれかに該当することをいいます。
- *3
ご契約のお車の新車購入時の価格に基づき設定いただきます。
ご注意
保険金をお支払いしない主な場合
- パンク等のタイヤのみに生じた損害(ただし、ご契約のお車の他の部分と同時に生じたタイヤの損害、火災・盗難により生じたタイヤの損害は補償の対象となります。)
- ご契約者、ご契約のお車の所有者または保険金の受取人等の無免許運転や酒気帯び運転によって生じた損害
- 欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗
- 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
- 故障損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ご契約のお車を競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害
- 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。