船舶普通期間保険
- ※
貴重な財産である船舶が
「海難事故」に遭遇することによって被る
損害に対して保険金をお支払いします。
商品のポイント
船舶運航中の「海難事故」による損害を補償。
商品概要
船舶にかかわる事業を営むにあたっては、沈没、座礁、火災、衝突といった危険によって、大切な財産である船舶が損傷する等の思いがけない事故に遭遇することがあります。また、時には他船と衝突して多額の損害賠償を要求されることも起こり得ます。このような海難事故の結果によっては、お客様の事業自体に大きな影響を与えかねません。
こうした不測の事態に備えて、お客様がそれぞれ独自に、あらかじめ十分な財産上の備えをすることは現実的に困難であり、また不経済であるともいえます。そこで、リスクマネジメントの一環として、船舶保険をご契約いただき、一定のコスト(保険料)をご負担いただくことによって不測の事態による損害発生リスクを転嫁することが有効と考えられています。
補償内容
船舶普通期間保険の補償内容、お支払いの対象となる損害等をご紹介します。
保険金をお支払いする主な場合
船舶保険では、船舶保険普通保険約款と、保険の種類によって異なる特別約款や特別条項、保険証券記載の規定にしたがって保険金をお支払いします。
補償の範囲を定める特別約款(特約)には、下表の種類があります。
適用する特約 | 第2種 特別約款 |
第2種 (衝突損害賠償金/RDC付) 特別約款 |
第5種 特別約款 |
第6種 特別約款 |
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主 な 損 害 |
全損 | ||||
(1)修繕費 1.沈没、転覆、座礁、座州、火災、水を除く他物との衝突または共同海損行為によって生じたもの 2.爆発によって生じたもの(水雷、爆弾その他爆発物として使用される兵器の爆発を除く) |
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(2)修繕費 1.地震、津波、噴火または落雷 2.荒天 3.主機、補機その他の機器の事故 4.船体に存在する欠陥*1による事故 5.荷役作業による事故 6.船長等の故意・過失*2 7.修繕者または用船者の過失*3によって生じたもの |
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共同海損分担金 | |||||
衝突損害賠償金(RDC) | |||||
損害防止費用 |
- ※は保険金のお支払い対象、は保険金のお支払い対象外となります。
- ※実際のご契約においては、これらの特別約款の修正もしくは特別条項や保険証券記載の規定により保険金をお支払いする補償の範囲が変更されることがあります。詳細は、「保険約款」および「保険証券」をご確認ください。
- *1ご契約者または被保険者が相当の注意を払ったにもかかわらず発見することができなかった欠陥に限ります。
- *2船長等が、ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者またはこれらの者の代理人である場合、またはこれらの者に保険金を取得させることを目的としていた場合の船長等の故意を除きます。
- *3修繕者または用船者が、ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者またはこれらの者の代理人である場合を除きます。
- (1)全損
全損(Total Loss)は現実全損(Actual Total Loss)と推定全損(Constructive Total Loss)に分けることができます。- a.現実全損
現実全損とは、船舶が深海に沈没し救助不能となった場合や座礁・火災・衝突等により著しい損傷を被り、物理的に修繕できなくなった場合の損害です。(普通保険約款第3条(1))
- b.推定全損
推定全損とは、保険の対象(目的物)が全損となる見込みが大きい場合、または全損となる公算は大きいがその立証が困難な場合に、全損とみなして被保険者が保険金額の全額を請求しうる場合の損害です。普通保険約款第3条(2)では、推定全損の成立要件を次のとおり定めています。
- 1.修繕費、共同海損分担額、損害防止費用のそれぞれの見積額またはこれらの合算額が保険価額を超えたこと
- 2.船舶が60日間消息が不明であったこと
- 3.180日間継続して船舶の占有を喪失したこと
- 1.
- a.
- (2)修繕費
修繕費とは船舶が沈没、転覆、座礁、座州、火災、衝突その他の海上危険により被った損傷を、その損傷発生直前の状態に復旧するために要する妥当な費用のことです。
- a.「船舶保険第5種特別約款」上の取扱い
第5種特別約款のもとで保険金支払対象となる修繕費は、「沈没、転覆、座礁、座州、火災、水を除く他物との衝突、爆発、共同海損行為」による損傷の修繕費に限定されます。したがって、これ以外の事由(例えば機器の事故、荒天等)による損傷の修繕費は第5種特別約款では保険金をお支払いできませんのでご注意ください。なお、一定の要件を満たす船舶を対象に、特別条項を付帯することにより、「機器の事故」等による損傷の修繕費を保険金支払の範囲に含めることが可能です。
- b.「船舶保険第6種特別約款」上の取扱い
一方、第6種特別約款では上記主要危険に加え、地震、津波、噴火、落雷、荒天、機器の事故、船体に存在する欠陥*1、荷役中の荷役作業による事故、船長等の故意・過失*2、修繕者・用船者の過失*3等による損傷の修繕費をお支払いします。
なお、第6種特別約款については、一定の条件を満たす船舶を対象にお引受けしています。
- *1ご契約者または被保険者が相当の注意を払ったにもかかわらず発見することができなかった欠陥に限ります。
- *2船長等が、ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者またはこれらの者の代理人である場合、またはこれらの者に保険金を取得させることを目的としていた場合の船長等の故意を除きます。
- *3修繕者または用船者が、ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者またはこれらの者の代理人である場合を除きます。
- a.
