To Be a Good Company

ご契約の際のご注意

1.保険会社にお申し出いただく事項(告知事項)

ご契約いただく船舶について、適切なお引受条件・料率を決定する判断の基礎となる重要な事項については、正しくお申し出いただく義務(告知義務)があります。ご契約者が負う告知義務に違反があった場合、ご契約を解除させていただく、または海難事故が発生しても保険金がお支払いできない場合があります。

なお、上記要素にかかわる証書類や資料等をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

2.適正な保険価額の設定について

船舶保険は、ご契約者と東京海上日動との協定により、保険価額を設定するのが通例です(評価済保険方式)。東京海上日動とご相談のうえ適正な保険価額を設定ください。

3.保険料のお支払いについて

保険料は、適用されている特別条項に従い、定められた期日までにお支払いください。なお、定められた期日までにお支払いいただけなかった場合、その支払期日以後に生じた損害について保険金をお支払いできません。また、保険契約を解除させていただくことがございます。

4.保険契約者と被保険者が異なる場合について

ご契約者にとって第三者が所有する船舶を対象として保険を手配される場合、ご契約者と被保険者が異なることになりますが、このようなご契約をご締結いただく際には、あらかじめご契約者からご契約内容について被保険者にご説明ください。

5.共同保険契約の場合について

ご契約者が東京海上日動の保険証券で複数の保険会社によるご契約(共同保険契約)を希望される場合は、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個にご契約上の責任を負うことになります。ただし、この場合にも、申込書の受領・保険料請求・保険証券発行・保険金の支払等の事務手続きは、幹事保険会社である東京海上日動が他の引受保険会社に代理・代行して行うことになります。なお、共同保険契約のお申し込みに際しましては、あらかじめ危険開始日までに次の手続きが必要となります。

6.外貨建保険契約に係わる為替変動の影響について

外国通貨建で保険価額・保険金額を設定することも可能です。この場合、外国為替相場の変動により保険価額・保険金額は変動し、ご契約時の保険価額・保険金額の邦貨換算額を下回ることがありますのでご注意ください。

7.保険契約の無効・取消

ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合、保険契約は無効となります。ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によって東京海上日動が保険契約を締結した場合は、東京海上日動は保険契約者への書面による通知をもって保険契約を取り消すことができます。