船舶普通期間保険

貴重な財産である船舶が
「海難事故」に遭遇することによって被る
損害に対して保険金をお支払いします。

商品のポイント

船舶運航中の「海難事故」による損害を補償。

商品概要

船舶にかかわる事業を営むにあたっては、沈没、座礁、火災、衝突といった危険によって、大切な財産である船舶が損傷する等の思いがけない事故に遭遇することがあります。また、時には他船と衝突して多額の損害賠償を要求されることも起こり得ます。このような海難事故の結果によっては、お客様の事業自体に大きな影響を与えかねません。
こうした不測の事態に備えて、お客様がそれぞれ独自に、あらかじめ十分な財産上の備えをすることは現実的に困難であり、また不経済であるともいえます。そこで、リスクマネジメントの一環として、船舶保険をご契約いただき、一定のコスト(保険料)をご負担いただくことによって不測の事態による損害発生リスクを転嫁することが有効と考えられています。

補償内容

船舶普通期間保険の補償内容、お支払いの対象となる損害等をご紹介します。

保険金をお支払いする主な場合

船舶保険では、船舶保険普通保険約款と、保険の種類によって異なる特別約款や特別条項、保険証券記載の規定にしたがって保険金をお支払いします。
補償の範囲を定める特別約款(特約)には、下表の種類があります。

適用する特約 第2種
特別約款
第2種
(衝突損害賠償金/RDC付)
特別約款
第5種
特別約款
第6種
特別約款



全損 対応 対応 対応 対応
(1)修繕費
1.沈没、転覆、座礁、座州、火災、水を除く他物との衝突または共同海損行為によって生じたもの
2.爆発によって生じたもの(水雷、爆弾その他爆発物として使用される兵器の爆発を除く)
未対応 未対応 対応 対応
(2)修繕費
1.地震、津波、噴火または落雷
2.荒天
3.主機、補機その他の機器の事故
4.船体に存在する欠陥*1による事故
5.荷役作業による事故
6.船長等の故意・過失*2
7.修繕者または用船者の過失*3によって生じたもの
未対応 未対応 未対応 対応
共同海損分担金 未対応 未対応 対応 対応
衝突損害賠償金(RDC) 未対応 対応 対応 対応
損害防止費用 対応 対応 対応 対応

保険金をお支払いできない主な場合

保険証券に記載された約款・条項および保険証券記載事項に規定されています。主なものは次の通りです。

ご契約のお手続きについて

船舶保険のご契約の手続きに関するご案内はこちらよりご確認ください。

ご注意くださいご契約の前に必ずお読みください。

こちらの"ご契約の際のご注意"は、船舶保険に共通のご注意になります。