- (3)共同海損分担額
- a.共同海損
船舶が航海に従事する場合、船体・積荷および後払い運賃は海上危険に対してその運命を共にする関係にあるため、座礁・火災・機関故障等の事故に遭遇した場合には、共同の安全を図るため支出された救助費用や、その他の異常な費用、および船体・積荷の一部を故意に犠牲にしたための損害は、これら救助された船舶・積荷および運賃の利害関係者で分担して負担するのが公平であるといえます。
このように船舶・積荷および運賃を共同の海上危険から救うために支出された費用や損害を共同海損費用および共同海損犠牲損害といいます。
例えば、船舶が座礁し、そのままにしておくと船舶も積荷も大損害を被るおそれがある場合、船舶を軽くして自力で離礁できるようにするため、積荷の一部を故意に海中に投げ棄て、その結果、船舶と積荷の残りの部分の損害をまぬがれることがあります。この場合、海中に投げ棄てられた積荷が共同海損犠牲損害です。
また、例えば船舶が座礁した場合、吃水を浅くして離礁するために艀船を使って積荷を瀬取りする費用や、共同の安全のため避難港に入港した場合の入港費用、水先案内料等が共同海損費用です。
そして、これら共同海損費用や共同海損犠牲損害を、無事に救助された船体・積荷および運賃の一定の価額に応じて公平に分担しようとする制度が共同海損です。
共同海損には、ヨーク・アントワープ規則(Y.A.Rules)という世界的な取決めがあり、世界中の殆どの共同海損がこの取決めによって精算されています。 - b.共同海損の成立要件と主な共同海損となる費用および損害
Y.A.Rules A条によると、共同海損行為が成立するためには、次の4つの要件が必要とされます。
- (a)共同の危険が現実に生じていること
- (b)共同の安全のための行為であること
- (c)故意かつ合理的な行為であること
- (d)犠牲および費用は異常なものであること
また、共同海損となる損害および費用には次のようなものがあります。
- (a)救助業者へ支払う救助費および曳航費用
- (b)投荷または強行荷役による積荷の損害
- (c)船体の強行曳きおろしによる船体・機関の損害
- (d)積荷の瀬取り・保管・再積込費用
- (e)避難港へ入港するための費用
- (f)船員の給食料等の船費
これらの損害および費用は事故の態様に応じて発生しますが、それぞれY.A.Rulesに照らして共同海損となるか否かを判断します。
- (a)
- c.船舶保険上は、船舶の共同海損行為による損傷(共同海損犠牲損害)は「修繕費」として保険金をお支払いし、被保険船舶が分担すべき共同海損費用や貨物の共同海損犠牲損害は「共同海損分担額」として保険金をお支払いします。
なお、一定の要件を満たす船舶を対象に、特別条項を付帯することにより、被保険者が被保険船舶上の貨物等他の利害関係者に共同海損の分担を請求しないことによる負担額について、あらかじめ定めた金額を限度にお支払いすることが可能です(小額共同海損担保)。
- a.
- (4)衝突損害賠償金
- (a)衝突損害賠償金
衝突損害賠償金とは、船舶が他船と衝突したことによって他船、他船上の積荷、他船上のその他の財物に損害を与え、それに対し被保険者が法律上の賠償責任を負った場合に、確定判決によりまたは保険会社の書面による同意を得て確定した金額です。
すなわち、この条項は被保険船舶が他の船舶と衝突した場合に限定しています。したがって他船以外のもの、例えば桟橋・灯台等と衝突し、その結果法律上の賠償責任を負っても保険金をお支払いすることはできませんのでご注意ください。船舶以外のものとの衝突により負った賠償責任については、船主責任保険(P&I保険)をご契約することにより保険金をお支払いすることができます。 - (b)保険金をお支払いする範囲および限度額
他船に与えた損害(他船の損傷による使用利益の喪失を含む。)および、他船上の積荷または他船上のその他の財物に与えた損害に対する賠償責任を対象とします。使用利益の喪失とは、船舶衝突の時から、他船が損傷修繕を完了し、再就航する時までの休航日数に対する滞船料(demurrage)のことです。滞船料というのは船舶が他船と衝突した結果、他船が修繕の目的で休航を余儀なくされた場合に、もし衝突がなければ休航期間中に本船の運航によって当然取得されたであろう正味使用利益の損失を意味します。なお、衝突損害賠償金については、修繕費等の他の支払保険金とは別枠で保険金額を限度としてお支払いします。
また、衝突損害について賠償請求の訴えが被保険者に対し提起されたときの訴訟費用・仲裁費用についても、他の支払保険金とは別枠で保険金額を限度としてお支払いします。
なお、特別条項を付帯することにより、衝突損害賠償金や訴訟・仲裁費用が保険価額を超過する場合でも、超過分について船主責任制限法等に定められた責任限度額を上限に保険金をお支払いすることが可能です(超過衝突損害賠償金担保)。
- (a)
- (5)損害防止費用
