お車の補償に関するその他の特約

お車の補償に関するその他の特約についてご案内いたします。

地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約 オプション

車両保険(一般条件)をご契約の場合にご契約いただけます。

地震・噴火またはこれらによる津波によってご契約のお車が全損*1となった場合に、移動手段の確保等、記名被保険者が臨時に必要とする費用に対し、50万円*2を地震・噴火・津波危険車両全損時一時金としてお支払いします。

開閉*1~2の詳細
  • *1
    本特約における全損とは、車両保険における「全損」とは定義が異なります。詳細は、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
  • *2
    本特約は、生活に欠かせない移動手段を確保すること等を目的として、記名被保険者に定額で50万円をお支払いするものです。ただし、車両保険金額が50万円未満の場合は、その金額をお支払いします。

保険金をお支払いしない主な場合

  • 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
  • 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。

故障補償特約(搬送時) 自動セット

ご契約のお車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)であり、かつ車両保険(一般条件)をご契約の場合で始期日の属する月がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から84か月を超えるときに自動セットされます。

  • 「リースカー車両費用保険特約」をご契約の場合は自動セットされません。

ご契約のお車が故障により走行不能となり修理工場等へレッカー搬送された場合に、ご契約のお車に生じた故障損害について10万円を限度に保険金をお支払いします。ただし、車両保険金額が10万円未満の場合は車両保険金額を限度とします。

開閉ご注意
  • 保証契約(メーカー保証や延長保証等)にご加入の場合等、本特約の補償が不要な場合は「故障搬送時車両損害補償特約の不適用に関する特約」をご契約ください。
  • 走行不能の原因となった故障損害に起因しない故障損害に関する修理費用や、チューブ、バッテリー、冷却水等の消耗部品、油脂等の交換または補充に要する費用等に対しては保険金を支払いません。
  • 全損時諸費用保険金は支払いません。また、車両新価保険特約、車両全損時復旧費特約ならびに限度額引上げ払*3は適用しません。
    • *3
      限度額引上げ払とは、車両保険金額が50万円未満の場合で、修理費が保険金額以上となり修理を行うときに、50万円を限度に修理費をお支払いすることをいいます。

保険金をお支払いしない主な場合

  • 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた故障損害およびこれらに起因する故障損害
  • ご契約のお車の製造者の取扱説明書等に示す取扱いと異なる使用または仕様の限度を超える酷使に起因する故障損害
  • ご契約のお車について有効な自動車検査証の交付を受けていない間に発生した故障損害
  • 法令に定められた点検を実施していないことに起因する故障損害
  • ご契約のお車の品質および機能に影響がない異音、振動等の感覚的な故障損害
  • ご契約のお車の修理工場等への搬送が保険期間内に発生していない場合の故障損害
  • 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。

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※本ページおよび各項目の説明において、ペットネーム・略称別窓で開きます。を使用しています。
このコンテンツは、「トータルアシスト自動車保険」(正式名称:総合自動車保険)の補償内容等の概要をご説明したものです。すべての補償・特約等をご説明しておりませんのでご注意ください。

本ホームページにおけるご注意点

本記載は概要です。ご契約にあたっての必要な情報をすべては記載しておりません。保険金をお支払いしない場合等、お客様にとって不利益となる事項やその他注意事項等もありますので、ご契約にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」、「ご契約のしおり(約款)」をよくお読みください。