ご契約の際のご注意
1.保険会社にお申し出いただく事項(告知事項)
弊社が船舶保険をお引き受けするにあたり、適切なお引受条件・料率等を決定する際の判断の基礎となる重要な事項、例えば、船舶の種類・用途・大きさ等の明細、船舶所有者、船舶用船者、就航航路等を知ることが必要となります。従いまして、ご契約いただく前にこのような事項について正しくお申し出いただきますようお願いいたします。また、ご契約いただく船舶について他に同種の保険契約が手配されている場合にもその旨をお申し出いただくことが必要となります。こうしたご契約者が負う「告知義務」に違反がございますと、ご契約を解除させていただく、もしくは、海難事故が発生しても保険金をお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
- (1)申込書記入事項
ご契約を締結いただくときは、ご契約者ご本人が、所定の「海上保険契約申込書」(以下、申込書といいます。)に必要事項をご記入いただき、ご捺印のうえ、弊社宛にご提出いただきます。申込書の記載事項が事実と相違している場合は、保険契約を解除させていただく、もしくは保険金をお支払いできないことがございます。
- (2)申込書記入事項以外
申込書記入事項以外にも、弊社はご契約内容を検討するうえで、必要に応じて次のような事項を確認させていただく場合がございます。
- a.船舶の船型、用途、構造、載貨重量トン数、旅客定員、機関の種類・馬力、最高速力、特殊な荷役・作業装置の有無
- b.船舶の船級
- c.船舶の航路・運航範囲、運航形態、年間を通じての運航実態、気象・海象、季節
- d.船舶の積荷、積付状況
- e.船舶の損傷状態
- f.船員の資格、技能、経験
- g.船舶の所有・管理形態等に関する事項
- h.ご契約者の過去の保険成績、海難事故の原因・内容
- i.ご契約者の所有・管理船腹
- j.ご契約者の所有・管理実績、事故防止管理態勢の状況 等
なお、上記要素にかかわる証書類や資料等をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
2.適正な保険価額の設定について
船舶保険は、ご契約者と弊社との協定により、保険価額を設定するのが通例です(評価済保険方式)。弊社とご相談のうえ適正な保険価額を設定ください。
3.保険料のお支払いについて
保険料は、適用されている特別条項に従い、定められた期日までにお支払いください。なお、定められた期日までにお支払いいただけなかった場合、その支払期日以後に生じた損害について保険金をお支払いできません。また、保険契約を解除させていただくことがございます。
4.保険契約者と被保険者が異なる場合について
ご契約者にとって第三者が所有する船舶を対象として保険を手配される場合、ご契約者と被保険者が異なることになりますが、このようなご契約をご締結いただく際には、あらかじめご契約者からご契約内容について被保険者にご説明ください。
5.共同保険契約の場合について
ご契約者が弊社の保険証券で複数の保険会社によるご契約(共同保険契約)を希望される場合は、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個にご契約上の責任を負うことになります。ただし、この場合にも、申込書の受領・保険料請求・保険証券発行・保険金の支払等の事務手続きは、幹事保険会社である弊社が他の引受保険会社に代理・代行して行うことになります。なお、共同保険契約のお申し込みに際しましては、あらかじめ危険開始日までに次の手続きが必要となります。
- (1)非幹事保険会社の引受のご確認
非幹事となる保険会社に対し、弊社との間で決定されたご契約内容(注:ご契約者と弊社との間において締結したご契約内容と同じ内容であることが必要となります。)をご開示いただき、これら非幹事保険会社の引受割合について、その引受けの意思をご確認いただく必要がございます。この手続きは、ご契約者と非幹事保険会社との間のご契約締結の証となる重要なものです。
- (2)弊社へのご通知
上記の確認が得られましたら、その結果を弊社までご連絡ください。弊社はご連絡いただいた内容にもとづき、ご契約の申込書の受領・保険料の請求・保険証券の発行の他、非幹事保険会社への通知・保険料の決済等を行います。
6.外貨建保険契約に係わる為替変動の影響について
保険金(価)額またはてん補限度額を外国通貨で表示する「外貨建保険契約」について、円貨での保険金受取をご希望される場合、外国為替相場の変動により、保険金(全損金)お支払い時の円貨換算額は、ご契約時の保険金(価)額またはてん補限度額の円貨換算額を下回ることがございます。
7.保険契約の無効・取消
ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合、保険契約は無効となります。ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によって弊社が保険契約を締結した場合は、弊社は保険契約者への書面による通知をもって保険契約を取り消すことができます。
MM00-AN03-09004-201511