船舶の保険とは
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船舶の保険の概要
船舶にかかわる事業を営むにあたっては、沈没、座礁、火災、衝突といった危険によって、大切な財産である船舶が損傷する等の思いがけない事故に遭遇することがあります。
また、船舶自体の損害だけにとどまらず、船舶が海難によって稼働できなくなった場合、その間運賃や用船料等の収入が途絶えることにもなります。時には他船や港湾設備と衝突して多額の損害賠償を要求されることも起こり得ます。
このような海難事故の結果によっては、お客様の事業自体に大きな影響を与えかねません。
こうした不測の事態に備えて、お客様がそれぞれ独自に、あらかじめ十分な財産上の備えをすることは現実的に困難であり、また不経済であるともいえます。
そこで、リスクマネジメントの一環として、船舶保険をご契約いただき、一定のコスト(保険料)をご負担いただくことによって不測の事態による損害発生リスクを転嫁することが有効と考えられています。
船舶の保険の対象
船舶保険の対象となる「船舶」の範囲は、次のようなものがあります。
- (1)貨物船、油槽船、漁船、曳船、押船、客船、フェリー等の自航船舶
- (2)浚渫船・起重機船・杭打船等の作業船、艀・台船等の被曳艀、フローティングドック、自己昇降式台船(SEP)等の非自航船舶
- (3)造船所における建造中・修繕中の船舶
- (4)ブイ、ポンツーン、コンクリートケーソン
- (5)駐車場船、レストラン船等のウォーターフロント関連物件
- (6)石油・天然ガス等の掘削・生産のための海洋開発物件、海底資源開発物件
- (7)洋上風力発電設備
等
即ち、およそ海上危険にさらされているさまざまな物が船舶保険の対象となります。
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こちらに掲載のご説明は、船舶保険の概要を記載したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は、船舶保険のパンフレット(資料請求はこちら)および保険約款をご確認ください。詳細は、保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら代理店または東京海上日動までお問い合わせください。