運賠ナビゲーター(運送業者の皆さまへの、受託貨物に対する賠償責任保険)

※ 本記載は始期日が2010年7月1日以降のご契約のご説明になります。

補償内容

保険金をお支払いする主な場合

貴社が運送または貨物の取り外し、梱包、開梱、据付等の作業もしくは保管を受託した貨物について、本保険の対象となる運送過程における偶然な事故によって損害が生じ、法律上もしくは運送契約等の契約に基づいて、荷主や元請運送人に対して貨物の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。

保険金をお支払いする主な場合

また、次の費用損害についても保険金をお支払いします。(各費用の概要は後記「保険金の概要」をご覧ください。)

  • 損害防止費用
  • 請求権の保全、行使手続費用
  • 争訟費用
  • 協力費用

受託貨物の損害について幅広い補償を提供します。

一般貨物(下記に記載する貨物を除きます)に関しては、後記の「保険金をお支払いできない主な場合」に記載する損害等を除くすべての偶然な事故(共同海損行為によって生じた損害を含みます)による損害を対象とします。ただし、次に掲げる貨物に関しては、保険金をお支払いする主な場合やお支払いする保険金の範囲について、個別に定めがありますのでご留意ください。

<保険金をお支払いする場合に個別に規定がある貨物>

貨物 保険金をお支払する主な場合
生動物 輸送用具の火災・爆発・衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁または座州よって生じた一頭毎の死亡による損害に対して保険金をお支払いします。
青果物、生鮮食料品、冷凍・冷蔵・保冷・保温貨物等温度管理される貨物(ばら積み貨物を除く) 次に掲げる損害に対して、保険金をお支払いします。
  • 火災、爆発または輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害
  • 盗難・各荷造りごとの紛失による損害
  • 輸送用具への積込作業を開始してからその輸送用具からの荷卸作業が完了するまでの間に生じた破損・曲損・へこみ損により生じた損害
  • 次に掲げる事由による温度変化により生じた損害
    a. 温度管理のために使用されている機械・装置の破損・故障(保険証券または引受証に時間の記載がない場合は継続した時間を問いません。)
    b. 貨物を温度管理する収容設備またはコンテナ(aの機械・装置を除きます。)の破損・故障
植物(植木、苗、生花等)、コンテナ自体 火災、爆発もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害または盗難もしくは各荷造りごとの紛失による損害に対して保険金をお支払いします。
ばら積み貨物(受荷主への受け渡しが輸送用具からタンクへの注入によって行われる貨物を除く) 火災、爆発もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害または輸送用具ごとの盗難によって生じた損害に対して保険金をお支払いします。
野積み中(*)の貨物(仮置中の貨物を除く) 火災、爆発もしくは輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害に対して保険金をお支払いします。
荷受人への受け渡しが輸送用具からタンクへの注入によって行われる貨物 上記の「保険金をお支払いする主な場合」に加え、貨物の対象輸送用具から荷受人への引き渡しが、その貨物の保管場所として不適当なタンクへの注入により行われたことによって生じた、その貨物の混油・汚染損害に対しても保険金をお支払いします。ただし、そのタンク内に既に存在していた貨物または荷受人の施設に関し、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金をお支払いできません。

* 屋根のない場所に置かれた状態をいいます。なお、重大な過失がなくその事実を知らなかった場合については、保険条件は制限されないことがあります。

<お支払いする保険金が制限される貨物>

貨物 お支払いする保険金について
貨紙幣類・有価証券(金・銀・白金の地金を含む)美術品・骨董品(こっとうひん)、貴金属および宝石類 1梱包当り10万円が限度となります。

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セット可能な特約

特約をセットすることによりさらに安心。この場合、追加保険料が別途必要となります。

付帯可能な特約
第三者賠償責任担保特約 受託した貨物(商品)を搬入している最中に、誤って受託貨物以外の商品を破損させてしまった場合や、受託した貨物をトラックから荷卸し中に落下させてしまい通行人にケガをさせてしまった場合などに、被保険者が(貨物の所有者以外の)第三者に対して負う法律上の賠償責任に対して保険金をお支払いします。
残存物取片付け費用・廃棄費用担保特約 輸送中に追突事故を起こし、路上に貨物を散乱させてしまったために取片付け費用が掛かった場合や、貨物を落下させてしまい修復不可能なほど破損させてしまったため廃棄費用が掛かった場合などに、これらの費用についてお支払いする特約です。実額払いであり、1回の事故につき200万円が限度となります。なお、保険証券または引受証記載の免責金額は適用されません。
臨時費用担保特約 損害が発生した際に予想される様々な支出に対応するために、損害保険金の10%に相当する金額を臨時費用保険金としてお支払いする特約です。1回の事故につき200万円が限度となります。なお、保険証券または引受証記載の免責金額は適用されません。
継搬費用・急送費用担保特約 輸送用具に事故が発生して積載していた貨物を目的地に輸送するために追加で発生した費用や、積載していた貨物に損害が発生したために代替品を急送するために必要となった費用、誤配により当該貨物を本来の目的地へ急送するために必要となった費用に対して保険金をお支払いする特約です。実額払いであり、1回の事故につき200万円が限度となります。なお、保険証券または引受証記載の免責金額は適用されません。
検査費用担保特約 損害の発生の有無などを確認するために実施した検査費用に対して、結果として損害が発生していなかった場合であっても、検査費用をお支払いする特約です。実額払いであり、1回の事故につき200万円が限度となります。なお、保険証券または引受証記載の免責金額は適用されません。

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