船舶不稼働損失保険
- ※
海難事故で船舶が被った損傷により
稼動不能となった場合の収入の途絶などの
経済的損失に対して保険金をお支払いします。
商品のポイント
船舶が海難事故に遭遇し損傷を被り、稼働不能となることによって被る用船料収入の途絶などの経済的損害を補償。
商品概要
船舶が海難事故によって一時稼働不能となった場合、船主は船舶自体の修繕や損害賠償問題の解決等を迫られるばかりでなく、不稼働期間中は、期待していた運賃、用船料等の収入を失い、しかも経費はその間も支出されることになります。船舶普通期間保険(第6種または第5種条件)では海難事故により損害が発生した場合、全損、修繕費、共同海損分担額、衝突損害賠償金および損害防止費用は保険金のお支払いの対象となりますが、本船の不稼働期間中の経済的損失はお支払いの対象外となります。このため不慮の海難事故により、運航収入が途絶え、事業の安定が脅かされる危険性もあります。
そこで、事業の安定に役立つために、海難事故がなければ取得し得る用船料・運賃あるいは海難事故によって支出を余儀なくされる費用を保険金のお支払いの対象としたのがこの船舶不稼働損失保険です。
本保険の保険価額は、本船の不稼働にもかかわらず支出される費用の面からとらえる方法、または不稼働によって失われる収入の面からとらえる方法のいずれかによって協定します。具体的には費用ベースでのお引受けについては、保険価額を不稼働がなければ取得される収入(Charter Base)以下とする必要があり、経常費の見込額に基づいて協定します。収入ベースでのお引受けについてはその収入の保証があることが前提となり、定期用船料や運賃収入の見込額に基づいて保険価額を協定します。
保険金額は原則として保険価額と同じ金額で設定しますが、運賃収入に基づいて保険価額を協定する場合には運賃収入には船舶が不稼働となれば船主が支出を免れる運航経費が含まれていること等を考慮して、保険金額は保険価額の一定割合以下の金額で設定します。
本保険では保険会社がお支払いする保険の限度として、1事故あたりの日数(通常180日または90日)および保険期間通算の日数(通常180日または90日)を定めております。また、あらかじめ控除日数(免責日数)を設定し、不稼働期間から一定の日数を控除した日数に対する不稼働損失がお支払いの対象となります。
補償内容
船舶不稼働損失保険は、補償内容によって次の2種類の特別約款があります。いずれかを選んでご契約いただきます。
- 船舶不稼働損失保険特別約款(A)
- 船舶不稼働損失保険特別約款(B)
保険金をお支払いする主な場合
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船舶不稼働損失保険特別約款(A)、 船舶不稼働損失保険特別約款(B)共通
次の1~3についてお支払いの対象となります。
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1.
被保険船舶が次の事由による損傷を被り、「稼働不能」となった場合
- (1)沈没、転覆、座礁、座州、火災、他物(水を除きます。)との衝突
- (2)油槽船等における貨物として輸送する油等の爆発性液体の被保険船舶内における爆発
- (1)
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2.
被保険船舶が次の事由により滞泊を余儀なくされる場合
- (1)被保険船舶と港湾施設との接触事故による港湾施設の損壊の結果の荷役不能
- (2)パナマ運河、スエズ運河、セントローレンス水路または五大湖の船舶事故による閉塞
- (1)
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3.
保険金を支払うべき事故が発生した場合に、あらかじめ東京海上日動の同意を得て、不稼働期間を短縮するために行った処置により支出した費用*1
- *1被保険船舶について締結されている他の保険契約において保険金が支払われる費用を除きます。
- ※稼働不能の原因となった保険事故以外の事故によって全損になったときは、全損の原因となった事故発生までの損失はお支払いの対象となります。また稼働不能の間にその原因となった海難事故の結果として全損となった場合には、10日を限度としてその期間の不稼働損失をお支払いします。
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1.
