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お車の補償に関するその他の特約
車両新価保険特約オプション
車両保険(一般条件)またはエコノミー車両保険(自動車・動物+A)をご契約の場合にご契約いただけます。ただし、満期日がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から61か月を超える場合は始期日時点(長期契約の場合は最終保険年度)の車両保険金額が協定新価保険金額の50%以上となるときに限ります。
※車両新価保険特約をご契約いただいた場合で、車両保険金額が50万円未満(長期契約の場合は最終保険年度の車両保険金額が50万円未満)のときは、「車両修理時の支払限度額引上げ規定の不適用に関する特約」をあわせてご契約いただく必要があります(車両保険において限度額引上げ払をしません。)。
新たに購入したご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除きます。)により大きな損傷を受け、新車に買い換えた場合等に、実際にかかる新車購入費用(車両本体価格+付属品+消費税)等を「協定新価保険金額」を限度に保険金としてお支払い(新価払)します。
また、新たにお車を購入し、新価払で車両保険金をお支払いした場合に、再取得時諸費用保険金をお支払いします。

大きな損傷とは、ご契約のお車が修理できない場合、ご契約のお車の修理費が車両保険金額以上となる場合またはご契約のお車の修理費が「協定新価保険金額」の50%以上となる場合(車体の内外装および外板部品を除いた部分に著しい損傷が生じている場合に限ります。)のいずれかに該当することをいいます。
限度額引上げ払とは、車両保険金額が50万円未満の場合で、修理費が保険金額以上となり修理を行うときに、50万円を限度に修理費をお支払いすることをいいます。
ご契約のお車の新車購入時の価格に基づき設定いただきます。
- ※本特約の保険金は車両所有者にお支払いします。ご契約のお車がリースカーの場合は車両所有者であるリースカーの貸主に保険金をお支払いします。
- ※原則として事故により損害が生じた日の翌日から起算して1年以内に、代替のお車の購入もしくはご契約のお車の修理を行わない場合には、車両保険金額を限度として保険金をお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
- パンク等のタイヤのみに生じた損害(ただし、ご契約のお車の他の部分と同時に生じたタイヤの損害、火災・盗難により生じたタイヤの損害は補償の対象となります。)
- ご契約者、ご契約のお車の所有者または保険金の受取人等の無免許運転や酒気帯び運転によって生じた損害
- 欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗
- 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
- 故障損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ご契約のお車を競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害
- 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
車両全損時復旧費特約オプション
車両保険(一般条件)またはエコノミー車両保険(自動車・動物+A)をご契約の場合にご契約いただけます。ただし、満期日がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から61か月を超えており、始期日時点(長期契約の場合も同様に始期日時点)の車両保険金額が新車保険価額(ご契約のお車と同一の用途・車種・車名・形式および仕様の新車の市場販売価格相当額をいいます。)の50%未満となる場合にご契約いただけます。
- ※始期日時点(長期契約の場合は最終保険年度)の車両保険金額が25万円以上である場合に限ります。
- ※「車両全損時復旧費特約」をご契約いただいた場合で、車両保険金額が50万円未満のときは、車両保険において限度額引上げ払をしません。
ご契約のお車が、事故(盗難され、発見されない場合を除きます。)により損傷を受けて修理できない場合または修理費が車両保険金額以上となる場合で新たにお車を購入したときまたはご契約のお車を修理したときに、実際に購入または修理にかかる費用を「復旧費用限度額」を限度にお支払いします。
上記に加えて、新たにお車を購入し、車両保険金をお支払いした場合に、再取得時諸費用保険金をお支払いします。
- ※本特約の保険金は車両所有者にお支払いします。なお、ご契約のお車がリースカーの場合は、車両所有者であるリースカーの貸主にお支払いします。
- ※原則として事故により損害が生じた日の翌日から起算して1年以内に、代替のお車の購入もしくはご契約のお車の修理を行わない場合には、車両保険金額を限度として保険金をお支払いします。
車両保険金額の2倍に相当する額または車両保険金額に100万円を加えた額のいずれか低い額です。
保険金をお支払いしない主な場合
- パンク等のタイヤのみに生じた損害(ただし、ご契約のお車の他の部分と同時に生じたタイヤの損害、火災・盗難により生じたタイヤの損害は補償の対象となります。)
- ご契約者、ご契約のお車の所有者または保険金の受取人等の無免許運転や酒気帯び運転によって生じた損害
- 欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗
- 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
- 故障損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ご契約のお車を競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害
- 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約オプション
車両保険(一般条件)をご契約の場合にご契約いただけます。
地震・噴火またはこれらによる津波によってご契約のお車が全損となった場合に、移動手段の確保等、記名被保険者が臨時に必要とする費用に対し、50万円を地震・噴火・津波危険車両全損時一時金としてお支払いします。

本特約における全損とは、車両保険における「全損」とは定義が異なります。詳細は、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
本特約は、生活に欠かせない移動手段を確保すること等を目的として、記名被保険者に定額で50万円をお支払いするものです。ただし、車両保険金額が50万円未満の場合は、その金額をお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
- 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。