新オフハイヤー総合補償保険 ANCHORAGE
- ※
船舶が一定の事由でオフハイヤーになり
定期用船料収入が途絶することによる
損害に対して保険金をお支払いします。
商品のポイント
- 定期用船契約のもとで稼働している船舶が、一定の事由でオフハイヤーとなり、定期用船料収入が途絶することにより被る損害を補償。
- 「船舶不稼働損失保険」や「船舶不稼働損失戦争保険」では補償されない、オフハイヤーによる損害を補償。
- 不測の事態における利益の喪失・費用の支出があっても、より一層の備えにすることが可能。
商品概要
新オフハイヤー総合補償保険(ANCHORAGE)は、主に定期用船契約のもとで稼働している船舶が一定の事由によりオフハイヤーとなり、定期用船料収入が途絶することにより被る損害をカバーする保険です。
補償内容
新オフハイヤー総合補償保険の補償内容、お支払いの対象となる損害等をご紹介します。
保険金をお支払いする主な場合
一般的な定期用船契約書においては、本船側の事情により船舶が稼働不能となった場合、用船者はその不稼働期間(オフハイヤー期間)相当分の用船料は支払わない旨が定められています。こうしたオフハイヤー期間が生じることによる損失は、次のように通常の船舶不稼働損失保険や船舶不稼働損失戦争保険では保険金のお支払いの対象とならないものがあります。
- (1)
乗組員の違法行為またはその疑いにより船舶が当局により抑留された場合
- (2)
密航者の存在が疑われ船舶が当局により抑留された場合
- (3)
海難事故により損傷を被った場合において、輸送能力の低下を理由に用船料が削減された場合
- (4)
乗組員が死傷したことにより、定員不足が生じて航行を継続できない場合
- (5)
カーゴホールドの掃除不良を理由として荷役を拒否された場合
等
本保険は上記のような場合に、オフハイヤーとなった定期用船料やオフハイヤー期間を短縮するために被保険者が支出した費用等を保険金としてお支払いいたします。
保険金をお支払いできない主な場合
- ※保険始期日が2024年4月1日以降のご契約については、以下(7)もあわせてお読みください。
- (1)
ご契約者または被保険者が、法令・規則等の遵守に関し相当の注意を払うことを怠ったことにより発生した損失
- (2)
被保険船舶が物理的損傷を被ったことにより全損となった場合において、損傷発生の時から全損時までの損失。
ただし、その物理的損傷の原因となった事由以外の事由によって被保険船舶が全損となった場合は、全損の原因となった事由発生日までの間の損失については、この規定を適用しません。 - (3)
被保険船舶が、物理的損傷を被ったことを原因としてオフハイヤーとされている期間中に売却された場合において、損傷発生の時から売却時までの損失
- (4)
オフハイヤーとされた事由に関係のない検査、修繕、荷役、荷待ち、荷役のための滞船等によりオフハイヤー期間が延長された場合において、オフハイヤーとされた期間のうち延長された期間に対する損失
- (5)
船舶不稼働損失保険契約または船舶不稼働損失戦争保険契約が締結されていると否とを問わず、東京海上日動の船舶不稼働損失保険特別約款または船舶不稼働損失戦争保険特別約款において保険金支払の対象となる損失または費用
- (6)
被保険船舶の清掃不良を理由とする荷役拒否により船舶が使用不能または使用不全となり保険金を支払うべき損失または費用が生じた場合における、被保険船舶の清掃費用
- (7)
世界保健機関(WHO)が発生状況を国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態であると認定した疾患*1に起因して発生する損失および費用
等
- *1過去において認定された疾患および保険事故発生の時にその認定が解除されている疾患を含みます。
2024年1月末時点では、(1)豚インフルエンザA(H1N1)、(2)ポリオ、(3)エボラ、(4)ジカウイルス、(5)COVID-19、(6)サル痘が該当しており、2024年2月以降認定された疾患も含みます。
-
自動的に付帯される特別条項の規定
- (1)
保険のお引受けや保険金のお支払い等を行うことにより保険会社が国際連合決議、欧州連合、日本国、英国もしくはアメリカ合衆国の定める制裁、禁止、制限等を受ける可能性がある場合(制裁等に関する特別条項)
- (2)
電子機器類の日付認識問題にかかわる欠陥による損害(電子機器類の日付認識問題に関する特別条項)
- (3)
船舶がイランから原油、石油製品、石油化学製品または天然ガスその他のガス状炭化水素を輸送する目的で使用された場合(イラン原油等輸送禁止特別条項)
- (4)
直接または間接であることを問わず、コンピュータ、ソフトウェアプログラム、コンピュータウイルス等が、危害を加える手段として使用または操作された場合(サイバーリスクの取扱いに関する特別条項(A))
- (1)
等
ご契約のお手続きについて
船舶保険のご契約の手続きに関するご案内はこちらよりご確認ください。
- ※
こちらに掲載のご説明は、新オフハイヤー総合補償保険の概要を記載したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は、船舶保険のパンフレット(資料請求はこちら)および保険約款をご確認ください。詳細は、保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら東京海上日動までお問い合わせください。