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船舶不稼働損失保険特別約款(B)を付帯した場合
被保険船舶が次の事由による損傷を被り、「稼働不能」となった場合も保険金をお支払いします。
- (1)爆発(被保険船舶内で生じたものと否とを問いません。ただし、水雷、爆弾その他爆発物として使用される兵器の爆発を除きます。)
- (2)地震、津波、噴火または落雷
- (3)荒天
- (4)主機、補機その他の機器の事故
- (5)船体(属具を含みます。)に存在する欠陥*2による事故(ただし、塗装のみに生じた事故を除きます。)
- (6)積荷、属具または燃料、食料その他の積込み、荷卸しまたは積替え中にこれらの作業によって生じた事故
- (7)船長、乗組員または水先人の故意または過失*3
- (8)修繕者または用船者の過失*4
- (9)LPGタンカー、エチレンタンカー、冷凍運搬船等に搭載される各専用機器の故障
等
- *2ご契約者または被保険者が相当の注意を払ったにもかかわらず発見することができなかった欠陥に限ります。
- *3船長または乗組員が、ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者またはこれらの者の代理人である場合、またはこれらの者に保険金を取得させることを目的としていた場合の船長または乗組員の故意を除きます。
- *4修繕者または用船者が、ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者またはこれらの者の代理人である場合を除きます。
- (1)
保険金をお支払いできない主な場合
- (1)船舶保険普通保険約款で免責とされる事由によって発生した損失*1
- (2)日本国もしくは外国の法令または条約に違反することにより不稼働期間が延長された場合において延長された日数に対する損失
- (3)被保険船舶が稼働不能の間に売却された場合、保険事故発生の時から売却時までの損失
- (4)被保険船舶が稼働不能の間、または港湾施設の事故・運河または水路の閉塞*2により滞泊を余儀なくされている期間中に売却された場合において、保険事故発生の時から売却時までの損失
- (5)保険事故に関係のない検査、修繕、荷役、荷待ち、荷役のための滞船等により不稼働期間が延長された場合において延長された日数に対する損失
- (6)接岸・離岸用スラスター、荷役用クレーン、排気ガス洗浄装置(スクラバー本体、付属する各種パイプ類、タンク類、取水ポンプ、水処理装置および排水監視等の一連の装置をいいます。)その他の被保険船舶の機器または装置が使用不能となった場合において、被保険船舶の運航を継続するために被保険者が支出した費用
- (7)港湾施設の損壊・運河または水路の閉塞*2によって生じた損失が、地震または噴火(これらによって生じた津波および火災を含みます。)に起因する場合
等
-
自動的に付帯される特別条項の規定
- (1)保険のお引受けや保険金のお支払い等を行うことにより保険会社が国際連合決議、欧州連合、日本国、英国もしくはアメリカ合衆国の定める制裁、禁止、制限等を受ける可能性がある場合(制裁等に関する特別条項)
- (2)電子機器類の日付認識問題にかかわる欠陥による損害(電子機器類の日付認識問題に関する特別条項)
- (3)船舶がイランから原油、石油製品、石油化学製品または天然ガスその他のガス状炭化水素を輸送する目的で使用された場合(イラン原油等輸送禁止特別条項)
- (4)直接または間接であることを問わず、コンピュータ、ソフトウェアプログラム、コンピュータウイルス等が、危害を加える手段として使用または操作された場合(サイバーリスクの取扱いに関する特別条項(A))
- (5)感染症等に該当する事由によって生じたあらゆる性質の滅失、損傷、責任もしくは費用の損害。ただし、感染症に感染したもしくは感染が疑われる個人の行動等が損害発生の事由を引き起こすまたはそれに寄与する場合を除きます。(感染症免責特別条項)
等
- *1船舶保険普通保険約款の免責事由は、こちらをご参照ください。
- *2保険金をお支払いする主な場合 船舶不稼働損失保険特別約款(A)(B)共通2.(1)もしくは(2)に規定する場合をいいます。
- (1)
ご契約のお手続きについて
船舶保険のご契約の手続きに関するご案内はこちらよりご確認ください。
- ※
こちらに掲載のご説明は、船舶不稼働損失保険の概要を記載したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は、船舶保険のパンフレット(資料請求はこちら)および保険約款をご確認ください。詳細は、保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら東京海上日動までお問い合わせください。