ご契約者または被保険者は、保険事故発生にあたり損害の防止軽減に努め、船長に対してもこれに努めさせなくてはなりません(損害防止義務)。また第三者に対して損害賠償を請求できる場合には、その請求権の保全・行使に努めなくてはなりません(求償権保全・行使義務)。損害防止費用とは、これら損害防止義務ならびに求償権保全・行使義務を履行するために必要または有益な費用および賠償請求の訴えが被保険者に対して提起されたときの応訴・仲裁費用のことです。
保険金をお支払いできない主な場合
保険証券に記載された約款・条項および保険証券記載事項に規定されています。主なものは次の通りです。
-
普通保険約款の規定
- (1)戦争、内乱その他の変乱
- (2)水雷、爆弾その他爆発物として使用される兵器の爆発またはこれらの物との接触
- (3)公権力によるものであると否とを問わず、拿(だ)捕、捕獲、抑留、押収または没収
- (4)海賊行為
- (5)ストライキ、ロックアウトその他の争議行為または争議行為参加者のそれに付随する行為
- (6)テロリストその他政治的動機または害意をもって行動する者の行為
- (7)暴動、政治的または社会的騒擾(じょう)その他類似の事態
- (8)差押え、仮差押え、担保権の実行その他訴訟手続に基づく処分
- (9)核燃料、核廃棄物もしくは核燃料の燃焼から生じる電離放射線または放射能汚染
- (10)原子力施設、原子炉、その他の原子力機器もしくはこれらの構成部品の放射性、有毒性、爆発性その他の有害な特性または放射能汚染を生じさせる特性
- (11)原子核の分裂、融合もしくはこれらと同種の反応または放射能もしくは放射性物質を使用した兵器または装置
- (12)放射性物質の放射性、有毒性、爆発性その他の有害な特性または放射能汚染を生じさせる特性。ただし、商業用、農業用、医療用、科学用もしくはその他の同様な平和的目的のために製造、運送、保管または使用されるラジオアイソトープ(核燃料を含みません。)を除きます。
- (13)化学兵器、生物兵器、生化学兵器または電磁兵器
- (14)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者もしくはこれらの者の代理人*1の故意または重大な過失。ただし、重大な過失により損害が生じた場合において、被保険者が損害賠償責任を負担したことによって被る損害を除きます。
- (15)被保険船舶に生じた摩滅、腐食、さび、劣化その他の自然の消耗*2
- (16)被保険船舶に存在する欠陥*2 *3
- (17)被保険船舶が発航(寄航港からの発航を含みます。)の当時、安全に航海を行うのに適した状態になかったこと。*4
- (18)被保険船舶が係留され、または停泊する場合に、安全に係留され、または停泊するのに適した状態になかったこと。*4
等
- *1(14)に規定する者が、船長または乗組員である場合には、これらの者の船長または乗組員としての職務上の重大な過失によって生じた損害を除きます。
- *2その事由が存在する部分の損害についてもお支払いできません。
- *3ご契約者または被保険者が相当の注意を払ったにもかかわらず、発見することができなかったときは保険金をお支払いします。
- *4ご契約者または被保険者が相当の注意を払ったにもかかわらず、上記記載の事由が生じたときは保険金をお支払いします。
- (1)
-
自動的に付帯される特別条項の規定
- (1)保険のお引受けや保険金のお支払い等を行うことにより保険会社が国際連合決議、欧州連合、日本国、英国もしくはアメリカ合衆国の定める制裁、禁止、制限等を受ける可能性がある場合(制裁等に関する特別条項)
- (2)電子機器類の日付認識問題にかかわる欠陥による損害(電子機器類の日付認識問題に関する特別条項)
- (3)船舶がイランから原油、石油製品、石油化学製品または天然ガスその他のガス状炭化水素を輸送する目的で使用された場合(イラン原油等輸送禁止特別条項)
- (4)直接または間接であることを問わず、コンピュータ、ソフトウェアプログラム、コンピュータウイルス等が、危害を加える手段として使用または操作された場合(サイバーリスクの取扱いに関する特別条項(A))
- (5)感染症等に該当する事由によって生じたあらゆる性質の滅失、損傷、責任もしくは費用の損害。ただし、感染症に感染したもしくは感染が疑われる個人の行動等が損害発生の事由を引き起こすまたはそれに寄与する場合を除きます。(感染症免責特別条項)
等
- ※ご契約によっては、保険金をお支払いできる場合がありますので、詳細は、「保険約款」・「保険証券」をご確認ください。
- (1)
ご契約のお手続きについて
船舶保険のご契約の手続きに関するご案内はこちらよりご確認ください。
- ※
こちらに掲載のご説明は、船舶普通期間保険の概要を記載したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は、船舶保険のパンフレット(資料請求はこちら)および保険約款をご確認ください。詳細は、保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら取扱代理店または東京海上日動までお問い合わせください。