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車両全損時復旧費特約 基本特約 オプション

車両保険(一般条件)またはエコノミー車両保険(自動車・乗用具等+A)をご契約の場合で始期日時点(長期契約の場合は最終保険年度)の車両保険金額が25万円以上であるときにご契約いただけます。ただし、満期日がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から61か月を超え、始期日時点の車両保険金額が新車保険価額(ご契約のお車と同一の用途・車種、車名、型式および仕様の新車の市場販売価格相当額をいいます。)の50%未満となるときに限ります。

  • 「車両全損時復旧費特約」をご契約いただいた場合で、車両保険金額が50万円未満のときは、車両保険において限度額引上げ払*1をしません。

ご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除きます。)により損傷を受けて修理できない場合または修理費が車両保険金額以上となる場合の新たなお車の購入費用等について「復旧費用限度額*2」を限度に保険金をお支払いします。また、これらの場合に再取得時等諸費用保険金をお支払いします。

  • 本特約の保険金は車両所有者にお支払いします。なお、ご契約のお車がリースカーの場合は、リースカーの貸主にお支払いします。
開閉*1~2の詳細およびご注意

*1~2の詳細

  • *1
    限度額引上げ払とは、車両保険金額が50万円未満の場合で、修理費が保険金額以上となり修理を行うときに、50万円を限度に修理費をお支払いすることをいいます。
  • *2
    車両保険金額の2倍に相当する額または車両保険金額に100万円を加えた額のいずれか低い額です。

ご注意

  • 原則として事故により損害が生じた日の翌日から起算して1年以内に、代替のお車の購入もしくはご契約のお車の修理を行わない場合には、車両保険金額を限度として保険金をお支払いします。

保険金をお支払いしない主な場合

  • パンク等タイヤのみに生じた損害(ただし、ご契約のお車の他の部分と同時に生じたタイヤの損害、火災・盗難により生じたタイヤの損害は補償の対象となります。)
  • ご契約者、ご契約のお車の所有者または保険金の受取人等の無免許運転酒気帯び運転によって生じた損害
  • 欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗
  • 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
  • 故障損害
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • ご契約のお車を競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害
  • 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。

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※本ページおよび各項目の説明において、ペットネーム・略称別窓で開きます。を使用しています。
このコンテンツは、「トータルアシスト自動車保険」(正式名称:総合自動車保険)の補償内容等の概要をご説明したものです。すべての補償・特約等をご説明しておりませんのでご注意ください。

本ホームページにおけるご注意点

本記載は概要です。ご契約にあたっての必要な情報をすべては記載しておりません。保険金をお支払いしない場合等、お客様にとって不利益となる事項やその他注意事項等もありますので、ご契約にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」、「ご契約のしおり(約款)」をよくお読みください。